社会保険についてです。どうしたら良いかご指南ください。
調べてみましたが、状況が複雑でよく分からないので、詳しい方に御指南頂けると助かります。
我が家の状況です。
主人:現在日本在住、複数の勤務先から収入を得ています
3月までは前勤務先の任意継続、4月からは国民保険加入予定
この秋からカナダへ渡り、現地で3年程度勤務予定
私:バイト生活(社会保険料・失業保険料など納めています)
秋に退職し、主人より数カ月遅れてカナダへ渡る予定
昨年は出産育児のため、育児休業給付金(3割)と職場からの給料(3割)が収入
確定申告では、配偶者控除の範囲内でした
3月末で主人の任意継続が切れるため、国民保険加入予定です。
そこで教えて頂きたいのですが、
①私は現在の勤務先に社会保険料を払わず、主人の扶養に入ることが可能でしょうか?
②主人の扶養に入った場合、主人が海外赴任した後の数カ月間、私と子供の保険はどうなりますか?
③海外に行く場合、失業保険の延長手続き?が可能と聞いたのですが、私のケースでも可能でしょうか?
④私のケースで、現在の勤務先にこのまま社会保険料を支払うのと、主人の扶養に入るのは、どちらが得策でしょうか?
なお、主人が私の扶養に入るのは、収入額から考えて無理だろうと思います。
宜しくお願い致します。
調べてみましたが、状況が複雑でよく分からないので、詳しい方に御指南頂けると助かります。
我が家の状況です。
主人:現在日本在住、複数の勤務先から収入を得ています
3月までは前勤務先の任意継続、4月からは国民保険加入予定
この秋からカナダへ渡り、現地で3年程度勤務予定
私:バイト生活(社会保険料・失業保険料など納めています)
秋に退職し、主人より数カ月遅れてカナダへ渡る予定
昨年は出産育児のため、育児休業給付金(3割)と職場からの給料(3割)が収入
確定申告では、配偶者控除の範囲内でした
3月末で主人の任意継続が切れるため、国民保険加入予定です。
そこで教えて頂きたいのですが、
①私は現在の勤務先に社会保険料を払わず、主人の扶養に入ることが可能でしょうか?
②主人の扶養に入った場合、主人が海外赴任した後の数カ月間、私と子供の保険はどうなりますか?
③海外に行く場合、失業保険の延長手続き?が可能と聞いたのですが、私のケースでも可能でしょうか?
④私のケースで、現在の勤務先にこのまま社会保険料を支払うのと、主人の扶養に入るのは、どちらが得策でしょうか?
なお、主人が私の扶養に入るのは、収入額から考えて無理だろうと思います。
宜しくお願い致します。
まずご主人が国民健康保険になった場合、扶養という考えは在りません。よってあなたは、ご自分で社会保険に加入するか、国民健康保険に加入です。よって、答えは明らかです。
①あり得ません。
②入れませんから答えなし。
③可能です。
④当然社会保険に入ることです。半分は雇用主が払ってくれるし、厚生年金・国民年金に入れます。(安い掛け金で)
①あり得ません。
②入れませんから答えなし。
③可能です。
④当然社会保険に入ることです。半分は雇用主が払ってくれるし、厚生年金・国民年金に入れます。(安い掛け金で)
主人の転勤の為に退職しなくてはなりません。本当に辞めたくないのですが、主人の会社では家族帯同が原則ということで、やむを得ず行かなくてはなりません。
1.この場合は退職理由は会社都合、自己都合どちらですか?やはり自己都合ですか?
2.自己都合や会社都合の区別は離職票に記載されるのでしょうか?
3.特定理由離職者に該当するのかな?と思っているのですが、該当するか否かの判断はどのタイミングで誰がするのですか?退職を申し出た時点で会社ですか?それとも離職したあとハローワークですか?
4.自己都合でも特定理由離職者に該当すれば失業保険の支給期間、待期期間などの面で優遇されるのですよね?
5.退職するにあたり失業保険などで損しないアドバイスなどあれば教えて下さい。
長々と失礼しました。働き出して前職と合わせて10年以上雇用保険には加入してます。前職と今の職とは7日しか空いてないのでこういう手続きがしたことありません。よろしくお願いします。
1.この場合は退職理由は会社都合、自己都合どちらですか?やはり自己都合ですか?
2.自己都合や会社都合の区別は離職票に記載されるのでしょうか?
3.特定理由離職者に該当するのかな?と思っているのですが、該当するか否かの判断はどのタイミングで誰がするのですか?退職を申し出た時点で会社ですか?それとも離職したあとハローワークですか?
4.自己都合でも特定理由離職者に該当すれば失業保険の支給期間、待期期間などの面で優遇されるのですよね?
5.退職するにあたり失業保険などで損しないアドバイスなどあれば教えて下さい。
長々と失礼しました。働き出して前職と合わせて10年以上雇用保険には加入してます。前職と今の職とは7日しか空いてないのでこういう手続きがしたことありません。よろしくお願いします。
1.貴方のご主人の理由は貴方の会社には関係ないことですね、自己都合退職です。
2.離職票には離職理由が書かれます(コード番号への○記入もあります)
3.特定理由離職者と認定するのはハローワークです、ハローワークへ離職票等を持参し雇用保険受給手続きの際に判定されます。
4.貴方の場合は、(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者の (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避、に該当しますので、特定理由離職者なんですが「正当な理由のある自己都合退職者」となり、特定受給資格者と同じ所定給付日数にはなりません、所定給付日数は自己都合退職者と同じです。
自己都合退職者との相違点は3ヶ月の給付制限期間があるかないかです。
5.損得の問題ではありませんが、転勤・引越し後に引越し先の地域を管轄するハローワークで受給申請されたほうがいいと思います、引越し前に現在住所を管轄するハローワークで手続きをしてしまうと、2度手間になりますのでご注意を。
2.離職票には離職理由が書かれます(コード番号への○記入もあります)
3.特定理由離職者と認定するのはハローワークです、ハローワークへ離職票等を持参し雇用保険受給手続きの際に判定されます。
4.貴方の場合は、(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者の (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避、に該当しますので、特定理由離職者なんですが「正当な理由のある自己都合退職者」となり、特定受給資格者と同じ所定給付日数にはなりません、所定給付日数は自己都合退職者と同じです。
自己都合退職者との相違点は3ヶ月の給付制限期間があるかないかです。
5.損得の問題ではありませんが、転勤・引越し後に引越し先の地域を管轄するハローワークで受給申請されたほうがいいと思います、引越し前に現在住所を管轄するハローワークで手続きをしてしまうと、2度手間になりますのでご注意を。
失業保険受給について
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
待期(7日間)は、どんな理由であれ誰にでもあります。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
失業保険の特定理由離職者の認定基準に関して質問します。
配偶者の転勤への帯同まで時間が空いた場合は理由の如何を問わず認定されないのでしょうか?
私は12年弱働いた会社を退社して夫の海外赴任へ帯同し、夫の帰任に伴い、先日帰国しました。
出国にあたり、失業保険の受給期間延長を行っていたので、帰国後(景気後退の影響もあって1年強で早期帰国することになったのですが)、ハローワークにて失業保険の手続きを開始しました。
事前に読んだガイドラインでは、特定理由離職者にあたると考えていたのですが、ハローワークでの受給者資格認定作業の時には「退職から3ヶ月後に出国したのでは遅すぎる。既定では原則1ヶ月以内です。」と言われました。
通常の転居とは違い、海外へ行くには引越し自体も大変な上、色々な手続きもあり、そんなに簡単に動けるものではなかったのだと説明したのですが、とりつくしまもありませんでした。
夫に帯同するために長年勤めた会社を辞めたのに、今回の措置(給付制限あり)は何だか納得できません。
他の投稿では、ハローワークの担当者によって判断が変わるようなお話も見受けられましたが、どうなのでしょう?
異議を唱えることもできるのでしょうか?
配偶者の転勤への帯同まで時間が空いた場合は理由の如何を問わず認定されないのでしょうか?
私は12年弱働いた会社を退社して夫の海外赴任へ帯同し、夫の帰任に伴い、先日帰国しました。
出国にあたり、失業保険の受給期間延長を行っていたので、帰国後(景気後退の影響もあって1年強で早期帰国することになったのですが)、ハローワークにて失業保険の手続きを開始しました。
事前に読んだガイドラインでは、特定理由離職者にあたると考えていたのですが、ハローワークでの受給者資格認定作業の時には「退職から3ヶ月後に出国したのでは遅すぎる。既定では原則1ヶ月以内です。」と言われました。
通常の転居とは違い、海外へ行くには引越し自体も大変な上、色々な手続きもあり、そんなに簡単に動けるものではなかったのだと説明したのですが、とりつくしまもありませんでした。
夫に帯同するために長年勤めた会社を辞めたのに、今回の措置(給付制限あり)は何だか納得できません。
他の投稿では、ハローワークの担当者によって判断が変わるようなお話も見受けられましたが、どうなのでしょう?
異議を唱えることもできるのでしょうか?
私も主人の転勤が理由で数年前の7月に退職し、10月に引越しでした
国内ですし、引越し先の就職先を探していた(求職者)ので、あなたとはすこしちがうかもしれませんが、
退職後すぐにハローワークで相談すると、やはり1ヶ月位が目安なので、
給付制限つき(3ヶ月待機)になると言われました
でも、その担当者は悩んだ様子で、私がもう少しごねたら、どうにかなったかなーという感じでした
担当者やハローワーク毎で判断が変わることもあるようです
事前に読んだガイドラインには、原則1ヶ月以内の記述はあるのでしょうか?
なければ、それを理由にもう少し交渉してみてはどうでしょうか?
国内ですし、引越し先の就職先を探していた(求職者)ので、あなたとはすこしちがうかもしれませんが、
退職後すぐにハローワークで相談すると、やはり1ヶ月位が目安なので、
給付制限つき(3ヶ月待機)になると言われました
でも、その担当者は悩んだ様子で、私がもう少しごねたら、どうにかなったかなーという感じでした
担当者やハローワーク毎で判断が変わることもあるようです
事前に読んだガイドラインには、原則1ヶ月以内の記述はあるのでしょうか?
なければ、それを理由にもう少し交渉してみてはどうでしょうか?
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