会社都合退社の、失業保険手続き有効期限について
会社都合で退社します。
勤続年数、年齢等で計算すると、給付期間は6ヵ月(180日)でした。

ここでお聞きしたいのが、例えばですが、

今月離職するとします。(離職票の日時が今月末)
失業保険の手続きを開始するのは来月6月頭にするとします。

とすると、手続きの有効期限は離職から1年なので、6月頭に手続きをしても、6か月分の給付は全て頂ける との認識でよろしいのでしょうか。
退職後すぐ、ではないですが、離職から6月頭までもそれなりの就職活動はする予定です。
ただ、職業柄かなり専門的であるため、急いで就職活動してもまず求人がないことはわかっているので、失業保険の手続きはのんびりやりたいなというのが本音どころです。

以上、お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
お考えのとおりです。
受給期間は1年なので、その180日前に手続しても構いません。
もし、早期に転職先が決まれば、再就職手当ももらえます。
まずは、今の求人状況を調べてからにしたほうが、満額もらえる可能性は高くなります。
1年以内に決まってしまう可能性もあるわけですから。
貴方の感覚次第で受給開始日を決めてよいと思います。
失業保険待期中でのアルバイトの質問です。

去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?

またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)

この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?

個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・

詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
>待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?

本当です。

待期期間に就労すると、待期が完成しません。

待期が完成しないと失業給付の支給が始まらない仕組みになっています。

>バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?

それでは失業給付受給期間が終ってしまいますよ?

退職して離職票をもらったら、速やかにハローワークで求職の申し込み(失業給付受給手続き)をしなければなりません。

求職の申し込みをすると7日間の待期が始まりますから、その間はアルバイトを休んでください。

待期が完成したらアルバイトを再開すればよろしいでしょう。

quiquikiki0807さん
失業保険について質問させてください。
契約社員として働いていました。
本来であれば2月いっぱいまでという契約期間だったのですが、そのときの上司に
「契約は2月末だけど、他に仕事見つかったらもっと早くに辞めてもらって構いません」
というふうに言われ、こちらもムカっ腹が立ってしまったので2月の頭でその会社を辞めてしまいました。

そのときには既に派遣会社で仕事が見つかっていて、2月12日から就業開始という話になっていました。
ですが、派遣会社と就業予定の会社との連絡がうまく行っていなかったらしく、直前になってその話が立ち消えになってしまいました。
その後も派遣会社からの仕事の紹介を受けてはいるのですが、なかなか条件にあったお話が無く、現在に至るまで「自宅待機」
という形になっています。

私としてはすぐに就業できると思っていたので、失業保険を受ける準備を全くしていなく、今日まで過ごしていました。
会社都合での失業なら1ヶ月、自己都合での失業なら3ヶ月、支給されるまで期間があると聞いていましたので。
ですが、私としても生活があるので、いつまでも自宅待機はしていられないし、かといって派遣会社からは「電話にはなるべくすぐに出てください」
といわれています。
アルバイトで繋いでおくということも考えたのですが、それだと電話にも出られない→仕事にありつけない。と思ってしまい、今に至っています。

前置きが大変長くなってしまったのですが、ここから質問です。
退職してから約2ヶ月経ってしまいましたが、これからでも失業保険の手続きをとった方が良いのでしょうか?
また、もしこれから失業保険を受けられる。ということになった場合、
・すでに2ヶ月経っているのであと1ヶ月待てば受けられる
のか、
・手続きしてからそれから3ヶ月待機

になるのか、教えてください。
働く気はマンマンなので良いお話があった場合すぐにでも働きたいとは思っています。
加算して12ヶ月以上あるので大丈夫ですね。
3ヶ月の給付制限期間というのは
申請してからの期間なので今から3ヵ月です。
あと1ヶ月で受給できるわけではないです。
特にバイトをするつもりもないなら
とりあえず申請しておいても損することはないと思いますよ。
失業保険の給付に関する質問です。昨年末(H19年12月31日付)、派遣として働いていた仕事を辞めました。
派遣先企業から1ヶ月前(11月末頃)に通達があり『期間満了』という形での退職。契約期間は1年9ヶ月、雇用保険・社会保険・厚生年金すべてに加入していて、在職中はフルタイム(1日8時間、4週8休)働き、一ヶ月の給与は約18万円位ありました。
12月の中旬にはハローワークに求職の登録もし、仕事を探しましたが、なかなか希望の職種が見つからず…
で、社会保険は任意継続し、失業保険は派遣元の会社から『1ヶ月の待期期間後に申請を』と言われました。
今後は、個人事業を起こし、その傍らでアルバイト(1日4~5時間程度)でもしようかなぁと思っているのですが、こういう場合、失業保険は概算でいくら位、どの位の期間受給出来ますか?また、出来るだけ多く(長く?)受け取るにはどのようにした方がお得なのでしょうか?(まだ個人事業もバイトも決めていない状態です)
個人事業をしたら失業保険の給付は受けれませんよ。
またアルバイトでも4時間以上勤務すれば、その日は就職又は就業した日となり、失業手当の給付はありません。

失業手当の金額に関しては、月の給料が総額18万円であれば、6ヶ月間で108万円になります
賃金日額が108万÷180ですから、6000円になります。
基本手当日額の早見表をみると賃金日額が6000円の場合(60歳未満)は、4353円になります。
60歳以上であれば、4181円になります。

長く貰うには、教育訓練校に行くしかありません。
6ヶ月の訓練なら6ヶ月間貰えます。(ほとんどありませんが)
雇用保険法には第24条~第28条に延長給付の規定がありますが、実務的には、公共職業訓練を受けている期間についての最大2年を限度に延長という規定しか運用されていません。
失業保険について教えて下さい。会社(正社員)を自己都合で辞めた場合は3ヶ月間の待機期間があるとの事ですが、4月に入籍予定なので早めに旦那の扶養に入りたいです。
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、2月中に失業保険の手続きをして国民健康保険料、国民年金を払って待機期間を待つか、失業保険をもらわずにパートをやるか、どっちが得なんでしょうか?ちなみに昨年の年収は320万でした。名古屋市在住です。
いずれにしても2,3,月は国保加入になるかと思います。
失業手当の受給前と受給後は扶養に入れますが、2,3はまだ配偶者ではありませんのでご自分で国保になります。
3か月の給付制限ののちに受給が終わるまでは国保ですが、
受給完了後は扶養になれます。

正社員で受給をされた方が、お給料が良いと思いますので、基本手当の受給額もおおくなるかと思われます。

勿論、今回は受給しないでおいて、1年以内に雇用保険に加入ができれば、いままでの正社員に時の期間と通算ができます。
タダ、パートの時のお給料額よりも正社員のお給料額で計算して貰う方が多く貰えるはずです。、

いったん国保、国民年金加入をされて、失業手当を受給された方が良いかとは思います。
現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?

★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえないですか?

★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?

ご回答宜しく御願いいたします。
大変申し訳御座いませんが質問の内容だけだと働く意思が少なく給付金を当てにしているとしか取れないのですが・・・・・?なぜ退職時点で訓練を申し込まないのですか?・受理され訓練指示が出れば給付制限がはずれてすぐ給付が始まったはずです。
又、その訓練がポリテクセンターのアビリティーコースなどの公共職業訓練であれば基本手当ての延長支給や受講手当、条件によりますが通所手当てなども加算されます。
基本的にアルバイトは可能ですがその形態と時間により就労とみなされ失業給付の資格を失うこと(雇用保険の資格を失うのではありません)になります。
訓練・生活支援給付金は「不正受給」多くなってきているので審査が厳しくなっています。質問者のように失業給付が切れてから職業訓練を申し込んでも「給付金目当て」とされ訓練指示がでないケースもあります。

諸々 条件で変わります。要は貴方の就労意識がどれだけあるのかが審査され曽爾にみあう処分がされると思います、ハローワークが訓練が必要と認めれば訓練も受講できますが。必要ないとされれば就職斡旋されるだけです。その斡旋を断り続ければ就職意識がないと思われるでしょう。
積極的に活動してください。
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