失業保険と、社会保険についてお聞きします。
去年7/7より会社に入社しましたが条件面でかなりの違いがあり9/30に退職しました。
その後、10/1より運よく別の会社で契約社員として働く事になりましたが、いろんな事情で今年の1/30に退職しました。
それで失業保険についてお聞きしたいのですが、この場合の日割り日数賃金の算出方法はどうなるのでしょうか??
10/1~1/30の賃金の合計金額で算出するか??7/7から務めた会社の分も算出するか教えて下さい。
そして・・今回退職したので旦那の扶養に入って保険を取得しようとしましたが、会社の健保では失業保険をもらうなら
旦那の保険には入れないと言われて・・やはり国民保険に入るしか手立てはありませんか??
私としては、また今もまた働く意思があるので・・どれがベストなのか・・いろんな情報がほしいです。
よろしくお願いします。。
去年7/7より会社に入社しましたが条件面でかなりの違いがあり9/30に退職しました。
その後、10/1より運よく別の会社で契約社員として働く事になりましたが、いろんな事情で今年の1/30に退職しました。
それで失業保険についてお聞きしたいのですが、この場合の日割り日数賃金の算出方法はどうなるのでしょうか??
10/1~1/30の賃金の合計金額で算出するか??7/7から務めた会社の分も算出するか教えて下さい。
そして・・今回退職したので旦那の扶養に入って保険を取得しようとしましたが、会社の健保では失業保険をもらうなら
旦那の保険には入れないと言われて・・やはり国民保険に入るしか手立てはありませんか??
私としては、また今もまた働く意思があるので・・どれがベストなのか・・いろんな情報がほしいです。
よろしくお願いします。。
失業給付の対象期間は、雇用保険の加入期間に応じて算定されます。
雇用保険加入者が退職した場合、「離職票」が交付されるのですが、2社から交付されていますでしょうか?
ハローワークで手続きする前にご確認ください。
また、旦那様の健保の被扶養者認定についてですが、一般の健保(社保や共済組合など)であれば失業給付受給者は給付日額3612円以上であれば認定されませんが、それ未満でしたら認定になります。
雇用保険加入者が退職した場合、「離職票」が交付されるのですが、2社から交付されていますでしょうか?
ハローワークで手続きする前にご確認ください。
また、旦那様の健保の被扶養者認定についてですが、一般の健保(社保や共済組合など)であれば失業給付受給者は給付日額3612円以上であれば認定されませんが、それ未満でしたら認定になります。
3月で定年退職するのですが、その後は、主人の扶養に
入ろうと思っています。でも、すぐに入ると失業保険が出ないと聞いたのですが本当でしょうか?
その場合どのようにすれば良いのでしょうか 宜しくお願いします。
入ろうと思っています。でも、すぐに入ると失業保険が出ないと聞いたのですが本当でしょうか?
その場合どのようにすれば良いのでしょうか 宜しくお願いします。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
3,612円以上の場合、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間に含まれるかどうかは、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
3,612円以上の場合、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間に含まれるかどうかは、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。
今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。
それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??
私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。
詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。
今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。
それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??
私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。
詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
> 私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので
これはそうです。
ですが、失業手当が日額3612円をこえると 扶養にはいっていられなくなります。
130万/360 = 3611.・・・・ となるので
失業手当も 社会保険の扶養を検認するさいの収入に該当するので
扶養の条件からはずれるのです。
これはそうです。
ですが、失業手当が日額3612円をこえると 扶養にはいっていられなくなります。
130万/360 = 3611.・・・・ となるので
失業手当も 社会保険の扶養を検認するさいの収入に該当するので
扶養の条件からはずれるのです。
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