こんばんは。会社の退職にお聞きしたいことが有ります。自己都合で退職すると、失業保険に三ヶ月の給付制限が付きます。
しかし今回の退職理由が、上司のパワハラと、残業時間の超過、毎月の残業時間も50から80時間位になってます。このような理由で退職した場合、会社都合の退職扱いになるとハロ-ワ-クの案内で聞きました。実際にこのような理由で会社都合扱いになられた方、詳しく教えていただければと思います。よろしくお願いします。
しかし今回の退職理由が、上司のパワハラと、残業時間の超過、毎月の残業時間も50から80時間位になってます。このような理由で退職した場合、会社都合の退職扱いになるとハロ-ワ-クの案内で聞きました。実際にこのような理由で会社都合扱いになられた方、詳しく教えていただければと思います。よろしくお願いします。
退職の直近3ヶ月連続で45時間以上の残業が必要です。
ただし、給与明細やタイムカードなどで、証明が必要です。
パワハラも同様に、証明が必要になります。
こちらは、ボイスレコダーとかの証拠と言うよりは、
パワハラの内容を職員に話して、職員が会社に確認となります。
ハローワークの判断で会社都合(特定受給者)にするので、
その為の証拠となる物が必要です。
ただし、給与明細やタイムカードなどで、証明が必要です。
パワハラも同様に、証明が必要になります。
こちらは、ボイスレコダーとかの証拠と言うよりは、
パワハラの内容を職員に話して、職員が会社に確認となります。
ハローワークの判断で会社都合(特定受給者)にするので、
その為の証拠となる物が必要です。
特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
こんばんは。
どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。
「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。
従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。
また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。
以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。
「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。
あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。
これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。
ただ、裁判は避けられないと思います。
どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。
「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。
従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。
また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。
以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。
「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。
あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。
これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。
ただ、裁判は避けられないと思います。
失業保険・有給休暇について質問です。
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?
また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。
退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?
また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。
退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
会社都合で辞めたいようですが・・・
有給についてですが、
確かに労働者に与えられてる権利ですが、
申請しないことには話が進みません。
申請しても会社側が与えないのであれば、不当行為となります。
45時間超えの残業についてですが、
残業の証拠が必要となります。
タイムカード(ない場合はエクセル等の出勤簿でも可)のコピー、給料明細票ですね。
労働基準監督署に行っても、最初は必ず
「会社と相談しましたか?」ときかれます。
相談員によっては、相談してからもう一度来てください、なんて人もいます。
まずは会社の直属の上司に残業改善と有給について相談しましょう。
それでもダメなら証拠を持って労働基準監督署です。
辞職したいが自己都合になるのは納得いかないのなら、
上記の手はずは踏んでおくといいと思います。
離職票が出てからでも、ハローワークで異議を唱える方法もあります。
どの方法を取るにしても、証拠と時間は必要です。
辞めるにも体力使いますよ(笑)
会社側も、6年半頑張った社員であれば話を聞いてくれるはずです。
全てがあなたの思い通りにはならないにしても、少しは改善に向かうのではないでしょうか。
辞める前に、もう一度直属の上司(話しにくいならその上の上司)と話し合ってみてはいかがでしょう。
有給についてですが、
確かに労働者に与えられてる権利ですが、
申請しないことには話が進みません。
申請しても会社側が与えないのであれば、不当行為となります。
45時間超えの残業についてですが、
残業の証拠が必要となります。
タイムカード(ない場合はエクセル等の出勤簿でも可)のコピー、給料明細票ですね。
労働基準監督署に行っても、最初は必ず
「会社と相談しましたか?」ときかれます。
相談員によっては、相談してからもう一度来てください、なんて人もいます。
まずは会社の直属の上司に残業改善と有給について相談しましょう。
それでもダメなら証拠を持って労働基準監督署です。
辞職したいが自己都合になるのは納得いかないのなら、
上記の手はずは踏んでおくといいと思います。
離職票が出てからでも、ハローワークで異議を唱える方法もあります。
どの方法を取るにしても、証拠と時間は必要です。
辞めるにも体力使いますよ(笑)
会社側も、6年半頑張った社員であれば話を聞いてくれるはずです。
全てがあなたの思い通りにはならないにしても、少しは改善に向かうのではないでしょうか。
辞める前に、もう一度直属の上司(話しにくいならその上の上司)と話し合ってみてはいかがでしょう。
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