失業保険をもらってますが給付金について教えて下さい!

派遣先に妊娠を理由に退職(派遣期間満了まで働きました)させられました。
現在は失業保険をもらっていますが、9月頭で残日数がなくなります。

ありがたいことに派遣先にまた戻ってきていいと言われ、また働かせて頂ける約束をして頂きました。
今度は直雇用になります。

一応、保育園が決まり次第(9月に空きが出れば9月から)働くか10月から働くかまた連絡してと言われました。
10月からは認可外に預けられるので10月からは働きます。

この場合、給付金を頂けるのはいつまでになるのでしょうか?

働く約束をした日までですか?
それとも残日数までですか?
ちなみにハローワークから就職先に確認の連絡ってあるのでしょうか・・・?

キチンとした面接をしてなくて、話をしただけです。
出勤する前の日まで給付されます。出勤する前日が認定日となりますが、
全て貰い切って今後、認定日がない状態なら行く必要はありません。
失業保険についての質問になります。
七月末で退職をし 離職票をハローワークに提出するまでの間は短期のアルバイトはしても問題ないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
離職票をハローワークへ提出し、失業給付の受給手続きをする段階で「退職した後にお仕事をしていたこと」について、ハローワークの担当者から確認されるはずです。
この時に、正直に退職後に短期のアルバイトをしていたことを伝えてください。

離職票をハローワークへ持参された段階で、退職後の短期のアルバイトが終わっていれば、アルバイトが終わっている事実の証明、例えば「退職証明書」等の提出を求められる場合があります。

一度、お電話でもハローワークの給付担当へ事前に確認をしておいた方がいいです。
失業保険が自己都合になるかどうか教えてください。
2月末で派遣切りに合いました。
派遣会社側からは一件なんとか紹介してくれましたが、「紹介義務があるから、仕方なく一件」って感じで、内容が以前お断りした会社だったので、そう伝えて断ると 「あ、無理ならいいんですよ~」といってすぐ切られました。その後すぐに他に候補者があがったようです。

これ以来もう紹介はありません。この派遣会社で稼動するのは2度目ですが、以前も終了後一件だけ紹介してきました。(その後紹介無し)
これで、もう私は自己都合になってしまうんでしょうか。

このご時世なので、もう次の仕事は当分見つかりそうにありません。
失業保険の給付までの期間に左右される部分ですね。

このパターンは、離職票の理由では、
2-①-e-(a)1ヶ月以内に開始される派遣就業の指示を拒否した
となり、厳密に言うと「自己都合」ではありませんが、
失業保険の給付まで90日の待機期間が発生します。
この内容の感じからすると、派遣会社は、「1ヶ月の間に
紹介したのに拒否された」とみなし、この理由にに○を
つけてくると思います。とりあえず紹介はしましたといった
感じで判断してくると思います。

但し、紹介された派遣先の内容が今まで勤務していた内容
(通勤距離・時給等)があまりにもかけ離れている場合
は交渉の余地があります。一度断っているのも引っかかります。

納得ができない場合は異議なしでサインをしないでハローワーク
へ相談してみて下さい。
失業中の収入について
小さい個人事務所に勤めていますが、とうとう業績不振によりリストラを言い渡されました。
まず1年半前に、1回目のリストラがあり私以外の事務員がリストラされ、残してもらえた私も大幅減給、もちろんボーナスなしという状態でした。
正直、かなりの収入減でしたのでキツかったのですが、ボスにはお世話になった恩もあるし、この不景気に私のスキル、年齢などを考えると、正社員としての転職も厳しそうでしたので、ギリギリの生活ですがやってきました。
さらに、プライベートな事でも少し前にいろいろ悪い事が続いて、そのために出費が重なり、なけなしの貯金も残りわずかです。
失業保険の金額を私の条件で計算してみると、1ヶ月13万円ちょっとのようです。
条件付きで短期のアルバイトは失業保険を貰いながらも出来ると知りましたが、働いた分はその月の給付額から引かれ、通常の給付期間後に繰り越されるとのことらしいのですが、分かりにくくいまいち理解が出来ませんでした。
アルバイトをしても受給期間が長くなるだけで、1ヶ月あたりの収入は増やせないということなのでしょうか?
家賃、光熱費、保険、年金、携帯代(ネット代や固定電話代は節約の為解約する予定)など月々必ずかかるお金を引くと、手元には3万円残るかどうかです。2~3ヶ月なら、残り少ないですが貯金でなんとか出来そうですが、それ以上となると不安でしょうがありません。
もちろん、今から就職活動はしますし、生活できる収入が見込める仕事なら職種はわがまま言わないつもりですが、もしなかなか決まらない場合を考えるととても不安です。
なんとかやっていけるものなのでしょうか?
アドバイスや経験者の方の体験談など、何でも構いませんのでよろしくお願いいたします。
13万だと多分多い。
だいたい給料の六割ですよ。
13万だと給料、20万越えてますよ・・・
約20万なら11万位かと。
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。

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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。

2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。

4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆

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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番

(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人

(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)

上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り


【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
有期雇用契約の解雇(退職勧奨)には、次のような問題があります。

契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。

・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。

・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。

・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。

【参考・民法628条】

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

【参考・労働契約法第17条】

第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
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