失業中の保証について
手術を受けることになり、1週間の入院と2~3週間の自宅療養が必要になり、そのことを会社に告げたら「1カ月も休まれるのは困る」と退職を促されました。
不本意ながら、辞めなければならなくなったとして、失業保証について質問です。
まず雇用保険ですが、上記のようなことでの退職でしたら、『会社都合』ということになるのでしょうか?
次に傷病手当ですが、そのようなものがあることを知り、調べてみたら退職前に1年以上の被保険者期間が必要だとか、在職中に傷病手当をもらっていなければならないとかいろいろ条件があるようでした。私は今の会社に入社したのが今年の1月1日付なので、12月いっぱい在職しなければ対象にならないようです。そこで12月の最初の1週間くらい働いて2週目あたりに手術を受け、その後自宅療養にし、12月31日付で辞めた場合、手術や自宅療養期間、退職後も傷病手当をもらえる対象になるのでしょうか?
私はまだ手術の日程も決まってなく、辞める意思表示もしていないのに、会社側はすでに次の人を12月1日付で雇うつもりでいるようです。このままでは、辞めた後、何の保証もなく、安心して治療に専念できません。もし、上記のような方法で受給対象になるのでしたら、会社の方に相談したいので、交渉のためにも詳しい情報が知りたいです。傷病手当や失業保険に関することをご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。
手術を受けることになり、1週間の入院と2~3週間の自宅療養が必要になり、そのことを会社に告げたら「1カ月も休まれるのは困る」と退職を促されました。
不本意ながら、辞めなければならなくなったとして、失業保証について質問です。
まず雇用保険ですが、上記のようなことでの退職でしたら、『会社都合』ということになるのでしょうか?
次に傷病手当ですが、そのようなものがあることを知り、調べてみたら退職前に1年以上の被保険者期間が必要だとか、在職中に傷病手当をもらっていなければならないとかいろいろ条件があるようでした。私は今の会社に入社したのが今年の1月1日付なので、12月いっぱい在職しなければ対象にならないようです。そこで12月の最初の1週間くらい働いて2週目あたりに手術を受け、その後自宅療養にし、12月31日付で辞めた場合、手術や自宅療養期間、退職後も傷病手当をもらえる対象になるのでしょうか?
私はまだ手術の日程も決まってなく、辞める意思表示もしていないのに、会社側はすでに次の人を12月1日付で雇うつもりでいるようです。このままでは、辞めた後、何の保証もなく、安心して治療に専念できません。もし、上記のような方法で受給対象になるのでしたら、会社の方に相談したいので、交渉のためにも詳しい情報が知りたいです。傷病手当や失業保険に関することをご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。
まず何であなたが辞めなければならないのか解せんなあ。
何が原因で何の手術かわからんが、それで解雇は出来んよ。
会社へ休業補償を要求すべきだろう?
会社の言い分が通ったら、病気や怪我の人で1ヶ月以上休む人は皆解雇が有効になって大変だよ。
まず休業補償!
それから失業保険について、
あんたがそれでも離職を了承するなら、会社へ「会社都合」を条件に退職すること。(目の前で書いてもらう)
給付条件は、2年以内に1年以上の雇用保険の加入期間だから会社の数は関係ない。遡って2年以内に1年以上の保健加入期間があればOK。
何が原因で何の手術かわからんが、それで解雇は出来んよ。
会社へ休業補償を要求すべきだろう?
会社の言い分が通ったら、病気や怪我の人で1ヶ月以上休む人は皆解雇が有効になって大変だよ。
まず休業補償!
それから失業保険について、
あんたがそれでも離職を了承するなら、会社へ「会社都合」を条件に退職すること。(目の前で書いてもらう)
給付条件は、2年以内に1年以上の雇用保険の加入期間だから会社の数は関係ない。遡って2年以内に1年以上の保健加入期間があればOK。
失業保険の申請をしたいのですが・・・
現在、通院中です。
会社を退社してから一か月たっております。
国民保険に加入してます。
気になるのが会社の事務の方に失業保険がもらえないと言われたことです。
現在、通院中です。
会社を退社してから一か月たっております。
国民保険に加入してます。
気になるのが会社の事務の方に失業保険がもらえないと言われたことです。
他の方同様、情報が少なくて回答しづらいのですが、分かる範囲でお答えしますね。
会社にはどれくらいの期間お勤めだったのでしょうか?
雇用保険はずっとかけてもらっていましたか?また、離職票は手元にありますか?
あなたが会社を辞めたのは会社都合だったのでしょうか?自己都合だったのでしょうか?
失業保険の手続きは、国民保険は関係ありませんよ。
自己都合退職の場合、少なくとも12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
解雇などの会社都合で退職された場合は少なくとも半年以上勤務していなければなりませんが、離職票に何と書かれているか等にもよります。
それから、通院中とのことですが、現在医師はあなたに仕事してもよいとお話されてますか?
まだ自宅療養していなさい、仕事はまだしてはいけません、というようなことを言われていますか?
もしそういったお話を医師と何もされていないなら、まず医師に相談してください。
まだしばらく仕事をしてはいけないと言われた場合は、受給期間の延長という手続きをしておく必要が出てきます。
失業保険はすぐ働ける状態で働く意思があり就職活動をしているという3つを満たさなければ手続きができません。
延長はあくまで手続きできるようになるまでの期間の延長であって、延長は失業保険手続きではありませんから、延長中は失業保険はもらえません。
働けるようになるまで延長せずにほっておくと、手続きしようと思った時には手続きができなかった、手続きはできたけど全部貰えない状態となっていたといったことが出てくる可能性がありますので、働けない期間が長引くようなら延長の手続きをするということになるのです。
因みに、働けるようになった時点ですぐ医者の証明等を持って安定所に失業保険の手続きに行くという流れになります。
もちろん、もう軽い仕事ならやっても構わないと言われているならば、失業保険の手続きは可能です。
補足の補足
3年間勤務していてその間ずっと雇用保険はかけてもらっていたのですね?
それならば受給資格は満たしているように思います。
手術のために退職され現在お仕事はできないと医師から言われているならば、すぐもらえないという意味であったかもしれません。
離職票を見なければはっきりと言えませんが、あなたが働ける状況にありお仕事したい意思があるならば多分手続きは可能かなと思います。
ですが、現在は医師からのドクターストップがかかっていますから、すぐ手続きすることはできません。
失業保険の手続きは、現在あなたが働ける状態になければならないからです。
ただ、このまま働ける状態となるまで(ドクターストップがなくなるまで)そのままにしておくと、いざ手続きができる状態になった際に失業の状態が続いていても一部しかもらえなかったり、手続き自体できないということになってしまいかねません。
それを避けるために、受給期間の延長手続きをする必要があります。
退職してから既に1カ月経過しているのであればちょうど今が申請する期間中のはずです。
会社からすぐ離職票を発行してもらってください。
離職票を持って延長の手続きをしたいと安定所に行くと申請書を渡されます。(申請期限等も言われると思います)
申請書には病院の先生の証明欄がありますから証明をもらって再度安定所に行き申請となります。
離職票がまだ手元にないのであればすぐ離職票を会社からもらってください。
因みに、延長中は当然失業保険の受給はできませんが、どうすることもできません。
お大事になさってください。
ご参考になさってください。
会社にはどれくらいの期間お勤めだったのでしょうか?
雇用保険はずっとかけてもらっていましたか?また、離職票は手元にありますか?
あなたが会社を辞めたのは会社都合だったのでしょうか?自己都合だったのでしょうか?
失業保険の手続きは、国民保険は関係ありませんよ。
自己都合退職の場合、少なくとも12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
解雇などの会社都合で退職された場合は少なくとも半年以上勤務していなければなりませんが、離職票に何と書かれているか等にもよります。
それから、通院中とのことですが、現在医師はあなたに仕事してもよいとお話されてますか?
まだ自宅療養していなさい、仕事はまだしてはいけません、というようなことを言われていますか?
もしそういったお話を医師と何もされていないなら、まず医師に相談してください。
まだしばらく仕事をしてはいけないと言われた場合は、受給期間の延長という手続きをしておく必要が出てきます。
失業保険はすぐ働ける状態で働く意思があり就職活動をしているという3つを満たさなければ手続きができません。
延長はあくまで手続きできるようになるまでの期間の延長であって、延長は失業保険手続きではありませんから、延長中は失業保険はもらえません。
働けるようになるまで延長せずにほっておくと、手続きしようと思った時には手続きができなかった、手続きはできたけど全部貰えない状態となっていたといったことが出てくる可能性がありますので、働けない期間が長引くようなら延長の手続きをするということになるのです。
因みに、働けるようになった時点ですぐ医者の証明等を持って安定所に失業保険の手続きに行くという流れになります。
もちろん、もう軽い仕事ならやっても構わないと言われているならば、失業保険の手続きは可能です。
補足の補足
3年間勤務していてその間ずっと雇用保険はかけてもらっていたのですね?
それならば受給資格は満たしているように思います。
手術のために退職され現在お仕事はできないと医師から言われているならば、すぐもらえないという意味であったかもしれません。
離職票を見なければはっきりと言えませんが、あなたが働ける状況にありお仕事したい意思があるならば多分手続きは可能かなと思います。
ですが、現在は医師からのドクターストップがかかっていますから、すぐ手続きすることはできません。
失業保険の手続きは、現在あなたが働ける状態になければならないからです。
ただ、このまま働ける状態となるまで(ドクターストップがなくなるまで)そのままにしておくと、いざ手続きができる状態になった際に失業の状態が続いていても一部しかもらえなかったり、手続き自体できないということになってしまいかねません。
それを避けるために、受給期間の延長手続きをする必要があります。
退職してから既に1カ月経過しているのであればちょうど今が申請する期間中のはずです。
会社からすぐ離職票を発行してもらってください。
離職票を持って延長の手続きをしたいと安定所に行くと申請書を渡されます。(申請期限等も言われると思います)
申請書には病院の先生の証明欄がありますから証明をもらって再度安定所に行き申請となります。
離職票がまだ手元にないのであればすぐ離職票を会社からもらってください。
因みに、延長中は当然失業保険の受給はできませんが、どうすることもできません。
お大事になさってください。
ご参考になさってください。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?
そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?
特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。
被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。
長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。
ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。
あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。
私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。
自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。
懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?
特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。
被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。
長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。
ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。
あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。
私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。
自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。
懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
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