失業保険と扶養に関しての質問です。
9月末に現職場(3年正社員として勤務)を結婚退職し10月から夫の扶養に入り、来年以降に扶養内のパートで働き始めたいと考えています。
そこで10月~12月までは夫の扶養に入り、来年1月~の3ヶ月は失業保険の需給開始に伴い(3500円程度はかるく超えます)いったん扶養から抜け社会保険に加入し、需給終了後再度扶養に入りパート(良い職場があれば正社員も検討してはいます)で働くということは可能でしょうか。
この場合、失業保険の受給対象となりますでしょうか?
また、3ヶ月の失業保険需給制限期間中も失業保険の規定内の日雇いなどのアルバイトを少しはできればと思っています。
まったくはじめのことなのでわかりにくい質問かと思いますが、アドバイスよろしくお願いいたします。
9月末に現職場(3年正社員として勤務)を結婚退職し10月から夫の扶養に入り、来年以降に扶養内のパートで働き始めたいと考えています。
そこで10月~12月までは夫の扶養に入り、来年1月~の3ヶ月は失業保険の需給開始に伴い(3500円程度はかるく超えます)いったん扶養から抜け社会保険に加入し、需給終了後再度扶養に入りパート(良い職場があれば正社員も検討してはいます)で働くということは可能でしょうか。
この場合、失業保険の受給対象となりますでしょうか?
また、3ヶ月の失業保険需給制限期間中も失業保険の規定内の日雇いなどのアルバイトを少しはできればと思っています。
まったくはじめのことなのでわかりにくい質問かと思いますが、アドバイスよろしくお願いいたします。
受給終了後にまず、扶養に戻り、まだ仕事が決まってなければ、その後も活動、受給中に仕事が決まれば、そのまま受給も終了となりますので、扶養に戻られたら良いと思います。
パートは社会保険だと130万を超えなければ大丈夫です。
今年いくら稼いだかを源泉で確認しておき、気をつけておいてくださいね。
ただし、失業保険にはその期間に就職活動をしておかないといけないという条件がありますので、ちゃんと活動だけはしておかないと認定日にお金もらえませんので、気をつけてくださいね。
バイトは、あまりしすぎてしまいますと基本手当から差し引きされてしまいますので、気をつけてくださいね。
補足します。
受給終了後、扶養に戻るのは違法ではありません。パートは扶養範囲内で働けば問題ありませんから大丈夫です。
パートさんに対してどう思うかはひとそれぞれなので・・・・良いお仕事見つけてくださいね。
パートは社会保険だと130万を超えなければ大丈夫です。
今年いくら稼いだかを源泉で確認しておき、気をつけておいてくださいね。
ただし、失業保険にはその期間に就職活動をしておかないといけないという条件がありますので、ちゃんと活動だけはしておかないと認定日にお金もらえませんので、気をつけてくださいね。
バイトは、あまりしすぎてしまいますと基本手当から差し引きされてしまいますので、気をつけてくださいね。
補足します。
受給終了後、扶養に戻るのは違法ではありません。パートは扶養範囲内で働けば問題ありませんから大丈夫です。
パートさんに対してどう思うかはひとそれぞれなので・・・・良いお仕事見つけてくださいね。
失業手当について質問させて下さい。
うつ病により2010年、10月31日付で会社を退職しました。現在21歳です。
在職時の被保険者期間は、2009年4月~2010年10月31日です。
離職票には、自己都合と書かれています。
保険証を会社に返却し、それ以降何も手続きをしていません。
傷病手当や失業保険の存在も知らなかったので、再就職もアルバイトもできないまま自宅療養、
うつ病がひどくなり、保険証も返却してしまったので、病院にもいけないまま4カ月過ぎてしまい、放置してしまいました。
この場合、4か月何も申請しなくても上記のような手当を受けとる事は可能なのでしょうか?
また、受け取ることができた場合、どのような手続き、書類が必要でしょうか?
インターネットで調べてみた見たものの、難しくてあまり理解できません、
どなたか回答して頂けると助かります。よろしくお願い致しますm(__)m
うつ病により2010年、10月31日付で会社を退職しました。現在21歳です。
在職時の被保険者期間は、2009年4月~2010年10月31日です。
離職票には、自己都合と書かれています。
保険証を会社に返却し、それ以降何も手続きをしていません。
傷病手当や失業保険の存在も知らなかったので、再就職もアルバイトもできないまま自宅療養、
うつ病がひどくなり、保険証も返却してしまったので、病院にもいけないまま4カ月過ぎてしまい、放置してしまいました。
この場合、4か月何も申請しなくても上記のような手当を受けとる事は可能なのでしょうか?
また、受け取ることができた場合、どのような手続き、書類が必要でしょうか?
インターネットで調べてみた見たものの、難しくてあまり理解できません、
どなたか回答して頂けると助かります。よろしくお願い致しますm(__)m
失業手当(基本手当)は、労働する能力と意思があることが前提です。
就労可能ならハローワークへ行き、「就労可否証明書」の用紙を貰い、医師に就労可能を証明してもらってハローワークに離職票その他の必要書類と一緒に提出して下さい。
なお、上記就労可否証明書で、「退職時に病気のため退職した旨の医師の証明」があれば、自己都合退職と離職票に書かれていても、「特定理由離職者」となり、給付制限期間の3か月が課されずに、待期期間(7日間)の後、失業手当を受給することが出来ます。待期期間に関してはアルバイトを含め一切就労出来ません。
なお、失業手当を受給出来る期間は退職後1年間です。質問者様の場合、2011年10月31日までに受給を終了する必要があるので、早急に手続きされることをお薦めします。
退職後の傷病手当金は、病院に通院されていないので、残念ながら受給することは出来ません。
就労可能ならハローワークへ行き、「就労可否証明書」の用紙を貰い、医師に就労可能を証明してもらってハローワークに離職票その他の必要書類と一緒に提出して下さい。
なお、上記就労可否証明書で、「退職時に病気のため退職した旨の医師の証明」があれば、自己都合退職と離職票に書かれていても、「特定理由離職者」となり、給付制限期間の3か月が課されずに、待期期間(7日間)の後、失業手当を受給することが出来ます。待期期間に関してはアルバイトを含め一切就労出来ません。
なお、失業手当を受給出来る期間は退職後1年間です。質問者様の場合、2011年10月31日までに受給を終了する必要があるので、早急に手続きされることをお薦めします。
退職後の傷病手当金は、病院に通院されていないので、残念ながら受給することは出来ません。
3年8ヶ月勤めた会社を、経営不振から2月いっぱいでの解雇を通達されました。何の保証もありません。
私は51歳の女性ですが、精神障害の配偶者と、知的障害を持つ18歳の娘と17歳の高2の息子を扶養しています
失業保険は6ヶ月間貰えるとは思いますが、何か会社に請求出来るものがあったら教えてください。
よろしくお願いします。
私は51歳の女性ですが、精神障害の配偶者と、知的障害を持つ18歳の娘と17歳の高2の息子を扶養しています
失業保険は6ヶ月間貰えるとは思いますが、何か会社に請求出来るものがあったら教えてください。
よろしくお願いします。
解雇予告手当も30日以上も前から
通告されてますから出ませんし
退職金を請求しても経営不振ではおそらく
払ってもらうのは難しいでしょう
でもだめもとで請求するだけしてみてはどうでしょう
あとは退職してから有給休暇の買取の話し合いですが、
こちらも上記理由で難しいでしょう
雇用保険ですが、貴方の年齢が45歳以上でないと
あなたの被保険者期間では180日は貰えませんよ
通告されてますから出ませんし
退職金を請求しても経営不振ではおそらく
払ってもらうのは難しいでしょう
でもだめもとで請求するだけしてみてはどうでしょう
あとは退職してから有給休暇の買取の話し合いですが、
こちらも上記理由で難しいでしょう
雇用保険ですが、貴方の年齢が45歳以上でないと
あなたの被保険者期間では180日は貰えませんよ
最近無職になりました。
3か月後に失業保険が三ヶ月分入るのですが、この計6ヶ月はバイトなどして収入を得ると失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
3か月後に失業保険が三ヶ月分入るのですが、この計6ヶ月はバイトなどして収入を得ると失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
「3か月後に失業保険が三ヶ月分入る」は、失業のお手当受給上のルールを誤解されています。
「三か月分のお手当は、28日ごとに失業状態を認定する機会があり、その場で失業の状態が認定されて初めて給付続行となる(初回認定時を除く)」が正しいルールです。
そして、最初の説明か何かで「当初の三ヶ月はお手当がいただけない」と理解されているなら、この期間を給付制限の期間といって、最初の手続き当初の7日間(これを「待期の期間」といいます)を過ぎてからの給付制限の期間は、原則としてその期間で終わらせるアルバイトは自由です(申告の必要もありません)。
さらに、給付制限の期間が終わって実際の受給期間が始まったら、この間のアルバイトを失業の認定日に正しく申告しないと不正受給に問われ、以降のお手当はいただけることがなくなるのはもちろんのこと、それまでにいただいたお手当には「三倍返し」というペナルティが課されることになっています。
当初の手続きを済ませると、「受給説明会」といってルールのあらましを理解する場への出席が義務付けられます。ここでアルバイトについてはくどいほどに念入りな説明を受け、後で「知らなかった」の言い訳は通用できないことになっています・・・
「三か月分のお手当は、28日ごとに失業状態を認定する機会があり、その場で失業の状態が認定されて初めて給付続行となる(初回認定時を除く)」が正しいルールです。
そして、最初の説明か何かで「当初の三ヶ月はお手当がいただけない」と理解されているなら、この期間を給付制限の期間といって、最初の手続き当初の7日間(これを「待期の期間」といいます)を過ぎてからの給付制限の期間は、原則としてその期間で終わらせるアルバイトは自由です(申告の必要もありません)。
さらに、給付制限の期間が終わって実際の受給期間が始まったら、この間のアルバイトを失業の認定日に正しく申告しないと不正受給に問われ、以降のお手当はいただけることがなくなるのはもちろんのこと、それまでにいただいたお手当には「三倍返し」というペナルティが課されることになっています。
当初の手続きを済ませると、「受給説明会」といってルールのあらましを理解する場への出席が義務付けられます。ここでアルバイトについてはくどいほどに念入りな説明を受け、後で「知らなかった」の言い訳は通用できないことになっています・・・
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
失業保険について・・・
2010年10月、自己都合で会社を辞めました。
当初、不勉強により知らなかったのですが、失業保険というものが国から貰えるそうで・・・
今現在、無職です。アルバイトもしていません。
別段、次のお仕事を探しているというわけではないのですが、
ハローワークに行けば、まだ貰えるんでしょうか?
またその際に、必要なもの等ありましたらお教えいただきたいです。
2010年10月、自己都合で会社を辞めました。
当初、不勉強により知らなかったのですが、失業保険というものが国から貰えるそうで・・・
今現在、無職です。アルバイトもしていません。
別段、次のお仕事を探しているというわけではないのですが、
ハローワークに行けば、まだ貰えるんでしょうか?
またその際に、必要なもの等ありましたらお教えいただきたいです。
まず、失業保険は辞めるまでに1年以上の雇用保険をかけて(支払って)いないともらえる対象になりません。
又、仕事をしたいけれども見つからない人が対象です。現在仕事に就けない状況の人は対象になりません。
貰うには充分間に合いますが、とりあえず、ハローワークに行って、求職の申し込みが必要です。
全職場から、自分の雇用保険者証の返還と、離職票を作成してもらい、ハローワークに持って行きます。
又、仕事をしたいけれども見つからない人が対象です。現在仕事に就けない状況の人は対象になりません。
貰うには充分間に合いますが、とりあえず、ハローワークに行って、求職の申し込みが必要です。
全職場から、自分の雇用保険者証の返還と、離職票を作成してもらい、ハローワークに持って行きます。
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