自己都合で9月7日退社しました

近日中に離職票を持って
ハローワークに失業保険の手続きをしに行きます。

自己都合なので

支給までに3ヶ月~4ヶ月かかると聞きましたが
支給されるまでの期間は
単発の派遣の仕事をすることはできますか?
自己都合の場合、最初にハローワークに行った日から7日間+3か月間は給付制限期間といって、
失業給付がもらえない期間になります。もらえない期間に仕事をしたとしても不正にはなりません。
ただし働いてる日はつまり「失業してない日」になりますので、その分支給開始が遅れることはあります。
また支給対象日に単発で働いた場合は、ハローワークに申告する義務があります。
この場合でもその単発の仕事の給料の額によっては、失業給付が一部支給されます。
この申告を怠ると、不正受給としていわゆる「3倍返し」を要求され、加えて以後の失業給付は
もらえなくなることがあります。
失業保険を不正受給し開店支度金?まで受給した人がいます。こらしめたいのですが…。父の店で長年働いていた愛人を追い出しました。



母とは25年前に別居10年前に離婚しましたが(私は母に引き取られましたが父も近所なので行き来してました)
別居前から愛人が雇われていました。

昔から性悪なところが大嫌いで、父の店を私が継ぐ時に一緒に働けないから辞めてもらえることになりました。
(昔から合わないのを父もよく知っているので)

それで、父にクビ扱いにしてもらい(これはいいのですが)
退職扱いにしたあともしばらく働き続け、
働いたのは離れた場所でフリーターをしている次男だというように仕立てあげ
失業給付金と開店の為の支度金的なものを受け取りました。

私は手続きをしてからも一緒に働いたので
私が証人です。
実際父がつけている帳簿も次男の名前になっているのを見ました。

長男は公務員です。
こらしめたいのですがどこに何と連絡をすればいいでしょうか?



あと問題があって
一つ目が2年前の事ということ。

二つ目が父にも被害があるかということ。


どうか教えてください。
その人が受給していた職安に申し出てください、
とだけ、ここではいっておきましょう

内部告発は告発する人にもリスクはありますよ
告発者の周りの人にも迷惑はかかります
不正受給は、確かに悪い事です、それを自分のリスクも省みず、
社会的正義心で正すのは立派な事ですが、
個人を標的に懲らしめる目的の告発は、
周りの人のリスクも考えればどうでしょう、
あまり感心した行為ではないと私は思います、
個人的に懲らしめるには、周りの人を巻き込まないような
別な方法を考えたほうが、いいと思いますよ
うつ病での障害年金の診断書の内容が不服だった場合、どのような対応が良いのでしょうか???
皆様初めまして、当方3年前くらいからうつ病を患っておりまして、今年6月に障害者手帳2級が発行され、本日やっと担当医の先生に障害年金用の診断書を作成して頂けました。


ただ、ここからが問題なのですが、現段階ではハロワに行くことすらままならない状況で、失業保険も暫くは当てに出来ないことから、どうしても障害年金の2級を取りたいと考えています。(また、うつ病から来る肩凝りが半端でなく、鍼灸院通院も続いており、毎月医療関係費もかなりのものになっている事も起因しています。)


そんな中、本日返却された書類は「日常能力判定」ではbが一つ・cが3つ・dが2つというもので、病状はIの抗うつ状態でした。ここまでは、そんなに問題は無いかと思うのですが、気になる点は日常生活能力の程度が4でなく3だったことです。

障害者手帳を申請する際に購入した商材などでは、3の場合2級・3級のどちらとも取れる可能性があるとのことですが、ブログでお世話になっている2級受給者の方からは4でないと2級は取れないと言われています。

この場合、つまり患者が診断書に不満がある場合、担当医と直に相談するのがBESTなのでしょうか???そもそも診断書に対してお医者様に意見できるのかが分かりません。それとも社労士の先生に相談した方がスムーズに話が進むのでしょうか???如何せん、社労士さんは役割的に何処まで役に立ってくれるかということも全く無知な状態です。

同様・類似の経験があられる方、ないしはこういった問題に詳しい方、是非ご示唆の方いただけませんでしょうか???
うつ病にしては商材を買ったりと年金を受給するためずいぶん精力的ですね。
私の場合
日常生活能力の判定はbが2つcが4つ
日常生活能力の程度は4
病状はⅠ抑うつ状態とⅡそう状態
これで障害厚生年金2級です。

社労士に頼んでも診断書の内容が変わるとは限りません。
あなたがココを4にしてくれと頼んだところで書き換えてはくれないでしょう。
もし納得できないなら今までの受診であなたの症状がきちんと主治医に伝わらなかったんでしょう。
もう半年ほど通院して症状を理解してもらってから再度考えたらいかがでしょうか。
再就職手当について質問です。
現在失業保険給付中ですが、8月21日から就業が決まりました。上手くいけば再就職手当がでるとの事でしたが、私の場合給付日数の残45日到達が8月16日です。45日以上残さないともらえないと聞いたのですが、再就職手当をもらう方法はありますか?
また、単発のアルバイトをすれば差し引かれた分の支給金額が雇用保険の給付期間が切れた後に回るということを聞いたので、今から単発バイトを数回すれば、再就職手当もらえるのかなぁ…と思ったのですがどうなんでしょうか?
こんな質問ですみませんが、回答いただけたら嬉しいです。
ご指摘のとおり、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、且つ「45日以上」あることが「就業促進手当(再就職手当)」の受給要件です。従って受給することはできません。また「再就職手当」の受給要件のもう一つは「1年以上雇用が確実に見込まれること」の条件があります。
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