失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
ええと・・
半年後とはどなたに聞かれたんでしょうか??
自己都合の場合は、手続き後、7日間の待期と給付制限3か月を経て、それでも仕事が見つかっていないといった場合に受給となります。
憶測ですが、半年後というのは、受給が終わるのがという意味なのでは?

ご主人の扶養に入ったから手続きできない、貰えないといったことはありませんよ。
あなたに就職する意思があり、就職できる状態でまだ仕事が見つかっていない状態(就職活動している等)であれば、手続きは可能です。
ただ、失業保険を貰ってる場合は扶養に入れない等会社によって違うようですので、むしろご主人の会社にその辺りのことを相談されておかれる方がよろしいかと思います。

因みに、手続きの時点で専業主婦になるつもり(働く意思がない)ということだと手続きできませんが、その辺りは大丈夫ですか?
そこはどうにもなりませんので・・
パートやねんけど半年後に更新されんねん それが俺がある人間と揉めてクビ候補になってんねん 今のままやと更新は…と上司に お先真っ暗や 失業保険貰えるのも多分半年 どう
したらえぇ? 職安行くべきやんな? 親にはまだ言うてへんねん
何が原因で揉めてるのかは不明ですが、
労働基準監督署か労働局にいって相談されては? あそこはパワハラ相談や
無論不当解雇相談もやってくれますし 不当解雇なら首つながせます。

※経験からして 労働局で相談した方がいいです。
失業保険について。
なぜ有無を言わずに払わされてるのに自己都合で離職した場合にすぐ払ってくれないの?
払うだけ払わせておいて払い戻ししたくないみたいな!

まったく意味がわからない。
誰か教えてください!
給付制限3ヶ月の事ですね。以下で説明します。

給付制限が何故付いているかの説明です。
1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人
この2点が給付制限か付く場合です。
特に1、の場合は自分都合で勝手に辞めた人と不幸にも会社の倒産や会社の都合で辞めざるを得なかった人と同じ目線で見ることは合理的ではないという考え方と、もう一つは自分の都合で辞めた人はそれなりの職探しの期間が当然あったという考えから給付制限が設けられています。それに対して会社都合の人は突然の解雇や辞めざるを得ない状況になったために職探しの期間がほとんどないことが想定されますから給付制限は設けられていません。
端的に言えば自分で勝ってにやめた人と辞めざるを得なかった人は当然区別するべきだということです。
有無を言わずに払わされているとおっしゃいますが、雇用保険金(支払われるお金)はほとんどが税金です。
個人が払う保険料は微々たる物です。
自己都合でも給付制限がないのは正当な理由のある自己都合退職者としてHWが認めた「特定理由離職者」場合です。
その要件はたくさんあってここでは割愛します。
三月までフルタイムのパート勤務をしていました(総支給額20万円位)。子供の進学に合わせ退職を申し出ましたが辞めさせてもらえず、四月から時間短縮のパートに変更しました(見込総支給額8万円位
)。

そこでお伺いしたいのですが、

①五月いっぱいで退職した場合、主人の扶養に入れますか?(ひと月でも月の扶養範囲内の金額を超えると入れないと聞きましたが…。)今年いっぱいは入れないと考えた方が良いのでしょうか?

②雇用保険に入っていましたが、失業保険は下がった給料を含めて算出されますか?(過去半年 くらいの平均値と聞いた様な気がします。)

本当に無知ですみません…。
宜しくお願い致します。
まず前提として社保の扶養はご主人が所属する保険組合によって規定が違います。
必ずご主人に会社で具体的に条件と、そのための必要書類を確認してもらってください。
以下はあくまで一般論です。

①一般論でいえば可能です。あくまで扶養の実態があった時から判断します。しかし、その証明が必要です。
つまりパートになって賃金が下がったという証明、労働契約書などです。

②退職前6ヶ月の賃金で判断されますのでパートになれば当然日額は下がります。

補足について:これも一般論ですが、日額が3611円以下なら扶養のままで大丈夫です。簡単に言えば働いていた時に扶養の範囲の収入であれば日額も扶養の範囲となる場合が多いです。が、あくまで目安です。正確には離職票をみないと判断できません。また、会社によっては失業手当を受給するというだけで扶養になれない場合もありますので。
やはりご主人に会社で確認してもらってください。
退職理由は誰がどのように決めるのですか?
私は転職し約3ヶ月間、歯科医院に勤めていました。
ところが先日、院長から経営悪化についての話があり、従業員全員にいくつかの選択肢が与えられました。
ワークシェアリングにし減給、正社員からパートに転向する、退職する、などの選択肢の中から私は退職することを選びました。
その後院長にその旨を伝え話し合い、正式に退職が決定しました。
話し合いの際、院長から「今回は経営側からの提案ということで自己退職にはならない」との話がありました。
無事に話が済み、私は転職前に他社で7年務めていた為、失業保険の需給資格があったので、手続きの為歯科医院に離職票の発行をお願いしました。
離職票の発行は歯科医院に専属している社会保険労務士の方が担当してくれたのですが、離職票を受け取ると、自己都合退職とされていました。
院長の話と違っていたので、労務士の方に確認をすると、「あなたの退職までの流れを院長に伺いましたが、完全に自己退職に当ります」と言われてしまいました。
話が違ってしまっていると反論すると、まるで私がわがままを言っているような内容の言葉が返ってきました。

退職理由を決めるのは、自分と経営者の間でのことなのか、それとも社会保険労務士の方が法にのっとって決めることか。
是非、回答をお願い致します。
離職理由を決めるのは職安です。

〉離職票を受け取ると、自己都合退職とされていました。
具体的に、どの選択肢に印がしてあり、どういう記載がしてあるんですか?

それとも、質問者さんは、どういう選択肢にチェックがされているとどういう判定になるのかご存じなんでしょうか?
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