雇用保険について教えてください。
去年4月に10年間働いた会社を退職しハローワークにて失業保険の手続きを致しました。
失業手当をもらう前に5月25日に再就職を致しました。
その時にハローワークからお祝い金という事でいくらかもらいました。
今回、5月末に自己都合で退職をする予定です。その場合は退職日を5月25日にした方がいいのでしょうか?
それとも5月末退職でいいのでしょうか?
アドバイスの程宜しくお願い致します。
去年4月に10年間働いた会社を退職しハローワークにて失業保険の手続きを致しました。
失業手当をもらう前に5月25日に再就職を致しました。
その時にハローワークからお祝い金という事でいくらかもらいました。
今回、5月末に自己都合で退職をする予定です。その場合は退職日を5月25日にした方がいいのでしょうか?
それとも5月末退職でいいのでしょうか?
アドバイスの程宜しくお願い致します。
雇用保険がらみであればどちらでも同じです。
再就職手当てを返せと言うことはありませんし、5/25入社、翌年5/25以降の退社ならどちらも1年の勤務ですので、雇用保険受給の対象になります。
ただ、過去3年以内に再就職手当てを受給していればその時点で受給対象外になるため、どちらの退職日でも再就職手当ての受給対象にはなりません。
<補足から>
前回の失業時に再就職手当てを受給しています。つまり、これは前回の失業時に雇用保険10年分を使用したと言うことになります。
よって、今回は1年分の勤務としてしか計算されません。
また、過去3年以内に再就職手当てを受給していることになるので、雇用保険の受給はできますが、再就職手当ての受給資格はありません。
再就職手当てを返せと言うことはありませんし、5/25入社、翌年5/25以降の退社ならどちらも1年の勤務ですので、雇用保険受給の対象になります。
ただ、過去3年以内に再就職手当てを受給していればその時点で受給対象外になるため、どちらの退職日でも再就職手当ての受給対象にはなりません。
<補足から>
前回の失業時に再就職手当てを受給しています。つまり、これは前回の失業時に雇用保険10年分を使用したと言うことになります。
よって、今回は1年分の勤務としてしか計算されません。
また、過去3年以内に再就職手当てを受給していることになるので、雇用保険の受給はできますが、再就職手当ての受給資格はありません。
会社都合で退職した場合、失業保険は退職した翌日から受給できると聞きました。
例えば8月末日で退職し、8月中に再就職先が決まり10月1日からの出勤の場合は失業保険の受給は可能なのでしょうか?
教えて下さい。
例えば8月末日で退職し、8月中に再就職先が決まり10月1日からの出勤の場合は失業保険の受給は可能なのでしょうか?
教えて下さい。
手続きをして,所定の日数が経たなければ出ません. 余り早く就職が決まってもお祝い金も出ません. この辺は手続きの中で説明してくれます. 急ぎすぎると貰えるものも貰えなくなります.
平成19年3月に新築(3,300万円)し、11月に子供が生まれました。
・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、生命保険控除5万、地震保険控除15,900円
・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
・11月に子供が誕生、医療費が45万(妊婦検診など)
・今後、あと一人は子供を作る予定(来年以降)
以上の要素で確定申告する場合、住宅ローン控除の15年と10年はどちらが有利となるのでしょうか?扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
以上3つを理解した上で、確定申告に行きたいのですが教えていただけないでしょうか?
・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、生命保険控除5万、地震保険控除15,900円
・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
・11月に子供が誕生、医療費が45万(妊婦検診など)
・今後、あと一人は子供を作る予定(来年以降)
以上の要素で確定申告する場合、住宅ローン控除の15年と10年はどちらが有利となるのでしょうか?扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
以上3つを理解した上で、確定申告に行きたいのですが教えていただけないでしょうか?
)①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
住宅借入金等特別控除の控除期間の選択は
源泉徴収税額が22万円以下になっていれば控除期間15年の方がお得かも
源泉徴収税額が22万円以上になっていれば控除期間10年でも良いかも。
控除期間10年の場合の損益分岐点は所得税額が約22万円で借入金2,500万円以上かな。
それ以下は控除期間15年をお勧めします。
)②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
源泉徴収税額8万3千とのことですので8万3千円です。
)③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給される場合は健康保険の被扶養者になれません。
)・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、
83,000円を10年特別控除するか83,000円を15年特別控除するかでしたら15年のほうがお得です。
)扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
扶養親族が増えれば所得控除が増え課税所得が下がり所得税が下がり住宅借入金等特別控除も減ります。
)・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
75万円は給与所得ではなく給与収入ですよね。
源泉徴収されていたのでしたら確定申告すれば還付されます。
平成19年1月1日から平成19年12月31日借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
(控除期間10年の場合) 控除限度額 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12万5千円
(控除期間15年の場合) 控除限度額 1~10年目 0.6% 15万円 11~15年目 0.4% 10万円
それぞれのメリット、デメリット
控除期間10年の場合
メリット 所得が多く所得税25万円以上で借入金2,500万円以上あれば短期間(10年)に最大200円控除できる。
デメリット 所得が少なく所得税が少ない場合に控除できる金額がかなり減る。
控除期間15年の場合
メリット 所得が少なく所得税が少ない場合、借入金が少ない場合は控除期間10年より15年の方が控除できる金額が増える可能性がある。
デメリット 最大200万円控除できるが長期間掛かる。
住宅借入金等特別控除の控除期間の選択は
源泉徴収税額が22万円以下になっていれば控除期間15年の方がお得かも
源泉徴収税額が22万円以上になっていれば控除期間10年でも良いかも。
控除期間10年の場合の損益分岐点は所得税額が約22万円で借入金2,500万円以上かな。
それ以下は控除期間15年をお勧めします。
)②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
源泉徴収税額8万3千とのことですので8万3千円です。
)③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給される場合は健康保険の被扶養者になれません。
)・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、
83,000円を10年特別控除するか83,000円を15年特別控除するかでしたら15年のほうがお得です。
)扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
扶養親族が増えれば所得控除が増え課税所得が下がり所得税が下がり住宅借入金等特別控除も減ります。
)・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
75万円は給与所得ではなく給与収入ですよね。
源泉徴収されていたのでしたら確定申告すれば還付されます。
平成19年1月1日から平成19年12月31日借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
(控除期間10年の場合) 控除限度額 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12万5千円
(控除期間15年の場合) 控除限度額 1~10年目 0.6% 15万円 11~15年目 0.4% 10万円
それぞれのメリット、デメリット
控除期間10年の場合
メリット 所得が多く所得税25万円以上で借入金2,500万円以上あれば短期間(10年)に最大200円控除できる。
デメリット 所得が少なく所得税が少ない場合に控除できる金額がかなり減る。
控除期間15年の場合
メリット 所得が少なく所得税が少ない場合、借入金が少ない場合は控除期間10年より15年の方が控除できる金額が増える可能性がある。
デメリット 最大200万円控除できるが長期間掛かる。
初めまして。
失業保険について解答をお願い致します。
9月末日で会社を退職し、離職票をずっと出してもらえないまま2ヶ月半が経過してしまいました。
(催促はしていました)
ようやく会社が離職票を発行してくれるとのことで、
来週中には届くと思うのですぐに手続きに行きたいと思います。
①2年間契約社員として働き、その間保険を払っていた
②保険失効の書類も発行して頂いておらず、2ヶ月半は保険未加入、未納
③自己都合での退職である。
このような条件ですが、
私はいつどのくらいの手当が頂けますか?
色々職探しはしていますが、なかなか決まらず、
大変困っています。
皆様ご回答をお願い致します。
失業保険について解答をお願い致します。
9月末日で会社を退職し、離職票をずっと出してもらえないまま2ヶ月半が経過してしまいました。
(催促はしていました)
ようやく会社が離職票を発行してくれるとのことで、
来週中には届くと思うのですぐに手続きに行きたいと思います。
①2年間契約社員として働き、その間保険を払っていた
②保険失効の書類も発行して頂いておらず、2ヶ月半は保険未加入、未納
③自己都合での退職である。
このような条件ですが、
私はいつどのくらいの手当が頂けますか?
色々職探しはしていますが、なかなか決まらず、
大変困っています。
皆様ご回答をお願い致します。
失業保険の期間は貰う日数も入れて一年間ありますので、会社から遅れててももらえますが、自己都合での退職なので三ヶ月の待機期間があり、そのあとからの支給になります。また、二年間納めていたという話しですが、支給されるのは一ヶ月だったと思います。ですので、申請して七日間過ぎたあとにハローワークの紹介で就職すれば祝い金がもらえて効率的です。
派遣の有給と失業保険について
以前にも有給について質問させて頂いたのですが再度お答え頂ければ幸いです。
現在の派遣先では派遣の休暇は月9回と決まっておりそれ以上の休みは不可な為、有給は公休を振り替えて取るように
言われています。
派遣元には再三有給について取れるように交渉をお願いしましたが、派遣先のルールはかえるのは難しいし現実的に私の変りにその日だけ別の人を入れるのも難しい。
これ以上言うとあなたの評価も悪くなるし仕事がやりにくくなる、もしどうしても取りたいなら風邪などを理由に休んだらどうかとまで言われました。
でも現実に風邪で休んだ時は休んだ日数分の公休を出勤にされ休みがなくなり余計しんどくなったのでそれ以来
絶対体長を崩さないよう気をつけています。(当然の事ですが・・)
今回人間関係や有給の事もあり契約の更新をしない事を告げましたが自己都合になる為失業保険は3ヶ月先まで待たないといけないと言われました。
派遣元としては契約更新をしない契約終了としか書けないのでどうしようもないと言われました。
やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
以前にも有給について質問させて頂いたのですが再度お答え頂ければ幸いです。
現在の派遣先では派遣の休暇は月9回と決まっておりそれ以上の休みは不可な為、有給は公休を振り替えて取るように
言われています。
派遣元には再三有給について取れるように交渉をお願いしましたが、派遣先のルールはかえるのは難しいし現実的に私の変りにその日だけ別の人を入れるのも難しい。
これ以上言うとあなたの評価も悪くなるし仕事がやりにくくなる、もしどうしても取りたいなら風邪などを理由に休んだらどうかとまで言われました。
でも現実に風邪で休んだ時は休んだ日数分の公休を出勤にされ休みがなくなり余計しんどくなったのでそれ以来
絶対体長を崩さないよう気をつけています。(当然の事ですが・・)
今回人間関係や有給の事もあり契約の更新をしない事を告げましたが自己都合になる為失業保険は3ヶ月先まで待たないといけないと言われました。
派遣元としては契約更新をしない契約終了としか書けないのでどうしようもないと言われました。
やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
>やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
質問の内容では自己都合ですね。
派遣会社が更新の意思があるのに、あなたが拒否するということなので、自己都合退職扱いです。
有給の事で会社都合になることはありません。
有給の裁判所や労基法の解釈は、労働者が請求して会社が承認「請求権説)して効力が発生するわけではありません。
労働者は時季を指定して請求さえすれば、効力は発生します。
いくら派遣先が月9回と決めていても、法的な効力には影響ないので強引に請求して休めばいいだけです。
労働者には就労の義務が免除され、派遣元会社には賃金の支払義務が生じます。
賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法39条7項違反となります。
ですから質問の段階では、労基法違反ではないので、これを理由に会社都合は困難です。
質問の内容では自己都合ですね。
派遣会社が更新の意思があるのに、あなたが拒否するということなので、自己都合退職扱いです。
有給の事で会社都合になることはありません。
有給の裁判所や労基法の解釈は、労働者が請求して会社が承認「請求権説)して効力が発生するわけではありません。
労働者は時季を指定して請求さえすれば、効力は発生します。
いくら派遣先が月9回と決めていても、法的な効力には影響ないので強引に請求して休めばいいだけです。
労働者には就労の義務が免除され、派遣元会社には賃金の支払義務が生じます。
賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法39条7項違反となります。
ですから質問の段階では、労基法違反ではないので、これを理由に会社都合は困難です。
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