この夏から、夫の扶養に入っていて雇用保険をもらう場合、
金額・期間に関わらず国民年金への切り替えが
義務になったのでしょうか?
夫の会社がそういう方針にしたのか、一般的にそうなったのか
どちらでしょうか?
出産、育児のため、失業保険の申請期間を延長してました。
国民年金の第3号被保険者は、基本的に健康保険の扶養になっている配偶者としています。その健康保険制度は、中小企業などの政府管掌健康保険(社会保険事務所)と大手の会社の健康保険組合の2つ仕組みがあります。政管は雇用保険受給による待機期間は、現実的に収入がないことから待機期間も扶養として扱っています。また、雇用保険受給中もその金額が130万円(月108333円以下)の場合も扶養として認定されます。108334円以上の場合は雇用保険を実際もらっている期間のみ扶養となれません。なお、健康保険組合の場合、雇用保険を受給する場合は、働く意志あり(扶養に入るということはないとの考え方)ということで、扶養認定しないところもあります。(健康保険組合で独自に仕組みを決めてよいことによります)したがって、夫が健康保険組合(保険証で確認)の場合は、会社に照会してみてください。扶養に入れない期間は、国民年金の第1号として保険料を払います。
入籍後の扶養について
今年の5月に入籍予定です。

昨年勤めていた会社を退職し、現在はアルバイトをしています。

結婚予定の彼とは、昨年から同棲しており
住民票では同一世帯にしています。
(彼が世帯主で、同居人という形です)

失業保険も12月に切れて
現在の収入は月13~4万くらいです。

生活も苦しいので、入籍まではこのままアルバイトを
続けようと思っているのですが
5月以降は、アルバイト代が85,000円以内になるようにすれば
扶養には入れるのでしょうか??

出来れば、今のアルバイトを減らして
続けたいと思っているのですが
扶養に入れないとなると、かなり厳しいので…

解凍宜しくお願い致します。
まず健康保険の被扶養と国民年金3号被保険者の資格について

相手の方が会社で入っている健康保険と厚生年金の場合は、あなたは12カ月見込み年収130万円未満、通勤費込月額で108333円以内であることです。
健康保険料を払わずに保険証を使え、年金保険料を払わずに、国民年金に加入していることとなります。
但し、相手の方が国民健康保険と国民年金であれば、この恩典はなく、あなたも国保、国民年金保険料の支払いが生じます。
国保は同一世帯としての保険料の請求と変更になるだけです。

所得税と住民税で、あなたが相手の方の配偶者控除の対象となるには、
給与年収で103万円以下です。
相手の方の減税となる額は所得税率によっては異なりますが、
5%の場合で年間19000円の減税、10%の場合で38000円の減税です。
住民税では33000円、相手の方の減税です。
配偶者の場合は103万円を超えても141万円未満までは配偶者特別控除があるので、控除額が少しずつ減少して行き、
減税額が少しずつ減少するようになっています。
あなたの年収が130万円の時で、相手の方の減税が5%の時5500円、
10%の時11000円。

あなた自身の税金は103万円を超えた部分に5%の所得税、
98万円を超えた部分に10%+約4000円の住民税です。
自分で社会保険料(国保、国民年金も)を払ってるなら103万+社会保険料の額を超えた部分に課税となります。
ハローワークで失業保険の受給の手続きをして、待機期間中に、就職出来た場合、いくら位もらえるんでしょうか?
こんにちは。

基本手当ての支給残日数の50%になります。

基日額4,000円で90日の支給期間の人の場合。
4,000*90/2=180,000円です。
私の現状での、入籍・退職・引越しのついてベストな時期、順番をアドバイス頂きたいです。
今秋に結婚、それに伴い退職を考えており、社会保険についてなど「扶養に入る」事のメリット・デメリットもありますか?
現状、希望等を追記致します。

・私と婚約者は現在会社員であり、2010年10月挙式予定。
・入籍、引越し、退職等はいつでも良い。
・退職理由は自己都合(結婚による転居)とし、その後はパートを希望しています。(正社員希望でないと失業保険は頂けないのでしょうか?)
・2011年頃に第一子が欲しいです。


「失業保険」や「出産一時・手当金」など、今後関わる保険や税金について調べたのですが、よく理解できませんでした。


お手数ですが、お詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
①退職、②引っ越しと入籍のどちらでも可、③転居先のハローワークで失業手当の手続き、④失業手当終了後に健保の扶養手続き、⑤ご主人の会社の健保から「出産育児一時金」支給・・・の流れが良いと思います。
雇用保険の失業手当はパート希望でも支給されます。
ちなみに、婚前妊娠しない限りあなたが「出産手当金」(あなたの在職中の健保から支給)をもらえる可能性は低いです。
デメリットは特にないと思います。メリットは結婚に伴う転居なので失業手当の3ヶ月の給付制限期間がないことでしょう。
結婚退職をするのですが、失業保険について質問です。
自己都合による退職では、ハローワークで手続き後、7日間+3ヶ月経過後に支給されると聞きました。
結婚して遠方に引っ越す場合は、結果的に仕事を辞めざるを得ない状況になるので、3ヶ月を待たずに支給されると聞いたことがあります。
私は他県に引越しのため、どうなるのか気になっています。ただし、引越し先にも支店があるため、働こうと思えば働ける状況です。そのような場合は、やはり自己都合なのですぐには支給してもらえないのでしょうか?
どこまでが自己都合の範疇なのか分からないでいます。
引越し先に支店があるということで、
あくまでも継続して働く意思があるにも拘らず、引越し先の支店での受け入れが不可、という状況であれば、
3ヶ月の待機期間なしで受給できる可能性があります。

結婚しても仕事を続ける方は大勢いらっしゃいますので、結婚で仕事が続けられる状況なのかどうか、働く意思があるのがどうかでかわってきます。
関連する情報

一覧

ホーム