こんにちは
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
離職理由31は、会社からの働き掛けによる退職ですね。
1/14に求職申込で、7日の待期期間を経て、1/22に説明会。
初回認定2/6で、失業していた期間は、説明会から認定日までで16日間。
初回は16日分。
それ以降は、28日ごとの認定で28日分ずつになります。で、最後はまた残った端数の日数。で終わりです。
日数を数えるときは、休日と言う考えはなく、そのまま暦の日数です。
そもそも、所得から平均賃金を出すときも、暦の日数で割り算しているのですから。
1/14に求職申込で、7日の待期期間を経て、1/22に説明会。
初回認定2/6で、失業していた期間は、説明会から認定日までで16日間。
初回は16日分。
それ以降は、28日ごとの認定で28日分ずつになります。で、最後はまた残った端数の日数。で終わりです。
日数を数えるときは、休日と言う考えはなく、そのまま暦の日数です。
そもそも、所得から平均賃金を出すときも、暦の日数で割り算しているのですから。
パートの失業保険について
弟の奥さんがパートで半年間勤務していました。
ですが会社都合(倒産)で解雇になりました。
雇用保険には入社時期から入っていたそうです。3月いっぱいで退職したあとに、新しい勤務先で務めることになったのですが
この度弟の転勤で辞職をやむなくなったそうです。
その場合は以前の会社の雇用保険から失業保険は支給されませんよね?
弟の奥さんが申請に行くと言うので、無理だと思うと言ったのですが、間違いでしょうか??
勤務期間・保険加入期間ともに前会社で2012/10~2013/3まで、今の会社では雇用保険加入なしで2013/4~今月いっぱいで退職予定です。
ご回答お願いします。
弟の奥さんがパートで半年間勤務していました。
ですが会社都合(倒産)で解雇になりました。
雇用保険には入社時期から入っていたそうです。3月いっぱいで退職したあとに、新しい勤務先で務めることになったのですが
この度弟の転勤で辞職をやむなくなったそうです。
その場合は以前の会社の雇用保険から失業保険は支給されませんよね?
弟の奥さんが申請に行くと言うので、無理だと思うと言ったのですが、間違いでしょうか??
勤務期間・保険加入期間ともに前会社で2012/10~2013/3まで、今の会社では雇用保険加入なしで2013/4~今月いっぱいで退職予定です。
ご回答お願いします。
今回はご主人の転勤が理由ですから、
自己都合退社になります。
自己都合の場合、最低でも12カ月の雇用保険加入期間が必要です。
3月末で辞めた直後なら会社都合で退社のため、
すぐに(待機期間7日間はありますが)支給されたと思いますが。
自己都合退社になります。
自己都合の場合、最低でも12カ月の雇用保険加入期間が必要です。
3月末で辞めた直後なら会社都合で退社のため、
すぐに(待機期間7日間はありますが)支給されたと思いますが。
<確定申告>年途中で退職した場合
年の途中で退職した場合の確定申告(還付申告?)手続きについて教えてください。
2009年9月末に、結婚を機に3年半勤務した会社を退職しました。
その際に以下の二つを会社よりもらっています。
・1月?9月までの給与所得の源泉徴収票(源泉徴収税額/社会保険料金額の記載あり)
・退職所得の源泉徴収票(ただし税がかからない程度の金額のため、税金はゼロ、と記載があります)
また、結婚をしましたが、失業保険を受給しているため、夫の扶養には入ることが出来ず
退職後は国民健康保険料・国民年金保険料を個人で支払っています。
<質問>
①:この場合、手続きは還付申告のみ?
それとも指定されている期間に確定申告した方が、何か自分に得になる?(もしくは確定申告が要?)
②:①によりますが、その場合に必要な書類は何になるのか?
「社会保険料控除」というのを諸処で見かけるのですが、扱いが理解できていません。。
はじめての手続きのため右も左も分からない状態です。
恐れ入りますが、分かりやすくご説明頂けますと非常に助かります。
何卒よろしくお願い致します。
年の途中で退職した場合の確定申告(還付申告?)手続きについて教えてください。
2009年9月末に、結婚を機に3年半勤務した会社を退職しました。
その際に以下の二つを会社よりもらっています。
・1月?9月までの給与所得の源泉徴収票(源泉徴収税額/社会保険料金額の記載あり)
・退職所得の源泉徴収票(ただし税がかからない程度の金額のため、税金はゼロ、と記載があります)
また、結婚をしましたが、失業保険を受給しているため、夫の扶養には入ることが出来ず
退職後は国民健康保険料・国民年金保険料を個人で支払っています。
<質問>
①:この場合、手続きは還付申告のみ?
それとも指定されている期間に確定申告した方が、何か自分に得になる?(もしくは確定申告が要?)
②:①によりますが、その場合に必要な書類は何になるのか?
「社会保険料控除」というのを諸処で見かけるのですが、扱いが理解できていません。。
はじめての手続きのため右も左も分からない状態です。
恐れ入りますが、分かりやすくご説明頂けますと非常に助かります。
何卒よろしくお願い致します。
先ず、国税庁のホームページを検索すると、確定申告作成の項目があるので、それに従って入力します。確定申告と還付申告は同じものです。源泉徴収票に従って所得と社保を入力し、さらに健保と国民年金も入力します。生保があれば入力です。失保は不要。後は預金通帳の番号などを入力です。税金が多すぎれば還付、不足なら支払です。簡単ですよ!
傷病手当と失業保険について
先月12月に鬱と診断され3ヶ月の自宅療養となり、12月7日から休み12月31日で退職しました。
12月は全て有給扱いとなり、傷病手当は出ないけど申請はできることは前回回答をいただき分かったのですが、
今月1月に診察に行ったところ、お医者さんに「ハローワークに鬱で退職したことを申請しなさい。すぐに申請しないと延長ができないから」と言われました。
こういう手続きについてはよくわからないので、病院のほうで書類を取り寄せてもらうことまではしてもらいました(主治医が記入する欄があるのでしょうかね)
私のところは離島で、ハローワークへも船で6時間かけないといけません。
少し頭の回転が鈍くなっているので整理がつかないのですが、
今、傷病手当ての申請をするといつからいつまでの分がもらえるのでしょうか?
失業手当の申請は傷病手当がもらえなくなってからするものなのでしょうか?
また、傷病手当は病気が完全に治るまでもらい続けれるものですか?
どこに聞けばいいかも分からず考えるのが一番疲れる行為なので詳しくわかる方法ないでしょうか?
先月12月に鬱と診断され3ヶ月の自宅療養となり、12月7日から休み12月31日で退職しました。
12月は全て有給扱いとなり、傷病手当は出ないけど申請はできることは前回回答をいただき分かったのですが、
今月1月に診察に行ったところ、お医者さんに「ハローワークに鬱で退職したことを申請しなさい。すぐに申請しないと延長ができないから」と言われました。
こういう手続きについてはよくわからないので、病院のほうで書類を取り寄せてもらうことまではしてもらいました(主治医が記入する欄があるのでしょうかね)
私のところは離島で、ハローワークへも船で6時間かけないといけません。
少し頭の回転が鈍くなっているので整理がつかないのですが、
今、傷病手当ての申請をするといつからいつまでの分がもらえるのでしょうか?
失業手当の申請は傷病手当がもらえなくなってからするものなのでしょうか?
また、傷病手当は病気が完全に治るまでもらい続けれるものですか?
どこに聞けばいいかも分からず考えるのが一番疲れる行為なので詳しくわかる方法ないでしょうか?
傷病手当金の申請対応は健保組合で行っていますので問い合わせるのであれば会社が加入していた健保組合になるでしょう。
質問者さんの場合傷病手当は2009年12月10日~2011年6月9日分まで申請可能となるかと思います。(2009年12月分は給与があるので不支給)
退職が自己都合なら失業保険は病気が治って求職活動を始めて4ヶ月目から(会社都合なら8日後から)の支給になるかと思います。
傷病手当金は法律により
・傷病で就労不能になってから1年6ヶ月間の支給
・標準報酬月額の3分の2を支給(会社から給与がある場合は差額)
※但し健保組合によってはそれ以上の支給制度がある場合もあります。
失業保険は
・就労可能で求職活動をしている人が対象(療養中は支給されない)
・自己都合退職の場合は求職活動を開始してから3ヶ月は待機期間
・病気などで求職活動できない場合は、退職から1ヶ月以内にその旨申請すれば3年間は申請の権利を延長できる
質問者さんの場合傷病手当は2009年12月10日~2011年6月9日分まで申請可能となるかと思います。(2009年12月分は給与があるので不支給)
退職が自己都合なら失業保険は病気が治って求職活動を始めて4ヶ月目から(会社都合なら8日後から)の支給になるかと思います。
傷病手当金は法律により
・傷病で就労不能になってから1年6ヶ月間の支給
・標準報酬月額の3分の2を支給(会社から給与がある場合は差額)
※但し健保組合によってはそれ以上の支給制度がある場合もあります。
失業保険は
・就労可能で求職活動をしている人が対象(療養中は支給されない)
・自己都合退職の場合は求職活動を開始してから3ヶ月は待機期間
・病気などで求職活動できない場合は、退職から1ヶ月以内にその旨申請すれば3年間は申請の権利を延長できる
初めて質問させていただきます。
早速、質問です。
旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。
しかし、
2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。
皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか
長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
早速、質問です。
旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。
しかし、
2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。
皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか
長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
1.課税対象額ではなく非課税分も含む総支給額です。
2.税法上は雇用保険の失業給付は収入には含みませんが、社会保険上は含みます。
>基本手当は4885円のため、扶養は外しました
とのことですが、
>旦那の扶養に入っています。
>2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
この段階で健康保険の被扶養者に戻ったということでしょうか?
健康保険の被扶養者は1月1日~12月31日の収入ではなく、移動などがあった時点から130万円未満であることが必要です。
1月21日から会社での勤務が始まりましたらその時点から1年間で130万円未満=月収で108333円以下ということです。
3.上記の通りです。
基本手当日額で判断しますが、既に受給を終了して就職されているのであれば受給していた段階のことは考えません。
年収で考えると分かりづらいので健康保険の被扶養者の場合は月収で考えると良いですよ。
2.税法上は雇用保険の失業給付は収入には含みませんが、社会保険上は含みます。
>基本手当は4885円のため、扶養は外しました
とのことですが、
>旦那の扶養に入っています。
>2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
この段階で健康保険の被扶養者に戻ったということでしょうか?
健康保険の被扶養者は1月1日~12月31日の収入ではなく、移動などがあった時点から130万円未満であることが必要です。
1月21日から会社での勤務が始まりましたらその時点から1年間で130万円未満=月収で108333円以下ということです。
3.上記の通りです。
基本手当日額で判断しますが、既に受給を終了して就職されているのであれば受給していた段階のことは考えません。
年収で考えると分かりづらいので健康保険の被扶養者の場合は月収で考えると良いですよ。
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