叔父が大変困っているので教えてください。失業保険に関してです。
叔父は長年有限会社で働いていましたが,会社が経営不振となり解雇されました。いわゆるクビです。
叔父はなかなか次の職が見つからないため失業保険でなんとか食いつなごうと考えていたのですが,職安で3ヶ月経過しないと失業保険は出ないと言われました。その理由は会社側が書類に『自主退職』と記入し,さらに叔父が記入するべき欄に『(解雇ではなく自主退職ということで)異論なし』と勝手に記入して提出してしまったからです。会社側のこのような行為は認められるのでしょうか!?!?もしも違法性があるならば何処に救済を求めればよいのでしょうか!?!?詳しい方いらっしゃいましたら是非教えて下さい。よろしくお願いします。
失業保険の手続きに行かれた際、意義を申し立ててください。
会社都合と記載してあり、自分も異議なしと書いたけれども実際は違ったということを窓口でお話してください。
いつ誰にどこで言われたのか等をお話するとよろしいかと思います。
ひょっとしたら給付制限がなくなるかもしれません。
ただ、安定所の職員さんも叔父様のお話だけを鵜呑みにするわけにはいかないので、会社にも確認をすると思います。
そこで会社が離職票の訂正に応じてくれれば一番いいのですが、そうでない場合はやはり給付制限がかかってしまうかもしれません。
でも、言わなければ何も始まらないので、面倒でもお話はした方がいいと思います。
再就職手当は…
わたしは今年の1月末で会社都合により解雇されました。
その後、失業保険の手続きをし、就職活動をし、3月1日から就職が決まり、働いています。

失業保険の受給日数が残っていたため、再就職手当の手続きをし、今審査中です。
まだ受給できるかわかりませんが、もし再就職手当を受給した後で、不正受給になる行動などはございますでしょうか?

今のところ、辞めるつもりもないのですが、参考までによろしくお願い致します。
再就職手当を一旦受給してしまえば、その後の行動についてはなんら制限はありません。例えば、結果的にその会社を1年以内に辞めてしまっても、受給した再就職手当の返還は求められません。
失業保険について教えてください。
5年ほど働いている工場が稼動停止中により、ただいま自宅待機中です。
1月20日付けで、一旦、会社都合での退職扱いとなり、
2月下旬~3月頃、工場再開の折に復職という形になります。

この間、もし1度でも失業保険を受け取ったとすると、

復職しても半年以内に倒産や退職となった場合は、
雇用保険加入期間が短く、次回は失業保険の給付は受けられませんか?


あと、同じ会社に再就職した場合は再就職手当金はもらえないと聞きましたが、
本当でしょうか?

説明が下手ですいませんが、どうぞよろしくお願いします。
復職の予定があるのであれば、失業給付は受けられません。

復職の予定がなく、失業給付の申込をしたとしても
前職の会社(離職票の会社)に再就職したのであれば
再就職手当は出ません。

復職の予定がなく、失業給付の申込をし、
支給日数を残し、就職~退職(受給資格なし)の場合
前回退職日(1/20)から1年以内であれば再度残りを受給できます。
再就職手当について教えてください。
私は5年ちょっと勤めた会社を今月末で退社予定で、今は有給期間中の身です。

有給期間中に就活するつもりではなかったのですが、
何の気なしにハローワークで求人をみていたら、憧れていた会社の募集がありました。
有給期間でも紹介状は発行してくれるとのことなので、願ってもみないチャンス!
と思い連休明けに行こうと思っています。

が、ここで気になることがあります。

再就職手当について、
・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事

と、記載されていました。


今の状況が、
7/17現在→有給消化中(就職活動しようとしている)
退職日→7月末(離職表が届き次第、失業保険の申請をしようとしている)

(万が一の)採用予定→8月中旬以降

ということになります。

たとえば、卑しい話ですが、
今気になっている会社が受かった場合は再就職手当はもらえないのでしょうか?
失業保険の申請前に採用された場合はもらえず、申請後に採用連絡がきた場合はもらえるのでしょうか?

離職表が届くまでや、待機期間を考えると微妙・・な気がするのですが、
ハローワークに行く前に知っておきたいので、詳しい方教えてください。
よろしくお願いします!
まず、再就職手当を申請する為の一番の大前提は、失業保険手続きをしてから就職が決まることが挙げられます。
もちろんあなたもご存知のように待期7日間経過後等といった要件も満たしている必要はありますが・・

したがって、もし手続きするより前に内定を貰った場合は、残念ですが再就職手当の申請をすることはできません。
ただ、例えばですが、失業保険の手続きをする前に面接を受けて結果待ちの状態で、その間に失業保険手続きを行い待期7日も過ぎていれば申請できる可能性はあります。
ですがこれは結果論です。できない可能性の方が高いと思っておくほうがよいでしょう。

それでも、せっかくのチャンスなのですから、再就職手当より面接したい会社を受ける方を優先されてみてはいかがですか?
目先のお金も大事に思えるでしょうが、再就職手当の申請するタイミングを気にして受けないままだった場合、後で後悔してもどうにもなりませんよ。

ご参考になさってください。
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