退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。

現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)

上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。

①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。

②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?

調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。

ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。

※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)

「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。


〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。

ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。

そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?


※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
正社員から扶養範囲内のアルバイトに変更する場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
今、正社員(事務職)でフルタイムで働いていますが、仕事と家事の両立が大変で体調も崩したのもあり、扶養範囲内でのアルバイトへ変更してもらおうかと検討しています。
そうなると、一度退社扱いとなり、アルバイトで再雇用となるかと思います。
アルバイトで主人の扶養範囲でのバイトで再雇用してもらう場合、社会保険・雇用保険はつきません。
そこで、気になったことが、失業保険の件です。

正社員で退社後、失業保険の手続きをする。
待機期間は、扶養範囲内でアルバイトをする。
給付がはじまるときは、収入をゼロにして、失業保険を受給する。
受給が終了したら、再度、アルバイトを始める。

こういったこは、可能でしょうか?
失業受給資格は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけです。バイトだろうがパートだろうが手に職持ってる人は受給資格ありません

なお受給期間中は週20時間以下のバイトでなおかつ月14日以下のバイトなら 受給出来ます。ただし就業した分は失業ではないんで 受給額が減ります。 これ以上就業したら就職扱いで受給資格ありません

世の中そんな甘くないですよ。 ちなみに その後アルバイト扱いになって雇用保険払ってないなら再度失業したとき一切受給資格ありませんから
失業保険?手当?について
閲覧ありがとうございます。
私は今旦那の実家で同居しており、出産し四ヶ月半の息子がいます。

旦那は約四ヶ月前に急に自主退職、以来面接に行っても雇ってもらえず…子供が産まれて自主退職してしまった旦那が悪いのですが私も色々と言いましたし過ぎた事なのでそこは触れないで頂けたら助かります。
義理の両親に旦那が私の実家に行けばと言われたらしく、少々ショックを受け、言い方が私の母に失礼なのではと怒りも覚え、どうしようかと悩んでいます。
義理の両親からしたらただ食い飯の私達夫婦が疎ましいのだと思い、しかし旦那も雇ってもらえずお金はない。
実家に同居していますと失業保険はもらえないのでしょうか?また自主退職だともらえないのでしょうか?
長文読んで頂きありがとうございます。
ご主人の会社が雇用保険に加入していたとして回答します。
自己都合退職なら退職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。
ただし、受給できる期間は退職から1年間です。その1年間以内に申請~受給完了をしなくては期間が過ぎれば無効になります。
4ヶ月前に退職なら1月ですよね。それなら来年の1月が期限です。
それで、自己都合退職なら申請して給付制限期間が3ヶ月ありますから受給日数が90日とすれば受給完了までに約7ヶ月かかることになります。
ということは12月までかかることになります。あまり時間がありませんのでなるべく早く申請したほうが言いと思います。
ハローワークに申請するときに必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
現在、失業保険貰いながら就活中です。
派遣会社の面接、ネットやフリーペーパーなどの面接でハローワークに登録してますとか言わない方がいいのですか
私は、6月に早期希望退職し辞めた会社
が全部手続きしました。
決まった場合会社に何て言えば良いのですか。

もう1つ質問、高校卒業して四年位空白があり、アルバイトしてたと正直に話した方がいいのですか。後、四年パート、
後、23年勤めて6月で早期希望退職しました。
派遣会社の面接に行っても不採用になり凹みます。
ハローワークの件言うからでしょうか
転職は、4年勤めた会社と23年勤めた会社だけです。
4年と23年勤めたなら、もう、年も年でしょう
不採用になるのは年齢と、年齢に応じて先方が期待するスペックではないということが原因です。

派遣は直雇用よりもう少し年齢要件は厳しいです。売れるものは仕入れます。売れにくいものは仕入れません。年齢や学歴等で登録すらできないこともあります。派遣登録できたのであれば、まだ可能性はあるのかもしれません。(派遣会社の面接というのは派遣先企業への見学という意味ですよね?)
一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)

延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。

ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。

ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。

私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。

不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。

それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。

ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。

それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
会社を辞めたときにすぐに再就職するつもりで、失業保険をもらう予定がなかったので、離職票はもらいませんでした。
今回、アルバイトの関係で、国民健康保険に加入する必要がでてきました。役所での手続きの際に、離職票以外で、職場の健康保険をやめたことを証明する書類は何を用意すればいいのですか。
助言お願いします。
具体的にどのような書類が必要なのか、役所に問い合わせなかったのですか?
会社によっては、その旨を伝えると国民健康保険脱退証のような書類を発行してくれます。
私が役所に問い合わせたときには、会社から交付された辞令で良いといわれました。
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