失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。

平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)

そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。

平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)

前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが

①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?

文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?

1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。

・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。


解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。

・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。

・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。

・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。



2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?

なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。

「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。



rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります


日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。



ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。


〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。

それはちょっと違うと思いますが。

>傷病手当の受給方法は分かっています。

傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。

>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?

特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。

>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?

退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。

>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?

正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
扶養控除についてわからないことがあります。

我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。

その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?

その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?

その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?



今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。

主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…

どうぞよろしくお願いいたします。
おっしゃる通り失業給付は所得に含まれません。
年間の所得を¥380,000以下(給与収入で¥1,030,000以下)に抑えると、年末調整時に会社に届けることでご主人が配偶者控除を受けることができます。ちなみに奥さんの所得が¥380,000を超えても¥760,000未満(給与収入で¥1,410,000未満)ですと配偶者特別控除を受けることができます。
この場合もご主人の年末調整で手続きは可能ですが、奥さんの所得により段階的に控除額が変わるため年末調整時に正確に手続きは難しいと思います。年明けに確定申告を行い控除を受けるのが一般的です。
奥さんの給与所得に関しては、年末調整済みであれば特に手続きの必要はありません。
奥さんがご自身で厚生年金・社会保険に加入していても、税を納付していても、税の配偶者控除・配偶者特別控除については奥さんの所得金額のみで判定されます。
失業保険について質問です。
12月24日に退職します。自己都合になります。
来年3月12日に出産を控えていて、失業保険の手続きの仕方や出産後のやり取りがわかりません。
3年延長できることはわかるのですが、その間の保険関係や扶養に入れるのかなどわからないことだらけです。

いち早く失業保険をもらうには出産後すぐに手続きした方がいいと思うんですが最短でいつもらえるのかわかる方いたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
まずは退職後、職場から離職票などの「失業給付関連」の書類が出たら
お産を待たずに「受給延長」の手続きをしに行く必要があります。

自己都合退職の場合、「30日以上継続して働けなくなった日の翌日から1ヶ月以内」が延長手続きの期限なので
「1月24日から1ヶ月間」が受給延長手続きの期間なのですが
妊娠出産が理由の退職の場合には「1ヶ月待つことなく、すぐに延長手続きが可能」のこともありますので
会社から書類がきたらすぐに、お住まいの地域を管轄するハローワークに
問い合わせをしてみると良いですよ。

また、失業給付は所得となります。
失業給付の基本給付日額が3,612円を超えたり、年収130万円を超える場合には夫の健保の扶養に入れないですし
ご主人の健保の規定によっては「失業給付を受ける自体が、夫から扶養を受ける意思がない行為」とされて
ほんの少額の失業給付であっても扶養からはずされることもありますので
退職に際して「このままスムーズに夫の扶養家族になれるのか」はあらかじめご主人の健保に確認しておく必要があるかと思います。
(夫の扶養に入れなければ、今の職場の健保の任意継続をするか、国保に入ることになります)

産後、最短で受給延長手続きを解除し失業給付を貰う手続きを開始できるのは
法定の強制休業である産後休暇を終わった「出産の翌日から8週間後」からです。
ハロワに所定の書類をもって「延長の解除」をしにいくことになりますが
多くのハロワで「子連れでの手続きは絶対NG」となっていますので
(失業手当を貰う手続きをする=今日から就職活動を行い、好条件の仕事があれば明日からでも働く意思がある、という前提になるので
子どもの預け先がない状態では働く意思があると認めてもらえない)
ハロワに行くときにはお子さんの預け先のアテを作っておきましょう。
失業手当を貰うには、受給開始の手続きのときのほか
約1ヶ月に1回、失業認定のためにハロワ指定の日に出向く必要がありますので
「受給には何度か子どもなしの一人で何度もハロワに行く必要がある」ことを頭の片隅に覚えておきましょう。
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