今日、会社の定年前の課長が「年金は61から貰えるんや~」って、話してました。すいません、普通65才からじゃないですか。
あと定年後、失業保険って出るんですか?
詳しい方いらっしゃいます?
あと定年後、失業保険って出るんですか?
詳しい方いらっしゃいます?
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日の生まれの男性の方は、61歳から厚生年金の一部がもらえます。
定年退職でも失業保険はもらえますが、失業保険をもらっている間は年金はもらえません。
定年退職でも失業保険はもらえますが、失業保険をもらっている間は年金はもらえません。
失業保険についての質問です。
結婚のため県外に行かざるを得なくなり、今年4月半ばに職場を退職しました。
その時、失業保険をもらう予定で申請に必要な書類は職場からもらいました。
しかし、その後に家の都合等で結婚が伸び、今月9月に入って結婚し県外へ越してきました。その間は、就職したかったのですが県外へ引っ越す事が決まっていたので就職できずに無職でした。
失業保険は退職後1年内に終わるというのを聞いたので、今からだともらえる額が少ないだろうと思い、受けるつもりはなかったのですが、友人から少しでももらった方がいいと言われ、現在迷っています。
仕事は好きなので、こっちでも就職活動をするつもりです。ただ専門職種なので、すぐに見つかるかわかりませんが・・。
私の場合、今月から失業保険を申請したら、何日分もらえる形になるのでしょうか?
それとも、当初思っていた通り、失業保険受給はやめたほうがいいのでしょうか?
結婚のため県外に行かざるを得なくなり、今年4月半ばに職場を退職しました。
その時、失業保険をもらう予定で申請に必要な書類は職場からもらいました。
しかし、その後に家の都合等で結婚が伸び、今月9月に入って結婚し県外へ越してきました。その間は、就職したかったのですが県外へ引っ越す事が決まっていたので就職できずに無職でした。
失業保険は退職後1年内に終わるというのを聞いたので、今からだともらえる額が少ないだろうと思い、受けるつもりはなかったのですが、友人から少しでももらった方がいいと言われ、現在迷っています。
仕事は好きなので、こっちでも就職活動をするつもりです。ただ専門職種なので、すぐに見つかるかわかりませんが・・。
私の場合、今月から失業保険を申請したら、何日分もらえる形になるのでしょうか?
それとも、当初思っていた通り、失業保険受給はやめたほうがいいのでしょうか?
給付日数は、あなたの年齢、在職年数等で違ってきます。
少し、調べてからご質問したほうが良かったようです。
まず、自己都合の退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので、
給付日数が、90日なら、大丈夫ですね。
少し、調べてからご質問したほうが良かったようです。
まず、自己都合の退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので、
給付日数が、90日なら、大丈夫ですね。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
失業保険。このケースは給付制限なしですか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。
失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。
失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
社会保険労務士ライセンス所有者です。解答いたしましょう。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。
雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。
雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。
本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。
従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。
それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。
つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。
待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。
雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。
雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。
本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。
従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。
それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。
つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。
待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
最低な父に困ってます。嫁の実家からお金を借りて来いと言われています。
昨年の8月に実家を出ましたが、父母が解雇と定年退職で現在失業保険とわずかの退職金のみで暮らしており金銭的に不安に感じ、頻繁に「帰って来い」と言われております。家を出た理由は自己中心的な父の性格と衛生面の悪さ、父母と嫁の対立などです。10日前に父と話をした時に、今ある私の借金を5年位で返済して実家の隣にある納屋部分(35坪程度)に家を建てようと考えている事を説明しました。父は「5年も待てん!」と激怒しましたが、同じ屋根の下で一緒に暮らす事は出来ない事を強く主張しました。その日は時間も遅くなりましたのでアパートへ帰りましたが、昨日、話があると呼び出され実家に行くと、そこに父の知人の建設業者がいました。建設業者はある条件をクリア出来れば家を建てられるといいます。実家(納屋部分も含む)には銀行の抵当権が付いており残額は150万です。住宅ローンの融資の際、第一抵当権が条件ですのでその150万さえ返せばローンを組めると言うのです。建設業者は私の借金の話なども聞いて帰って行きました。そこから150万をどう工面しようかと父の話が始まりました。まず、近所の知人に借りれないか一緒に頭を下げに行こうと言われました。私は、他人に頭を下げてまで家を建てたいとは思わない事を言ったら、「それが嫌なら嫁の実家から借りて来い!」と怒鳴り始めました。私もうんざりしていたのでその場は嫁と話してみるという事で話を終えました。父は気に入らないことがあると母や祖母に暴力を振るう事もありますのであまり刺激を与えたくありません。しかし、父の主張はあまりにも自己中心的ですので従う事も出来ません。仮に、150万借りられて銀行に返済したとしても建設業者が言うようにうまくいく事は無いと思います。父には、嫁の実家にお願いしたが駄目だったと言うつもりです。そこでみなさまにお聞きしたいのですが、自分の娘の旦那が借金がある状況で家を建てようとしてなおかつ150万貸してほしいと頼みに来たらどのような返事をしますか?お金はあるが貸さないという設定でお願いします。私の父が聞いたときに息子に嫌な思いをさせたなと思わせるような断り方をお願いします。 情報として私は嫁と子供2人(6歳と3歳)の4人で昨年8月に実家を出て、隣の市へ移住したばかりです。
昨年の8月に実家を出ましたが、父母が解雇と定年退職で現在失業保険とわずかの退職金のみで暮らしており金銭的に不安に感じ、頻繁に「帰って来い」と言われております。家を出た理由は自己中心的な父の性格と衛生面の悪さ、父母と嫁の対立などです。10日前に父と話をした時に、今ある私の借金を5年位で返済して実家の隣にある納屋部分(35坪程度)に家を建てようと考えている事を説明しました。父は「5年も待てん!」と激怒しましたが、同じ屋根の下で一緒に暮らす事は出来ない事を強く主張しました。その日は時間も遅くなりましたのでアパートへ帰りましたが、昨日、話があると呼び出され実家に行くと、そこに父の知人の建設業者がいました。建設業者はある条件をクリア出来れば家を建てられるといいます。実家(納屋部分も含む)には銀行の抵当権が付いており残額は150万です。住宅ローンの融資の際、第一抵当権が条件ですのでその150万さえ返せばローンを組めると言うのです。建設業者は私の借金の話なども聞いて帰って行きました。そこから150万をどう工面しようかと父の話が始まりました。まず、近所の知人に借りれないか一緒に頭を下げに行こうと言われました。私は、他人に頭を下げてまで家を建てたいとは思わない事を言ったら、「それが嫌なら嫁の実家から借りて来い!」と怒鳴り始めました。私もうんざりしていたのでその場は嫁と話してみるという事で話を終えました。父は気に入らないことがあると母や祖母に暴力を振るう事もありますのであまり刺激を与えたくありません。しかし、父の主張はあまりにも自己中心的ですので従う事も出来ません。仮に、150万借りられて銀行に返済したとしても建設業者が言うようにうまくいく事は無いと思います。父には、嫁の実家にお願いしたが駄目だったと言うつもりです。そこでみなさまにお聞きしたいのですが、自分の娘の旦那が借金がある状況で家を建てようとしてなおかつ150万貸してほしいと頼みに来たらどのような返事をしますか?お金はあるが貸さないという設定でお願いします。私の父が聞いたときに息子に嫌な思いをさせたなと思わせるような断り方をお願いします。 情報として私は嫁と子供2人(6歳と3歳)の4人で昨年8月に実家を出て、隣の市へ移住したばかりです。
まず、自分の人生
そして自分の家庭を大切にしてください。
もちろん親御さんなので助けたいという気持ちはわかります。
しかし、お父さんはすでに普通の感覚からかけ離れていますね。
はなから、子にたよる親は最低ですね。
この150万を工面しても、なんの問題解決にもならないと思います。
いっそ、母親とおばあさんを守る為に親の離婚を母親に勧めてみてはどうですか?
まだまだ人生をすごせるお年かと思います(60前後?)
市営住宅とうであれば、なんとか過ごせるのでは?
嫁さんと子どもを愛しているのであれば
この家族を最優先に守るべきです!
親だからと言って仲良くする必要はありません。
自分の人生を大切にしてください。
そして自分の家庭を大切にしてください。
もちろん親御さんなので助けたいという気持ちはわかります。
しかし、お父さんはすでに普通の感覚からかけ離れていますね。
はなから、子にたよる親は最低ですね。
この150万を工面しても、なんの問題解決にもならないと思います。
いっそ、母親とおばあさんを守る為に親の離婚を母親に勧めてみてはどうですか?
まだまだ人生をすごせるお年かと思います(60前後?)
市営住宅とうであれば、なんとか過ごせるのでは?
嫁さんと子どもを愛しているのであれば
この家族を最優先に守るべきです!
親だからと言って仲良くする必要はありません。
自分の人生を大切にしてください。
病気理由による離職、失業保険の受給期間延長について教えてください。
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。
仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。
仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
「受給期間」の意味を間違えているのでは?
受給期間は、原則として離職から1年です。
受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。
つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。
それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。
これが「受給期間の延長」です。
言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。
再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。
※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
受給期間は、原則として離職から1年です。
受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。
つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。
それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。
これが「受給期間の延長」です。
言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。
再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。
※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
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