失業保険を手続きしたらバイトは?
7月末に会社を会社都合で退職しました。今現在まだ書類が届かないので失業保険の手続きを
していません。ですがハローワークで求職登録はしました。2件ほど面接を受けましたがまだ正式には
決まってません。書類選考の段階です。
書類がそろったら失業保険の手続きをしようと思っています。
ですが、今家庭があるので派遣に行きながら書類をまっているのですがもし失業保険の手続きをしたら
派遣もいけないのでしょうか?
家族があるのでとても失業保険だけでは生活できません。
会社都合で急遽辞めなきゃいけなかったので困ってしまいました。

派遣を転々として今働いていますがハローワークには制限されてしまうと・・・ウワサできいたので
どうしたらいいでしょうか?

就職が決まるまで派遣を続けていきながら仕事を探していく状態がベストなので。
タローワークに雇用保険受給の手続きをしていないのならアルバイトをしても構いませんよ。
それで、手続きの書類が来て手続きをする時にはアルバイトはやめておかなければなりません。申請時には完全失業状態出なければなりません。そして手続きの時にアルバイトをやっていたことを申告してください。それによって受給に影響があるものではありませんから心配はいりません。
手続きをした後、7日間の待期期間がありますから、それを過ぎるとアルバイトは出来ます。
しかしそれには規制があって自由には出来ません。
以下に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険について教えてください。
昔数年働いた会社を自己都合退職したあと、失業保険を90日間満了まで受給しました。
その後、市の臨時職員として11か月働きました。

数か月後、結婚して主人の扶養に入ろうとしたとき主人の会社の方から、
「離職票に【法第13条不該当】の印をもらってきてください」
と言われ、ハローワークでその印を押してもらい、その後主人の扶養に入りました。

現在、新しい土地に慣れたこともありまた県の臨時職員で働いています。
期間は4か月で、来月から3か月目に入り扶養から外れなくてはならないと言われました。



上記のことを踏まえて質問です。

1.この【法第13条不該当】とはいったいどういう意味なんでしょうか?
調べてもいまいちよくわかりません。

2.今の仕事が終了したとき私は失業保険が貰えるんでしょうか?

3.扶養に入ったことによって、前職での11か月間払っていた雇用保険は無効になってしまったのでしょうか?

よろしくお願いします。
自己都合での退職の場合、雇用保険加入期間が12ヶ月以上無いと、雇用保険受給の対象にはなりません。
なので、結婚前の11ヶ月では、不該当だったのだと思います。

退職後、雇用保険受給をせずに、1年以内に再就職した場合には、
雇用保険加入期間は通算されます。

今の仕事に、どのくらいの期間で再就職したのかが分からないので、雇用保険加入期間が通算されるのかが回答できません。

通算されたとしたら、上記にあるように、今の仕事を退職した時に、雇用保険加入期間が12ヶ月以上になるので、雇用保険受給の対象になります。
しかしながら、契約期間が決まっていて、契約更新の無いことが分かっていた場合の退職は、自己都合退職で、給付制限が3ヶ月ある可能性があります。

通算されなかったとしても、次に1年以上あけずに再就職すれば、雇用保険加入期間は無駄にはなりません。

あと、途中が扶養であったのかは関係ありませんよ。
失業保険って、会社を辞めてからそれぐらいでもらえるようになるんですか?
辞めたいのは辞めたいのですが、扶養もあり、家のローンなどでぎりぎり生活で1月以上収入が無いのは非常に困るので辞めるに辞めれません。
どうか、お知恵を拝借ください。
自己都合退職では実際にお金が出るまでは
退職して4ヶ月半位は見ておいた方がいいと思います。
会社都合では実際にお金が出るまでは
退職して1ヶ月半位は見ておいた方がいいと思います。
すぐにはお金は入ってきません。
しかもその間年金や住民税、健康保険料等
いろいろな請求がきます。
切れ目なく転職先を見つけられるか
ある程度の蓄えをしたうえで検討された方が良いのではないでしょうか。
厳しいでしょうが頑張ってください。
失業保険の給付日数について教えて下さい。現在45歳です。25年間働いた職場を本年4月に自己都合で退職し、退職後翌日から現在の職場に転職しました。現在の職場を約2ケ月弱で解雇になる予定です。前職及び
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
補則を読んで

一般被保険者:原則、離職の日以前の2年間

特定受給資格者・特定理由離職者:
倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、基本手当の受給要件や所定給付日数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。

つまり解雇の場合でも、6ケ月以上の勤務が必要ですが、 条件に満たないですよね?


なお、簡単に検索も出来ますので、先ずは自分で調べるクセを付けると 知識も身につきますよ。 (その上で わからなければ ここで聞くのがbetter です)


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①受給資格
現職では、受給資格を得られませんので、前職での受給資格取得となります。
(以下、受給資格を得られたものとして回答します)
②受給期間
45歳、勤続25年 26年4月自己都合退職ということですので、
一般の受給者:150日 になります。

自己都合退職されているので、当然 特定受給資格者にはなりません。
健康保険と失業保険について教えてください。
2月末で5年働いた会社を自己都合で退職します。
今までは社会保険に加入していましたが退職の為国民健康保険に加入になります。
親は自営業で国民健康保険加入です。現在家を出ている為、住民登録は親とは別の県ですが、住民登録を戻して親の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
また家族が多い為、国民健康保険は満額払っていて、私1人増えてもかわらない?そうです。ただ、失業保険は扶養に入っていると貰えないともきいたのですが…。それか、個人で国民健康保険に加入すべきでしょうか?収入がなくなる為、一番良い方法を教えてください。

長々と分かりにくいかもしれませんが、アドバイスお願いします。
できれば年度末の3月末に退職されたほうがいいと思います。
あと、失業保険は扶養者があるとか関係ないです。

まず失業保険(雇用保険)についてです
5年加入してたのですね。給与や年齢や雇用保険の加入期間によっては、貰える失業保険の基本手当の受給額は大きく変わってきます。

参考までに基本的には失業保険の基本手当の賃金日額は次の計算で算出します。

離職前の加入期間として計算された
失業保険基本手当の賃金総額最後の6ヶ月間の給与賃金総額/180日

例えば、会社都合(解雇等)で退職5年以上雇用保険に加入し、30歳未満の方であったとしたならば120日分の手当が給付されます。
自己都合で退職したならば、90日程の基本給付しか受給できません。

また失業保険の受給できる賃金日額の上限は以下の通りです。
30歳未満であれば12580円
60歳以上65歳未満であれば14890円
賃金日額の下限額は2050円になっています。

次に健康保険についてです。
退職すると二つの加入方法があります。

国民健康保険に加入制度を切替る

もう一つは従前に加入していた会社の健康保険に任意で加入しするのです。任意で加入すること、つまりは会社と労働者が5分5分で負担していた保険料も全て自分で負担しなければなりません。

もしも、あなたにお子様がおられるのであれば、任意加入被保険者(会社の健康保険に任意加入)をお勧めしますが質問の投稿内容では一概に助言できません
家族が多いとの事ですが、あなたが人を扶養しているのかによりますが人の数の多さは貴方の保険料には影響しませんよ。年々国民健康保険の保険料率は逓増してはいるようですが。
年度末(3月31日)で退職しないと、住民税も普通徴収に切替わりますので、会社で今まで納付した特別徴収の住民税も、また納付することになります。
示談の時期についての質問です。
私は人身事故の被害者で事故から1年2ヶ月程経過しておりますが、保険屋さんからは示談についての話が出ていません。
私から来月も病院に通っていいのか電話することはありましたが、特に連絡もない状態です。
今はバレリュー症候群と外傷性頸椎捻挫?いうことで、整形外科に通院し、リハビリを受けています。

事故の経過としては、
去年の8月末に歩いているときにトラックに後ろから衝突されるという人身事故にあい、事故当時のことは意識がはっきりしていなかったため、記憶にありませんが、救急病院に運ばれ、12針頭を縫っています。
5時間程して処置が終わり、小さい子供がいることが気がかりで入院せずに帰宅しました。
救急病院に運ばれたため、2日通院して家の近くの病院に転院しました。
救急病院では脳神経外科で見てもらい、診断書には脳震盪と書かれていたと思います。
次の病院で頸椎捻挫ということでリハビリを受けました。
その後引っ越しのために病院を変わり、同じように整形外科でリハビリを受けました。
半年経ってもなかなか治らず、頭痛や吐き気、めまいなどの症状がかなり辛く、今年の2月に職場を退職することになりました。
その後に、整形外科から紹介してもらった別の病院で数日の入院で低髄圧の検査を受け、結果は低髄圧ではありませんでした。
なので、元の病院で変わらずリハビリを受けていました。
それと同時に母に勧められ鍼治療にも通いました。
私には鍼治療に効果があったようで、寝込むほどの頭痛はなくなり、今は1日2,3回程度、頭痛薬を飲んで治るくらいです。
たまにひどい時はまだありますが、普段は問題なく買い物や旅行もできるくらいです。
なので仕事にも復帰したいと思い、延長していた失業保険をもらいながら仕事を探している状態です。
鍼治療も先月でめどをつけ、今月からは週1程度のリハビリと投薬のみ行っている感じです。
個人的には早く社会復帰したいのですが、まだ自由診療で病院に通っています。
知人は完全に治るまで示談はしない方がいいと言いますが、個人的には早く終わらせたい気持ちもありますし、そういう気持ちが出たところで症状固定の時期にあるんではないかと自分では思っています。
先生もそろそろそういう時期にあると思うけど、保険屋さんから連絡がないのか?と聞かれます。
数ヶ月前に整形外科と鍼の先生のところには保険屋さんが資料をもらいに行っているようですが、電話をする担当の方ではなく、審査?をする部門の方のようです。
こういう場合、自分から示談を持ちかけるものなのですか?
個人的には早く終わらせたい気持だという事ですが、焦ると保険屋に付け込まれますので、くれぐれも示談は慎重にやるべきでありますが、貴方個人が百戦錬磨の保険屋と直接交渉されるのは、極めて不利となりますので、無料で斡旋が受けられる、「交通事故紛争処理センター」での示談解決を目指のが、賢明であると強くお勧めします。

そこでまずは、後遺障害の等級認定を被害者請求でやることから始めてください。

主治医も、そろそろ症状固定の時期だとおっしゃっているようですから、

1. まず、相手方の加入している自賠責保険会社に電話して、後遺障害診断書を含め、被害者請求に必要な書類一式を送ってもらう。

2. 後遺障害診断日を月末近くに設定して、「治療は未だ続けますが、保険屋から打ち切りの打診があり、保険屋との関係は今月末で終りにし,それからは健康保険を使って治療を受けたいと考えています。 ご面倒を掛けますが、今月末で症状固定、後遺障害診断をお願いします!」と、医師に申し出て、後遺障害診断書を書いてもらい、受傷直後、および後遺障害診断時のXP・CT・MRI等の画像を借りておく。

3. 被害者請求に必要な書類を揃え、これに、画像および「日常生活上の支障状況」を簡潔にまとめた文書を添付し、加害者の加入する自賠責保険会社の「自賠責保険・被害者請求担当御中」宛てに宅急便で送れば、被害者請求は完了します。
(任意保険会社担当者に渡してはいけません。たとえ、自賠責と任意保険の会社が同じ場合でも、必ず、被害者請求で行う旨伝えること)

被害者請求添付書類
支払請求書兼支払指図書(保険会社で無料で配布されてます。)
請求者の印鑑登録証明書
後遺障害診断書
MRI等の画像
日常生活上の支障状況」の説明文

私は、上記の書類を提出し、「自動車損害賠償保障法第16条に基づき被害者請求の手続きを行いました。つきましては、ご面倒ですが、後遺障害認定の手続きを宜しくお願い致します。尚、認定手続きの完了後、画像は私宛にご返送下さい。
また、不足書類は**保険担当者**様(任意保険会社名・担当者)より取付けて下さい。」との文書をつけて、被害者請求をしました。

4. 貴方の場合、後遺障害の等級認定が取れる可能性が高いので、「交通事故紛争処理センター」での示談解決を目指し、請求から結果が出るまでの1~2か月の間に、その資料を収集・作成しておく。

(参考)紛セン提出書類

(1) 交通事故証明書
(2) 事故状況の概要について
(3) 相手方(加害車両の運転者、車の使用者など)を確認する資料
(4) 治療を受けた病院の診断書 および 診療報酬明細書
(5) 後遺障害診断書、認定結果が書かれた後遺障害等級認定票
(6) 支払った治療費、証明書費用、通院交通費、などの支出に関する明細書・領収書
(7) 仕事を休み収入減となった場合の休業損害証明書
(8) 損害額積算一覧表
(9) 同上計算根拠(地裁基準で計算した損害額計算書)及び補足説明書
(10) 日常生活上の支障等説明書

5・ 後遺障害の等級認定の結果が出たら、それを任意保険会社に伝え、相手側に文書で賠償額の提示をしてくれるよう依頼する。

6・ 任意保険会社から賠償額の提示があったら、すぐに紛センに電話して、示談の斡旋を申し込み、初回面談日が決まったら、任意保険会社側担当者に伝える。
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