出産を控え、10月20日(予定)で会社を退職致します。
失業保険・失業手当。年金・国保等についてご質問させて頂きます。


初めて投稿させて頂きます。
当方データを記載致しますので、
どうかご回答お願い致します。

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≪夫≫
31歳
会社員

国民健康保険加入
国民年金加入

≪妻≫
29歳
会社員

平成22年11月1日就職
平成23年10月20日退職予定

出産予定日:11月8日

社会保険加入
厚生年金加入
雇用保険加入

就職から1年間経過していないため、
育児休業がもらえません。

産休前に退職致します。

退職後は、国保・国民年金に加入予定です


主人だけの収入では、とても無理なので、
できるだけ早く働きに出たいと思っています。


今しなければいけない手続き・出産後の手続き等、
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?


この手続きしとくといいよ!などアドバイスお願い致します。


いろいろサイトを拝見致しましたが、
難しい言葉が多く、頭が沸騰しそうです・・・


宜しくお願い致します。
〉社会保険加入
〉厚生年金加入
「健康保険加入」と「厚生年金保険加入」でしょうか?(ご主人の保険証とご自分の保険証を良く見比べて下さい)

〉就職から1年間経過していないため、
〉育児休業がもらえません。
有期契約でないなら、労使協定がある場合に限られるし、「1年」かどうかは申し出時点での判断です。
育休初日は、産後8週間の産休満了の翌日だから、申し出(育休初日の1ヶ月前まで)には条件を満たすはず。



国保・国民年金については、市町村のサイトをご覧ください。
国民年金保険料の特例免除の申請を忘れずに(ご主人の所得によっては無理かも)。
雇用保険は「受給期間延長」の手続きを。

しかし、
・「平成22年11月1日就職」より前に雇用保険に加入した期間がないとすると、離職時点では特定理由離職者にならないから、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減が受けられない。
また、受給期間延長の適用を受けないと基本手当(失業給付)を受けられる条件を満たさない。

・産休前の退職では出産手当金が受けられない。
・健康保険に1年以上加入していないから、仮に出産手当金の条件を満たしても、退職後の出産手当金の継続給付がない。退職後の出産育児一時金もない。
※国保から受けることになる。


受けられるはずの手当は受けないわ、軽減の適用は受けられないわ、まるっきり大損ですな。
失業保険はもらえるのでしょうか。
現在派遣紹介会社からいろいろと派遣先を紹介されて面接を行っているのですが、
その間にもハローワークより失業保険をもらうことができるのでしょうか。
ちなみに、先日行われた失業保険の説明会には参加しており、
そのときはハローワークからの紹介でないと受け付けてくれないということをお聞きしております。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。

ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。

したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など

ですので、上記の用件を満たしていますので給付の対象となります。

「ハローワークからの紹介でないと・・・」というところですが、これは「再就職手当」に関する内容だと思います。

再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

再就職手当がもらえる条件
・就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
・離職前の事業主に雇われ直したものではない事
・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
(給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい) ↑この事です
・再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
・1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
・事業を開始した者で一定の条件を満たす者。

というような条件がついています。
雇用保険についてです。

体調不良で、昨年6月に退職して 現在は傷病手当を受給しています。
退職してから、寝たきりだったので雇用保険などの手続きができておらず、年末に伺い手続きをしてもらいました。
そのときに
今年の5月中に就職しなければ、雇用保険が切れてしまうので 傷病手当をもらいきって その後失業保険の手続きをしたほうがいいといわれました。
雇用保険が切れてしまうと、次回就職時に一からやり直しというのはわかりますが、今までの雇用保険が0になるということは
一体どうゆうことになりますか?
また、ほかにいいアドバイスがあればよろしくお願いします。
雇用保険0になるということでのマイナス点は、次回失業手当を受給するまでに1年はかかるということでいいと思います。

受給延長申請をされたということなので、「今年の5月中に就職しなければ、雇用保険が切れてしまう 」ということも心配されなくてよいでしょう。3年の猶予があるはずです。

要は、傷病手当は最大で18ヶ月(1年半)受給出来るので、あなたの場合あと半年は傷病手当をもらいながら治療する。→雇用保険は受給延長申請をしておいて、傷病手当支給期間満了になった時点で失業給付をもらったほうが、それだけ長く治療に専念できるということではないでしょうか?
失業保険について質問です。
失業保険受給資格は何年有効期間がありますか?
自己退職のため受給に待機期間があるため、早く再就職を決めたいのですが、
教えていただけると有り難いです。
宜しくお願い致します。
受給資格ではなくて受給できる期間は退職の翌日から1年間です。その間に全部もらわなければ期間が過ぎると無効になります。
自己都合退職の場合はHWに申請後、待期期間7日間のあと、給付制限期間が3ヶ月あります。ですから実際に受け取るのは3ヶ月半~4ヶ月先になります。
個別労働関係紛争解決促進法についての質問です。

今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。

そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。

入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、

 「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
 この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある

 (1) 行政官庁の認定を受けた者
 (2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」

と書かれています。

また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、

「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」

と書かれています。

会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。

入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。

また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。


以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、

「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。

前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
 そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
入社早々に大変な状況になってしまいましたね。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。

まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)

試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。

いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。

お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。

ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。

まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。

では、ご健闘をお祈りいたします。
失業保険についての質問です。
自己都合退職の場合ですが、なんで受給制限期間が3ヶ月もあるんですか? 長すぎですよね。
会社都合で辞めた場合は給付制限3ヶ月はありません。
自己都合で辞めた場合はありますが、それは自分で勝手に辞めた人と会社の都合でいきなり辞めることになった人とを区別するためだと思います。
なぜかというと雇用保険はほとんどが国民の税金で支払われますから厳しく差をつけているのでしょう。
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