失業保険受給について。
ハローワークの窓口が、終わってしまったのでご存知の方がいたら教えて下さい。
今月8/13が初回認定日です。
もしその日までに就職が決まった場合、それまでの失
業期間分の失業保険はもらえるのでしょうか?
次の就業先は直近で離職した派遣会社から紹介してもらったところなので再就職手当が貰えません。
ハローワークの窓口が、終わってしまったのでご存知の方がいたら教えて下さい。
今月8/13が初回認定日です。
もしその日までに就職が決まった場合、それまでの失
業期間分の失業保険はもらえるのでしょうか?
次の就業先は直近で離職した派遣会社から紹介してもらったところなので再就職手当が貰えません。
【素人】
失業保険を申請して、その後の待機期間を過ぎて
失業保険の受給資格(受給対象日がすでに経過してる)
があるのでしたら、待機期間を過ぎた日から
就労を開始した日の前日まででしたら
失業保険は貰えると思うのですが・・・。
すなわち、電話でも良いので
「就職が決まった。x月●日からです」
と連絡しておいて、実際に勤務が始まった日以降
就職したこと(と、その開始日)を証明する文書を持って
申告すれば失業保険だけは、貰えると思うのですけど・・・。
(ただ、勤務始まってすぐに、
「ハロワに行きます」
と言うのは気が引けると思うので、
あらかじめ派遣会社へ相談しておいて下さい)
↑
この勤務が始まった日が認定日となって、
その後の受給資格を失う。
仮に上記でなければ、派遣であろうがアルバイトであろうが
失業保険を貰わず、がんばって早く就職した方が
なんだか損(?)をする制度っておかしいですよね。
でも、今回 受給せず、今後 就職したあと
さらに離職した場合。通算できる可能性もあるので
ハロワに聞いた方が良いです。
その上で、そのバランスを考慮して決めれば良いでしょう。
失業保険を申請して、その後の待機期間を過ぎて
失業保険の受給資格(受給対象日がすでに経過してる)
があるのでしたら、待機期間を過ぎた日から
就労を開始した日の前日まででしたら
失業保険は貰えると思うのですが・・・。
すなわち、電話でも良いので
「就職が決まった。x月●日からです」
と連絡しておいて、実際に勤務が始まった日以降
就職したこと(と、その開始日)を証明する文書を持って
申告すれば失業保険だけは、貰えると思うのですけど・・・。
(ただ、勤務始まってすぐに、
「ハロワに行きます」
と言うのは気が引けると思うので、
あらかじめ派遣会社へ相談しておいて下さい)
↑
この勤務が始まった日が認定日となって、
その後の受給資格を失う。
仮に上記でなければ、派遣であろうがアルバイトであろうが
失業保険を貰わず、がんばって早く就職した方が
なんだか損(?)をする制度っておかしいですよね。
でも、今回 受給せず、今後 就職したあと
さらに離職した場合。通算できる可能性もあるので
ハロワに聞いた方が良いです。
その上で、そのバランスを考慮して決めれば良いでしょう。
失業保険について。私は妊娠中の為12月いっぱいでバイトを辞める事にしました。来年からは無収入になります。
妊娠中なので失業保険の延長が出来ると知り手続きしようと思っていますが、旦那の扶養にはいつから入れるのでしょうか?今は自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。失業保険をもらうなら扶養に入れないのでしょうか?友達は出産後に失業保険をもらい、妊娠がわかった時点ですぐに旦那の扶養に入れたみたいです。失業保険をもらうなら扶養に入れないと聞いた事があるのでごっちゃになってしまってます。
よろしくお願いします。
妊娠中なので失業保険の延長が出来ると知り手続きしようと思っていますが、旦那の扶養にはいつから入れるのでしょうか?今は自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。失業保険をもらうなら扶養に入れないのでしょうか?友達は出産後に失業保険をもらい、妊娠がわかった時点ですぐに旦那の扶養に入れたみたいです。失業保険をもらうなら扶養に入れないと聞いた事があるのでごっちゃになってしまってます。
よろしくお願いします。
受給期間中に「被扶養者」となることができないのであって、その前後は「被扶養者」とすることができます。離職日の翌日から「被扶養者」とすることができます。
離職票が、会社から届くのを待っているのですが。
届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
ハローワークに申請前ならアルバイトをしてもいいです。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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