失業保険の認定が1月31日で切れ、その後主人の扶養に入りました。
国民年金を2月分まで、国民健康保険を3月分まで支払いを済ましておりました。
先日年金1、2月分を還付するとの連絡が来たのですが、健康保険を月約32000円
づつ支払ってきましたが、還付されたのは日割りとのことで23100円しか還付されませんでした。
この様な場合、年金、保険は別と考えるべきでしょうか。
市の年金課の方に聞きましたら、通常は同じ考え方で、1月分から還付されると思いますとの
回答です。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
〉市の年金課の方に聞きましたら
なんで国保課に直接聞かない?
※しかし、大抵の市町村では年金と国保はおなじ課なんだけど?


〉その後主人の扶養に入りました。
「健康保険の被扶養者になりました」?

〉健康保険を月約32000円づつ支払ってきましたが
「健康保険」と「国民健康保険」とは別の制度の名前です。

〉還付されたのは日割りとのことで
違います。

国民健康保険料/税の支払いは「○月分」ではありません。
年度の総額を分割払いするのです。

年度の総額は、加入月数によります。
※12ヶ月間加入した場合の額÷12ヶ月×加入月数

1月限りで脱退したからといって、2月と3月に支払った分が返ってくる、ということではありません。
年度総額が再計算され、差額が還付されるのです。

また、世帯単位ですので、世帯に他に国保に加入し続ける人がいるのなら、別の計算になります。

※ところで、被扶養者の認定日は何月何日なんですか?
質問する方も正確なデータをお願いします。
社会保険と国民保険
友人男性の代理質問です。
8年勤務していた会社をこの度「会社都合」で退職します。彼は社会保険に母親を扶養にして加入しておりました。今後の保険加入について一番良い方法を教えて下さい。
①失業保険を受給している間は任意継続にして、受給終了後に「本人」が国保に加入
② 〃 受給終了後に「本人」が国保に加入し母親を扶養家族に
③退職後に即「本人」が国保に加入
④ 〃 「本人」が国保に加入し、母親を扶養家族に
⑤父親(自営)の国保に「本人」と「母親」が扶養として加入
上記のどれが一番お得なんでしょうか?
社会保険と国民保険→健康保険と国民健康保険
※「国民保険」などという名前の制度はありません。

本人が任意継続をし、お母さんを被扶養者にする、というのが一番保険料負担が低いのでは?
一昨年と去年の所得金額にもよりますが。

根本的に間違えてます。
・任意継続は2年間継続しなければなりません。途中で任意に辞められません。
・国保に、保険料/税計算の対象にならない“扶養”(被扶養者)という制度はありません。たとえ無収入の人でも均等割がかかります。
・国保は住民票の世帯単位です。お父さんが国保で、本人も同居するなら、国保料の計算は一単位です。
【パート解雇】失業保険は年収に含まれる?健康保険被扶養者の扱いは?
会社都合で9月いっぱいでパート解雇されることになりました。
9月までの年収は103万未満ですが

【質問1】
もし、10月から3ヶ月間(10~12月)失業保険を受給した場合
受給した分は年収に含まれるのでしょうか?

【質問2】
103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
(家族手当を返還しなければいけなくなるとか・・・)

【質問3】
健康保険被扶養者扱いは130万までですが
こちらにも失業保険で受給した分は収入として含まれるのでしょうか?
失業保険は非課税所得ですので年収には含まれません。

従って、9月末までの年収で103万円に満たないのであれば、扶養手当もこれまでどおり受給できますし、税法上の扶養控除も健康保険の扶養も受けられます。
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