トライアル雇用で採用され働くことになりましたが、会社の雰囲気など入ったばかりなのにあまり教えてももらえず、雇用契約書ももらってなく辞めようかと考えています。
まだ入って5日くらいでも、離職票は会社から出してもらえるのでしょうか?残りの失業保険があるので、次の会社で離職票をもらわないと残りのぶんは出せないと言われました。すぐに今の会社から出してもらえるのかどうか気になります。
まだ入って5日くらいでも、離職票は会社から出してもらえるのでしょうか?残りの失業保険があるので、次の会社で離職票をもらわないと残りのぶんは出せないと言われました。すぐに今の会社から出してもらえるのかどうか気になります。
会社の雰囲気とかは事前に口頭で教えてくれるようなものではないですから、自分の目で判断してください。
面接の場で面接官が言ってることと、実際に働いてみて違ったなんてことはよくある話だと思いますよ?
自分から雇用契約書をいただけますか?って会社側に確認しましたか?トライアルってことはHW経由の求人ですよね?
入社前に待遇面等について話をされたのではないでしょうか?最低限の提示条件は求人票に記載がある通りだと思いますので、何か疑問に思ったこととかあるなら自分から聞かないと、企業側も特に要望も希望もなし としか思わないですよ?
入社時に社保・雇用保険の手続きはされました?5日目なら会社によってはまだ手続きしてない可能性もありますよ?雇用保険被保険者証とかの提出した覚えはありますか?採用者からそれをもってきてもらうの待ってて、即日手続きとれなかったってことなら普通にありますよ。トライアルは入社と同時に社保・雇用保険加入の条件のはずですけど・・・社保とかもいれたら手続き自体に時間かかって1週間くらいはかかったと思いますよ。申込書に記載して郵送して、被保険者証を送ってもらって本人に渡すまでって考えたら・・・。どちらにしても、今から離職の手続きをとっても質問者様の希望通り即日発行にはならないと思います。
辞める前に、本当に辞めても良いかどうか もう一度。よく考えてみてください。
面接の場で面接官が言ってることと、実際に働いてみて違ったなんてことはよくある話だと思いますよ?
自分から雇用契約書をいただけますか?って会社側に確認しましたか?トライアルってことはHW経由の求人ですよね?
入社前に待遇面等について話をされたのではないでしょうか?最低限の提示条件は求人票に記載がある通りだと思いますので、何か疑問に思ったこととかあるなら自分から聞かないと、企業側も特に要望も希望もなし としか思わないですよ?
入社時に社保・雇用保険の手続きはされました?5日目なら会社によってはまだ手続きしてない可能性もありますよ?雇用保険被保険者証とかの提出した覚えはありますか?採用者からそれをもってきてもらうの待ってて、即日手続きとれなかったってことなら普通にありますよ。トライアルは入社と同時に社保・雇用保険加入の条件のはずですけど・・・社保とかもいれたら手続き自体に時間かかって1週間くらいはかかったと思いますよ。申込書に記載して郵送して、被保険者証を送ってもらって本人に渡すまでって考えたら・・・。どちらにしても、今から離職の手続きをとっても質問者様の希望通り即日発行にはならないと思います。
辞める前に、本当に辞めても良いかどうか もう一度。よく考えてみてください。
今失業保険をもらってるのですが、個別延長制度があると知ったのですが、どのような人に延長が適用されるのですか?またいつ延長されると知らされるのでしょうか?
私は出産のため仕事を辞めました。
私は出産のため仕事を辞めました。
1 個別延長給付とは
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。
2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)
(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。
(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。
①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)
*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。
②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合
③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合
④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。
(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方
3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。
4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。
(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。
2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。
2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)
(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。
(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。
①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)
*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。
②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合
③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合
④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。
(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方
3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。
4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。
(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。
2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
失業保険の受給について
この10月で会社を自己都合による退職します。
再度、就職をしようか家業を継ぐことを選ぶか迷っています。
失業保険を受給しながらゆっくりどちらの選択をしよう思っていますが、
最終的に家業を継ぐことを選んだ場合、受給した失業保険は不正受給になってしまうのでしょうか?
この10月で会社を自己都合による退職します。
再度、就職をしようか家業を継ぐことを選ぶか迷っています。
失業保険を受給しながらゆっくりどちらの選択をしよう思っていますが、
最終的に家業を継ぐことを選んだ場合、受給した失業保険は不正受給になってしまうのでしょうか?
職安で就活してる実績(面接した日時企業名とその電話番号)を書類に記入して提出しないと受給できないですよ。
失業保険受給延長後の給付についての質問です
失業保険受給中は主人の扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入するつもりでいたのですが主人の会社に確認すると国保は加入が必要といわれたのですが
国民年金は加入の必要がなく主人の扶養(厚生年金)のままでよいとのことでした。
私自身まったく無知で質問の仕方も上手くなく人のことを言えた立場ではないのですが、
主人の会社の管理の窓口の方がいつも頼りなく本当に加入の必要がないのか不安です。
受給手続きは今週中に職安に行く予定でまだ受給金額ははっきりしていません。
本当に加入の必要は無いのでしょうか?
失業保険受給中は主人の扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入するつもりでいたのですが主人の会社に確認すると国保は加入が必要といわれたのですが
国民年金は加入の必要がなく主人の扶養(厚生年金)のままでよいとのことでした。
私自身まったく無知で質問の仕方も上手くなく人のことを言えた立場ではないのですが、
主人の会社の管理の窓口の方がいつも頼りなく本当に加入の必要がないのか不安です。
受給手続きは今週中に職安に行く予定でまだ受給金額ははっきりしていません。
本当に加入の必要は無いのでしょうか?
違うというか、勘違いだと思います。
あなたが退職されたので
一旦夫の健康保険の被扶養者として認められましたよね
その時点であなたは国民年金第3号納付になっています。
(被扶養者異動届の3枚目で同時に申請しています)
しかし失業保険があなたが日額3611円を超えるので
被扶養者からはずれる事になると思います。
被扶養者の異動ですよね。
その際はやはり、国民年金は第3号納付からは、はずれています。
あなたは国民年金の保険料は払うになります。
ご主人の会社の方が言われたのは、手続きはしなくてもいいという意味ではないでしょうか?
しかしながらあなたは無職ですので、国民年金の方は免除申請されてはどうでしょうか!
あなたが退職されたので
一旦夫の健康保険の被扶養者として認められましたよね
その時点であなたは国民年金第3号納付になっています。
(被扶養者異動届の3枚目で同時に申請しています)
しかし失業保険があなたが日額3611円を超えるので
被扶養者からはずれる事になると思います。
被扶養者の異動ですよね。
その際はやはり、国民年金は第3号納付からは、はずれています。
あなたは国民年金の保険料は払うになります。
ご主人の会社の方が言われたのは、手続きはしなくてもいいという意味ではないでしょうか?
しかしながらあなたは無職ですので、国民年金の方は免除申請されてはどうでしょうか!
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