紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。
以下、簡単に状況を記載します。
【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)
【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。
「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり
※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと
【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり
個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)
長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。
以下、簡単に状況を記載します。
【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)
【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。
「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり
※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと
【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり
個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)
長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
>【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
派遣期間中に、離職の手続きを行っているのですか?
今、離職の手続きをしたら『派遣会社からの紹介を受けない+働く気がない』
ような理由で、自己都合退社にされてしまう可能性があります。
基本的に派遣は、派遣期間満了から1ヶ月間、待機期間があります。
これは、次のお仕事の紹介待ち期間です。
>C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
上記の理由で派遣が終了し、派遣会社から次のお仕事紹介を受けれる状態で、
でも次の派遣契約が結ばれなかった場合、1ヶ月後に会社都合退社となります。
派遣期間終了になりますと『離職の手続きを行いますか?』と通知が来ます。
でもこれは、無視?して下さい。その時に『離職の手続きをお願いします』なんて
言ってしまうと自己都合退社になってしまいます。
自己都合退社ですと給付制限期間(3ヶ月)も有り、支給されるのが遅くなります。
(会社都合は、給付制限が有りません)
雇用保険は、最低6ヶ月の加入期間が必要です。
また加入期間が1年未満であれば、年齢に関係なく90日間支給されます。
会社都合でしたら、ハローワークへ書類を提出した日から待機期間(1週間)
が有り、待機期間終了日から次の認定日前日までの日数分が認定日の数日後、
銀行へ入金されます。
ただ離職証明書が手元に届いてしまってるとしたら、自己都合退社になって
しまっている可能性が・・・自己都合と会社都合だと、だいぶ違います!
派遣会社に「会社都合での退社ですよね?次のお仕事の紹介をお願いしたいのですが」と確認して下さい。
ただ会社都合だとしても1ヶ月間(待機期間)の我慢は、必要ですけど。。。
これで合っているはずですが・・・間違っていたらゴメンナサイ!
あと長々と書いてしまってゴメンナサイ。
私も求職中の身です。お互いに頑張りましょうね(^^)v
派遣期間中に、離職の手続きを行っているのですか?
今、離職の手続きをしたら『派遣会社からの紹介を受けない+働く気がない』
ような理由で、自己都合退社にされてしまう可能性があります。
基本的に派遣は、派遣期間満了から1ヶ月間、待機期間があります。
これは、次のお仕事の紹介待ち期間です。
>C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
上記の理由で派遣が終了し、派遣会社から次のお仕事紹介を受けれる状態で、
でも次の派遣契約が結ばれなかった場合、1ヶ月後に会社都合退社となります。
派遣期間終了になりますと『離職の手続きを行いますか?』と通知が来ます。
でもこれは、無視?して下さい。その時に『離職の手続きをお願いします』なんて
言ってしまうと自己都合退社になってしまいます。
自己都合退社ですと給付制限期間(3ヶ月)も有り、支給されるのが遅くなります。
(会社都合は、給付制限が有りません)
雇用保険は、最低6ヶ月の加入期間が必要です。
また加入期間が1年未満であれば、年齢に関係なく90日間支給されます。
会社都合でしたら、ハローワークへ書類を提出した日から待機期間(1週間)
が有り、待機期間終了日から次の認定日前日までの日数分が認定日の数日後、
銀行へ入金されます。
ただ離職証明書が手元に届いてしまってるとしたら、自己都合退社になって
しまっている可能性が・・・自己都合と会社都合だと、だいぶ違います!
派遣会社に「会社都合での退社ですよね?次のお仕事の紹介をお願いしたいのですが」と確認して下さい。
ただ会社都合だとしても1ヶ月間(待機期間)の我慢は、必要ですけど。。。
これで合っているはずですが・・・間違っていたらゴメンナサイ!
あと長々と書いてしまってゴメンナサイ。
私も求職中の身です。お互いに頑張りましょうね(^^)v
自営業(法人ではありません)で社員に必要な保険を教えて頂きたいです。
自営業(法人ではないです)ですが、今度社員を採用しようかと検討中です。
採用した場合、入らなければならない保険、または入らなくてもよい保険がどういうものなのか教えて頂きたいです。
採用する方は外国人の方です。人文知識・国際交流のビザを利用できる業務(行政確認済み)なので採用予定です。
外国の方でも国民保険の加入はできるのでしょうか?
国保に加入出来るのであれば個人で加入して頂き、こちらとしては労災の保険と失業保険で良いのかなと考えております。
お手数ですが詳しくお答えして頂ければとても助かります。
よろしくお願い致します。
自営業(法人ではないです)ですが、今度社員を採用しようかと検討中です。
採用した場合、入らなければならない保険、または入らなくてもよい保険がどういうものなのか教えて頂きたいです。
採用する方は外国人の方です。人文知識・国際交流のビザを利用できる業務(行政確認済み)なので採用予定です。
外国の方でも国民保険の加入はできるのでしょうか?
国保に加入出来るのであれば個人で加入して頂き、こちらとしては労災の保険と失業保険で良いのかなと考えております。
お手数ですが詳しくお答えして頂ければとても助かります。
よろしくお願い致します。
常時5人以上の従業員を雇っていない個人事業主は、従業員を社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入させる義務はありません。
あなたの書いている通り、労働保険(労災と雇用保険)の加入だけで構いません。
外国人の方は、外国人登録をして1年以上の在留期間がある予定ならば国民健康保険に加入することになります。
また、在留期間が1年未満であっても住所地の市役所等に相談して国民健康保険に加入させてもらえるケースもあります。
あなたの書いている通り、労働保険(労災と雇用保険)の加入だけで構いません。
外国人の方は、外国人登録をして1年以上の在留期間がある予定ならば国民健康保険に加入することになります。
また、在留期間が1年未満であっても住所地の市役所等に相談して国民健康保険に加入させてもらえるケースもあります。
失業保険について海外赴任する主人に帯同する場合、3年の受給の延長手続きができるとありますが、その際、一度手続きしてしまえば、期限の切れるギリギリに申請に行っても大丈夫ですか?受給日数は90日です。
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
受給延長手続きは、働けない状況になってから30日以上たった時に一度ハローワークで手続きを行えば、延長可能です。
通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。
ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。
例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。
お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。
ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。
例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。
お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
失業保険について教えて下さいm(__)m
勤続23年、現在64歳で近く定年退職です。
失業保険は何日分もらえますか?
4ヶ月という人もいれば6ヶ月という人もいます。
よろしくお願いします!
勤続23年、現在64歳で近く定年退職です。
失業保険は何日分もらえますか?
4ヶ月という人もいれば6ヶ月という人もいます。
よろしくお願いします!
64歳で定年ですか?だとすれば定年退職の場合は自己都合と同じ扱いですから150日です
なお、65歳以上の労働者が失業した場合、高年齢求職者給付金が支給されます。給付金の額は、被保険者であった期間が、1年未満の場合は基本手当日額の30日分、1年以上の場合は基本手当日額の50日分となります。
なお、65歳以上の労働者が失業した場合、高年齢求職者給付金が支給されます。給付金の額は、被保険者であった期間が、1年未満の場合は基本手当日額の30日分、1年以上の場合は基本手当日額の50日分となります。
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