失業保険について。失業保険は基本として受給期間が離職後1年以内とありますが、離職後1年以内に申請すればよいのですか?
正確には離職日の翌日から1年後の離職日に当たる日までです。
ただし、就労できない正当な理由があれば受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めて、受給申請できる期間を延ばすことができます。
就労できない正当な理由の例としては、病気や怪我のため、親族の介護・看護のため、妊娠・出産・育児のため、認められているボランティア活動に参加するため、60歳以上で定年退職になり、しばらくのんびりしてから再就職をするというのは例外的に認められます。ただし、60歳以上で定年云々は例外なので延長期間は通常よりも短くなります。1年までか、2年までか忘れましたが。
延長中は就労できな為に延長をするわけですから、雇用保険から支給されるものは一切ありません。
延長期間は通常最大3年間。その間であれば就労できる状態になればいつでも延長を終了し、受給申請を取ることができます。
あるいは、受給申請後に上記のような事情が発生したら、そこから延長することも可能です。給付制限期間中に延長をすると延長している間に給付制限期間が消化されてしまうというのはなんか変だなと思いますけど。
ただし、就労できない正当な理由があれば受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めて、受給申請できる期間を延ばすことができます。
就労できない正当な理由の例としては、病気や怪我のため、親族の介護・看護のため、妊娠・出産・育児のため、認められているボランティア活動に参加するため、60歳以上で定年退職になり、しばらくのんびりしてから再就職をするというのは例外的に認められます。ただし、60歳以上で定年云々は例外なので延長期間は通常よりも短くなります。1年までか、2年までか忘れましたが。
延長中は就労できな為に延長をするわけですから、雇用保険から支給されるものは一切ありません。
延長期間は通常最大3年間。その間であれば就労できる状態になればいつでも延長を終了し、受給申請を取ることができます。
あるいは、受給申請後に上記のような事情が発生したら、そこから延長することも可能です。給付制限期間中に延長をすると延長している間に給付制限期間が消化されてしまうというのはなんか変だなと思いますけど。
今まで何回も考えていたのですが、今回は本気で転職を考えています。
そこで転職経験者に質問なのですが、辞めてから次を捜すのか、次を決めてから辞めるのか普通はどちらのでしょうか?
私の場合、私の仕事は私しか分からないので引継ぎに相当な時間を要し引継ぎが完了するのに何日要するのか分かりません。従って次を決めてからだと時間が・・・。逆だと経済的に・・・。と迷っています。
一応10年以上お世話になったので引継ぎはきちんと済ませたいです。引継ぎしながら探せばベストでしょうが時間があるように思えません。
また失業保険も気になります。現在手取りで25万円程度(安!)です。どの位もらえるのでしょうか?
みなさんの経験談を参考にさせて下さい。
ちなみに私は今年36歳、妻子持ちです。
そこで転職経験者に質問なのですが、辞めてから次を捜すのか、次を決めてから辞めるのか普通はどちらのでしょうか?
私の場合、私の仕事は私しか分からないので引継ぎに相当な時間を要し引継ぎが完了するのに何日要するのか分かりません。従って次を決めてからだと時間が・・・。逆だと経済的に・・・。と迷っています。
一応10年以上お世話になったので引継ぎはきちんと済ませたいです。引継ぎしながら探せばベストでしょうが時間があるように思えません。
また失業保険も気になります。現在手取りで25万円程度(安!)です。どの位もらえるのでしょうか?
みなさんの経験談を参考にさせて下さい。
ちなみに私は今年36歳、妻子持ちです。
当然「再就職先が見つかってから辞める」でしょう。。。。。。。。。
まだまだ就職難ですのでなかなか見つからないかもしれません。
今の会社にかなりお世話になってるとしても自己都合退職の場合は何かを犠牲にしなければなりません。
3ヶ月無給で家族を養うか(しかも再就職先が見つかるかどうかもわからない)、引き継ぐ方に迷惑がかかるけど引継ぎ期間を短く済ませるか。
ステップアップの為の転職だったら、私は後者を選びます。
しかし「自己都合」というのには変わりないので、なるべく引き継ぐ方に迷惑にならないよう最善を尽くしますが。。。。。。。
まだまだ就職難ですのでなかなか見つからないかもしれません。
今の会社にかなりお世話になってるとしても自己都合退職の場合は何かを犠牲にしなければなりません。
3ヶ月無給で家族を養うか(しかも再就職先が見つかるかどうかもわからない)、引き継ぐ方に迷惑がかかるけど引継ぎ期間を短く済ませるか。
ステップアップの為の転職だったら、私は後者を選びます。
しかし「自己都合」というのには変わりないので、なるべく引き継ぐ方に迷惑にならないよう最善を尽くしますが。。。。。。。
生活保護について教えて頂きたいんです。
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。
私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。
時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…
私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。
私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。
時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…
私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
まず大前提ですが、もしお父上が就労中でも「生活保護申請」はできます。
すぐにでも切れる失業保険状態なら尚更です。
生活保護法第24条
保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3 第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
下記の法律により、申請は口頭でも成立します。
行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
つまり、生活保護の申請をしに役所へ赴き、担当者に口頭ででも「生活保護の申請をしにきた」と伝えた時点から14日以内に書面で要否判定の書類を出すのが、役所職員の義務なんですね。
ただし、かなりの確率で、市町村例規により30日以内の通知となっています。
私は身内の申請が受理されず、法テラスで頼んだ無料弁護士でも受理されなかったんで、ちょっと揉めてやりました。
本人は窓口、私は電話で、本人の電話に私が電話をして職員とネゴしたんですが、事実関係の確認・保護申請の意思表示をした日付け確認、職員の暴言などの事実関係、法関係の確認をして、既に口頭での保護申請(役所の文書では意思表示があったと記載)から14日以上経過していたため、要否判定を聞くと申請になっていないというコトで生活保護法・行政手続法・市の例規などに違反しているコトを告げ、権利の行使の妨害は刑法193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役)に抵触する可能性を伝え(ハッタリですが効きます)、暴言の内容は市の総意である(公務員の発言は所属する行政機関の総意と見なされます)から市長らに聞いて回るがよろしいか?と問いつめ、最終的には課長が電話に出て、全ての手続を今すぐにするという確約を貰いましたんで、ネゴを終了しました。
後日CWが保護受給について文句を言ってきた(揉めましたからw)ので、県庁の福祉課に全てを話してクレームを入れたところ、1月もしないうちに問題のあった職員4人が全員本庁舎から出先に異動になっていました。
他のケースでは、面倒なので上記生活保護法・行政手続法の条文を書いた紙を持たせて「申請は口頭でも受理が義務ですよね」という一言で通したコトもありました。
困った時の六法全書です。
上記条文と受理原則をぶつけるだけでも、通すことはできます。
職員は「生活保護受給者は法律など知らない」と思ってる傾向にあります。
生活保護法24条・行政手続法7条・刑法193条をメモしてネゴにあたるのも手ですよ。
長文乱筆失礼しました。
万事滞り無く済むことを祈念します。
すぐにでも切れる失業保険状態なら尚更です。
生活保護法第24条
保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3 第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
下記の法律により、申請は口頭でも成立します。
行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
つまり、生活保護の申請をしに役所へ赴き、担当者に口頭ででも「生活保護の申請をしにきた」と伝えた時点から14日以内に書面で要否判定の書類を出すのが、役所職員の義務なんですね。
ただし、かなりの確率で、市町村例規により30日以内の通知となっています。
私は身内の申請が受理されず、法テラスで頼んだ無料弁護士でも受理されなかったんで、ちょっと揉めてやりました。
本人は窓口、私は電話で、本人の電話に私が電話をして職員とネゴしたんですが、事実関係の確認・保護申請の意思表示をした日付け確認、職員の暴言などの事実関係、法関係の確認をして、既に口頭での保護申請(役所の文書では意思表示があったと記載)から14日以上経過していたため、要否判定を聞くと申請になっていないというコトで生活保護法・行政手続法・市の例規などに違反しているコトを告げ、権利の行使の妨害は刑法193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役)に抵触する可能性を伝え(ハッタリですが効きます)、暴言の内容は市の総意である(公務員の発言は所属する行政機関の総意と見なされます)から市長らに聞いて回るがよろしいか?と問いつめ、最終的には課長が電話に出て、全ての手続を今すぐにするという確約を貰いましたんで、ネゴを終了しました。
後日CWが保護受給について文句を言ってきた(揉めましたからw)ので、県庁の福祉課に全てを話してクレームを入れたところ、1月もしないうちに問題のあった職員4人が全員本庁舎から出先に異動になっていました。
他のケースでは、面倒なので上記生活保護法・行政手続法の条文を書いた紙を持たせて「申請は口頭でも受理が義務ですよね」という一言で通したコトもありました。
困った時の六法全書です。
上記条文と受理原則をぶつけるだけでも、通すことはできます。
職員は「生活保護受給者は法律など知らない」と思ってる傾向にあります。
生活保護法24条・行政手続法7条・刑法193条をメモしてネゴにあたるのも手ですよ。
長文乱筆失礼しました。
万事滞り無く済むことを祈念します。
現在28歳ですが過去に一度も国民年金を支払ったことがありません.22で大学を卒業,1年の求職期間をおいて専門学校に2年通って卒業後就職して3年勤め今年4月末で退職しました.現在失業保険受給中です.ずーっと気になっていたのですが,学生時代もお金がなく無知だった為免除の手続きなどしていません.在職中は厚生年金はなく自分で国民年金を支払わなくてはいけなかったのですが過去2年分に遡っての支払いができなかったので払わないでそのままになっています.
どうせ不払いがありすぎて満額は受け取れないと分かっていますが今からでも払った方がよいのか,それとも近い内に会社員と結婚するので第3号扱いになった方が良いのか悩んでいます.その内過去に遡って払いたい人は満額払えるようになるとききましたがどのような方法がいいのでしょう?
どうせ不払いがありすぎて満額は受け取れないと分かっていますが今からでも払った方がよいのか,それとも近い内に会社員と結婚するので第3号扱いになった方が良いのか悩んでいます.その内過去に遡って払いたい人は満額払えるようになるとききましたがどのような方法がいいのでしょう?
とりあえず、結婚するまでの間の分だけでも払っておいたらどうでしょう?!
過去の分は社会保険事務所に行って、払えるのがいつまでの分か、ときいてください。保険料と保険税で時効が違いますので。んで、払えるようだったら、払えるうちに払っといたほうがいいと思いますよ。後に延ばすとその分利息がくつでしょうから。。。
過去の分は社会保険事務所に行って、払えるのがいつまでの分か、ときいてください。保険料と保険税で時効が違いますので。んで、払えるようだったら、払えるうちに払っといたほうがいいと思いますよ。後に延ばすとその分利息がくつでしょうから。。。
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