60歳以上の失業給付金の単価について
現在64歳の婦人の方で3月に会社の倒産で、解雇されます。
その後、失業保険をもらおうか、厚生年金を貰おうか悩んでいます。
失業保険の日額計算は、離職前6ヶ月の給与から計算されると聞きましたが、以前60才になったときに高齢者継続給付を受けるために賃金登録をしているのですが、その単価は失業保険の日額を計算する時に反映されるのでしょうか?
現在64歳の婦人の方で3月に会社の倒産で、解雇されます。
その後、失業保険をもらおうか、厚生年金を貰おうか悩んでいます。
失業保険の日額計算は、離職前6ヶ月の給与から計算されると聞きましたが、以前60才になったときに高齢者継続給付を受けるために賃金登録をしているのですが、その単価は失業保険の日額を計算する時に反映されるのでしょうか?
それは関係しないと思われます。
離職前6ヶ月の賃金には、時間外勤務手当も含まれるので、普通は 退職前には出来るだけ
残業をしよう。というのが通説です。現在の実績に基づき計算される筈です。
尚、厚生年金は、本人が働き始めて以後、今日までの全労働年月を対象として計算されますから、
私なら、失業保険を貰い終わってから厚生年金の申請をします。
離職前6ヶ月の賃金には、時間外勤務手当も含まれるので、普通は 退職前には出来るだけ
残業をしよう。というのが通説です。現在の実績に基づき計算される筈です。
尚、厚生年金は、本人が働き始めて以後、今日までの全労働年月を対象として計算されますから、
私なら、失業保険を貰い終わってから厚生年金の申請をします。
扶養についてお尋ねします。
今現在、私は会社の社会保険(政府管掌)に加入しており、年金受給中(69歳)の夫を扶養にしていますが、私の定年後は、二人とも同居の息子の扶養にしてもらおうと考えております。
(二人とも年金は認定条件の60歳以上条件の180万円未満です)
ただ、退職後の私の失業保険受給中の半年間は扶養に入ることは出来ないので、社会保険も任意継続(多分国保よりは安いと思っています)にしようと思います。
そこで質問ですが、
このまま半年間は、現在のまま、私の扶養にして、この期間を過ぎた時に二人一緒に息子の扶養に入る。
もしくは、私の退職時に、夫だけ先に息子の扶養に入る。
それぞれで、どういう事(税金面など)が生じるのでしょうか。
それと任意保険は、2年間継続という事も聞きましたが、私の場合、多分最高額になると思いますのでちょっときついです。
ただ、払わなければ2年を待たず、その時点で解約?されるとも聞きました。(違法だと思いますが)
その場合、解約したという書面が届くのを待って、届いたら息子の扶養申請手続きの流れでしょうか?
月をとばす事は出来ないと思いますので、そのタイミングを教えて下さい。
まだ先の事なので想像とか具体的な数字がなく、分かりにくいかもわかりませんがよろしくお願いします。
今現在、私は会社の社会保険(政府管掌)に加入しており、年金受給中(69歳)の夫を扶養にしていますが、私の定年後は、二人とも同居の息子の扶養にしてもらおうと考えております。
(二人とも年金は認定条件の60歳以上条件の180万円未満です)
ただ、退職後の私の失業保険受給中の半年間は扶養に入ることは出来ないので、社会保険も任意継続(多分国保よりは安いと思っています)にしようと思います。
そこで質問ですが、
このまま半年間は、現在のまま、私の扶養にして、この期間を過ぎた時に二人一緒に息子の扶養に入る。
もしくは、私の退職時に、夫だけ先に息子の扶養に入る。
それぞれで、どういう事(税金面など)が生じるのでしょうか。
それと任意保険は、2年間継続という事も聞きましたが、私の場合、多分最高額になると思いますのでちょっときついです。
ただ、払わなければ2年を待たず、その時点で解約?されるとも聞きました。(違法だと思いますが)
その場合、解約したという書面が届くのを待って、届いたら息子の扶養申請手続きの流れでしょうか?
月をとばす事は出来ないと思いますので、そのタイミングを教えて下さい。
まだ先の事なので想像とか具体的な数字がなく、分かりにくいかもわかりませんがよろしくお願いします。
任意継続の健康保険証は一回でも支払い滞納すると失効します。
私ももめましたが関係法令上、支障はないとの事。しかも通知はありません。
気を付けたいのは任意継続中に保険証を使い病院で診療を受けていると七割支給ですから。滞納後に請求が行きます。
息子さんの扶養に入れるタイミングですが、ご主人だけ先に入れても税金は息子さんは変わりません。あなたの扶養から抜いても変わりません。
任意継続が仮に滞納して失効した場合、扶養に入れられないし、国保に加入できるけど、保険料は高くなるし…。
私ももめましたが関係法令上、支障はないとの事。しかも通知はありません。
気を付けたいのは任意継続中に保険証を使い病院で診療を受けていると七割支給ですから。滞納後に請求が行きます。
息子さんの扶養に入れるタイミングですが、ご主人だけ先に入れても税金は息子さんは変わりません。あなたの扶養から抜いても変わりません。
任意継続が仮に滞納して失効した場合、扶養に入れられないし、国保に加入できるけど、保険料は高くなるし…。
雇用保険と厚生年金について
現在、私は65才です。
主人の厚生年金&自分の国民年金をあわせて受給しております。
この先仕事で雇用保険に加入する事は可能ですか?
毎月、雇用保険代を支払っていても、失業時に失業保険を受給する事になると、今もらってる年金額がかなりへるのですか?
厚生年金の方は、主人の扶養として受給うけているぶんです。
これから知り合いの所で正社員で雇っていただく予定がありそこで雇用保険にはいるにあたっての疑問です。
アドバイスよろしくお願いします。
現在、私は65才です。
主人の厚生年金&自分の国民年金をあわせて受給しております。
この先仕事で雇用保険に加入する事は可能ですか?
毎月、雇用保険代を支払っていても、失業時に失業保険を受給する事になると、今もらってる年金額がかなりへるのですか?
厚生年金の方は、主人の扶養として受給うけているぶんです。
これから知り合いの所で正社員で雇っていただく予定がありそこで雇用保険にはいるにあたっての疑問です。
アドバイスよろしくお願いします。
新規で65歳以上の人が雇用されたとしても雇用保険の加入はできません。65歳以降なのに雇用保険に入っているのは、ずっと雇用保険に入っていて65歳になった人です。この継続して雇用保険に入っていた人が65歳未満で、失業保険の受給をしたとすると、年金は減るのではなく「ストップ」します。つまり失業保険か年金かどちらかを選択することになるんです。雇用保険料を支払っていることと年金は関係ありません。65歳以降は失業保険はなくなり「一時金」となり、年金・一時金ともに受け取ることが出来ます。そして60歳以降働きながら年金を受け取る場合、65歳以上なら年金額がカットされるのは、給与と年金の1/12を足したものが「46万」を越えた時です。(60歳~64歳の場合は28万円)
失業保険の計算は?
私は2年前に60才で定年退職しました。その後2年間は雇用延長嘱託として、同一の会社に継続雇用されていました。
定年後の賃金は、定年までの賃金の4割弱です。また、雇用継続給付金と在職老齢年金を受給しています。
今回、会社のリストラで退職することになるのですが、この場合、失業保険の計算の基準額はどのようになるのでしょうか。
60才定年までの賃金を基準として、計算されるのでしょうか。それとも定年後の減額された賃金を基準として計算される
のでしょうか。
私は2年前に60才で定年退職しました。その後2年間は雇用延長嘱託として、同一の会社に継続雇用されていました。
定年後の賃金は、定年までの賃金の4割弱です。また、雇用継続給付金と在職老齢年金を受給しています。
今回、会社のリストラで退職することになるのですが、この場合、失業保険の計算の基準額はどのようになるのでしょうか。
60才定年までの賃金を基準として、計算されるのでしょうか。それとも定年後の減額された賃金を基準として計算される
のでしょうか。
kakitome01さんへ
現在の給料で計算されます。
退職前の6ヶ月の総支給額の平均から算出します。
参考までに計算式を書いておきます。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
現在の給料で計算されます。
退職前の6ヶ月の総支給額の平均から算出します。
参考までに計算式を書いておきます。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
年金と失業保険の支給について
代理で質問させていただきます。
現在64歳 無職 男性 2013年8月に65歳なる
今月から年金支給開始 4月に振り込まれた・次回は6月予定 4月に初めて年金が支給されました。
去年12月末に会社を退職 自己都合の為
5月から失業保険が貰えるようになります。
ここで質問です。
失業保険を貰えば、年金はストップしますか?それとも減額になるんでしょうか?
同時に二つは支給できないのでしょうか?
回答の方よろしくお願いします
代理で質問させていただきます。
現在64歳 無職 男性 2013年8月に65歳なる
今月から年金支給開始 4月に振り込まれた・次回は6月予定 4月に初めて年金が支給されました。
去年12月末に会社を退職 自己都合の為
5月から失業保険が貰えるようになります。
ここで質問です。
失業保険を貰えば、年金はストップしますか?それとも減額になるんでしょうか?
同時に二つは支給できないのでしょうか?
回答の方よろしくお願いします
失業保険を受給した場合、厚生年金は全額停止されます。
しかし、停止されるのは65歳までなので、8月分までが停止となります。
9月は65歳以降になるので、失業保険を受けても停止されません。
しかし、停止されるのは65歳までなので、8月分までが停止となります。
9月は65歳以降になるので、失業保険を受けても停止されません。
近く定年退職の予定です。
失業保険の認定日に行かなかったらどうなりますか?
その回の失業給付28日分がもらえないとして、
その分給付期間が後ろにずれるのでしょうか?
権利喪失なんて恐ろしいことがあるのでしょうか。
失業保険の認定日に行かなかったらどうなりますか?
その回の失業給付28日分がもらえないとして、
その分給付期間が後ろにずれるのでしょうか?
権利喪失なんて恐ろしいことがあるのでしょうか。
認定日に行かないと、その分が後ろにずれます。
ただし、失業給付は1年で時効になりますので、例えば9ヶ月貰える人が4回認定日をすっぽかすと、最後の方が1年オーバーの時効にかかって一部分もらえなくなります。
ただし、失業給付は1年で時効になりますので、例えば9ヶ月貰える人が4回認定日をすっぽかすと、最後の方が1年オーバーの時効にかかって一部分もらえなくなります。
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