短期雇用・特例一時金をもらう資格があるが、妊娠での退職の場合はどうなるのか教えてください。
私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は
毎年特例一時金の支給を受けています。
今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。

今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?

今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。

色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
結論からいわせてもらいますと、同時に2つはもらえません。
以下「通常の失業保険=基本手当」とします。

短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間
一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間

特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている
基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)

違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。
しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。

例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。
そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?
そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。

*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。(基本手当の半額以下)
雇用保険・失業保険について質問です!

この度、内定を頂き4月から仕事をする事になったのですが、失業給付の日数が90日分あり、失業保険の受給が1月から始まります。

この場合は、1
月から、3回失業保険は、もらえるのですか?
なんで「1月から、3回」ということになるのか分かりませんが、受給資格決定を受けた後に内定したなら、採用日の前日までは支給対象です。
※もちろん、その前に所定給付日数が終わればそれまでですが。
失業保険の『再就職手当』について
失業保険の『再就職手当』についてお聞きします。
現在、失業保険を受給中で待期は満了し、初回雇用保険説明会及び認定日は
まだ行ってません。
しかし、5日前に面接した会社が採用になり行くか迷っています。(フルタイムで社会保険有)
再就職手当の支給額は「支給残日数×基本手当日額×30%」とありますが、
元々の受給期間満了日(私の場合90日)までいただけるのでしょうか?
それとも一回きりなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
再就職手当の支給は1回限りです。

なお、再就職手当の受給の際には、様々な条件が絡んできます。

まず、過去3年以内に再就職手当を受給したことがあるならば、
再就職手当を受給することができません。

また、待期期間満了後の1ヶ月以内については、
ハローワークや職業紹介事業者(リクルートエージェントなど)の紹介により、
内定を頂き、転職できたことが、支給要件に入ってきます。

もし、この期間内に、自分の力で職業を見つけたのであれば、
仮に、失業保険の手続きをしていたとしても、
再就職手当を受給することができません。

さらに、所定給付日数が45日未満になりますと、
再就職手当を受給できなくなってしまいます。

(雇用保険法で、就職日の前日における支給残日数が、
所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であることが求められるため。)

以上の点については、要注意して下さい。
場合によっては、受給できなくなってしまいますので…。
10年間、働いていた会社を辞めます。会社から、貰う書類などありますか?また、その書類は直ぐに用意出来る物なのでしょうか。今のところ、再就職は未定です。
失業保険を貰うかもしれません。宜しくお願い致します。
退職時、雇用保険被保険者証が会社から返却されると思います。
また退職後、約10日後会社から離職票が届きますから、ハローワークで手続きする際必要となります。
失業保険手続きの時は
離職票
雇用保険被保険者証
証明写真(2枚)
身分証明書
印鑑
通帳
を持参し、手続きして下さい。
失業保険の受給についてです。
6月25日に初回の説明会を受け、初回認定日は7月2日となりました。
会社都合での手続きなので、待機期間終了後すぐに受給を受けることが出来るのですが、初回認定を受けた後、今回の場合は何日分の手当てを貰うことができるのでしょうか?
説明会時に「雇用保険受給資格者証」をハローワークの担当者からもらっていませんか?

その雇用保険受給資格者証に「求職申込年月日」が表示されていると思います。その日が離職票をハローワークへ持っていって、受給資格の決定手続をした日です。

一切お仕事をしていない前提で、その求職申込年月日から起算して「7日間の待期満了の翌日から初回認定日の前日までの間」が初回認定日の時の支給対象となる「基本手当の日数」になります。
実際の口座への振込は、初回認定日から1週間程度かかるようです。
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