失業保険の手続きについて。

先月末に、会社を退職しました。
先日、ハローワークに失業手続きに伺い

①上司からのパワハラにより、体調不良になり退職したこと
②現在、心療内科に通院し
ていること
③通院先の先生からは、就職するまでは少し時間を置いた方がいいと言われたこと

以上を伝えたところ、今月末に傷病証明書と失業保険の受給期間延長申請を提出するよう案内されました。

前回、失業保険の手続きをしてから半年以上1年未満のため、そのような手続きが必要だそうです。

そこでふと疑問に思ったのですが、もし今月末から働けるようになった場合、ひとまず傷病証明書と延長申請を提出してから、日を改めて働けるようになった旨の診断書を提出するということ何でしょうか?

わかりずらい点がございましたら申し訳ありません。
>rhpa7123powerさん

回答冒頭で断ったつもりですが(笑)。
「どのくらいの時間を置いたほうがいいのか不明」であると。
「15日以上30日未満の期間で休養が必要」なのであれば「傷病手当」を申請すればよいのです。
だって、「求職の申込みをした後から」15日以上30日未満て、そんな短期間で要件を満たす求職者なんて実際どのくらいいると思いますか?
使えない制度は淘汰されるべきです、つまり、使えるように使うべきです。

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「少し時間を置いたほうがいい」の「少し」がどのくらいのものか不明ですが、一般的に労務不能が「15日以上30日未満」であれば受給期間延長手続きは不要で、失業給付と内容は同じである「傷病手当」受給対象となります。

労務不能が「30日以上」に及ぶ場合は「傷病証明書」を提出して受給期間延長手続きをします。

一度「傷病証明書」を提出して受給期間延長手続きを行った者が労務可能となり求職活動を始める際は、医師による「労務可能」を証明する診断書が必要です。

診断書を提出すれば受給期間延長解除となります。

miuimiui1334さん
社会保険に入っていない会社が、株主に配当を出すのは法的に問題はないのでしょうか?
私の勤務先は設立してから2年半の会社です。

私は設立時から今の会社に勤務していて、当初は会社が軌道に乗れば、社保に入るのでそれまではしばらくガマンしてくれ、と言われていたのですが、未だに入っていません。

失業保険のみ1年くらい前から天引きされているのですが、国民健康保険と国民年金は自分で払っています。

業績は2期続けて黒字決算を出していて、詳しい金額は分かりませんが、株の配当も出しているようです。

ちなみに株の保有率は社長と専務、社長の可愛がっている社員で大半を締めています。

社保に入った上で、利益が出ている分を配当を出すことには何も問題はないと思うのですが、会社としての義務を果たさず、役員と一部の社員だけが得をしているという状況はおかしいと思うのですが、こういう場合、法的には問題はないのでしょうか。

もし問題がある場合、会社としてはどのような罰則を受けるのでしょうか。

税務や会計などの専門分野に詳しい方の意見をお聞かせいただけるとうれしいです。

よろしくお願いいたします。
株式会社のようですから違法ですね。でも配当は株主が合意すればいいし(当然合意ですよね)、全部仲間内だとしても手続き上の不備は問えないでしょう。配当するんだから当然法人税は払ってるだろうし、税務署は払うものさえ払ってくれたら、管轄外の社会保険については文句は言わないでしょう。
唯一あなたは従業員として厚生年金や健康保険に加入する権利があるのだから、労基署に相談してみたらどうですか?

経営が社会保険に加入しないとの法律違反をしていることについて、管理、指導すべきは取締役会です。それが機能しないなら株主総会で取締役を解任するか、株主訴訟を起こすしかないのですが、全部身内だとそれもできませんね。同族経営的な会社はなかなか内部から違法性を指摘するのは難しいのです。
あとは労働厚生省の行政による指導しかありません。
失業保険について

4月30日で約11ヶ月勤めていた会社が派遣期間満了(会社都合)になります。
雇用保険加入期間は9ヶ月でした。

この場合失業保険はもらえますか?またもらえるのならいつからどのくらいの期間貰えるのでしょうか?
ちなみに20歳です。
会社都合退職なら6ヶ月の期間があればもらえます。
離職票を会社からもらってハローワークに手続きを済ませた後7日間の待機期間があってその後5日以内で振込みがあります。
受給日数は90日です。
追記
はぁ?延長って何の理由ですか?
そんなことできるわけがありません。それが出来るならみんな200日でも300日でも延長します。雇用保険制度はそんな生易しいものではありません。
12月いっぱいで(今年)16年勤務した職場を退職し、遠方の県外へ嫁ぎます。
失業保険の手続きですが、どのような流れで行うのがベストでしょうか?

なるべく早く受給できたらと思います。
ちなみに入籍はいつ頃したらいいのでしょうか?
引っ越しは1月中にいたします。
また再就職したいとかんがえています。(看護師)
「正当な理由のある自己都合」として特定理由離職者になりたいのなら、婚姻届と転入届を出した後に職安に行くべきでしょうね。
「結婚」と「通勤不可能・困難な場所への転居」の両方が揃わないと条件を満たしませんから。

現実問題として、引っ越し前に職安に行ったら、その時点では特定理由離職者とは認定されないし、余分な手続き(職安の管轄変更の手続き)が一つ増えるだけだし。

〉入籍したら住民票を移すことになったり
現実に引っ越したら転入届を出さなければなりません。「婚姻届を出していないから転入届を出さなくて良い」というものではありません。
逆に、「婚姻届を出したから、現実には引っ越していないけど転入届を出そう」などということはできません。


〉通勤不可能な地域ですので
通勤時間が往復で概ね4時間以上でないと、そのように認定されません。


ケータイからの質問だから、解説のURLは紹介しません。
妊娠出産による退社で失業保険の受給期間延長をしたいのですが手続きは退社してから30日以内にしないとですか?それとも退社してから30日過ぎてからの1ヶ月ですか?

あと手続きに必要な書類なども教えてください。
色々調べてみたのですがよくわからなくて質問させていただきます。回答ヨロシクお願いします。
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
ハローワークで延長の手続きをします。

必要書類は
離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)
雇用保険被保険者証・印鑑・住所確認書類(住民票か免許証)、
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

それに加えて失業保険の受給延長申請に必要なのは
それぞれの延長理由を確認できる書類(妊娠しているなら母子手帳)と、
失業保険受給期間延長申請書(これはハローワークに置いてあります)。

管轄のハローワークによって、
必要書類や手続きの仕方もちょっとずつ違ってくる場合がありますので
ご了解下さい。
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