失業保険の特定理由離職者について
派遣で働いていたのですが(1年ごと契約で2年働いていました) 3月末で今回の契約満了とともに切られてしまい、やむなく退職
しました。私は継続したかったのですが、私の場合は派遣会社から契約更新するか確認をもらったのではなく契約自体そのものが今回でなくなるとの説明でした。派遣先の会社では派遣は10人前後程居ましたがそのうち私含め2名が打ち切られたようで、残りの方は更新して貰ったようでした。(派遣先の会社の都合での人員削減だと思います。)

派遣会社に他の仕事を紹介して貰おうと頼みましたが無いらしく仕方がないので離職票をあとで送って貰うようお願いしました。派遣会社には「会社都合になるので…」と言われました。

そして先日離職票が届いたのですが離職理由欄が以下のように書いてあったのですが大分モニョるものを感じ、このままハロワに提出してすぐに「会社都合」として失業保険が即貰えるのか不安です。以下○と記入があった箇所(=[ ])です↓

(3)労働契約期間満了による離職

①[一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者]

(一回の契約期間 [12] 箇月・通算 [22] 箇月、契約更新回数 [1] 回)

(契約を更新又は延長することの確約・合意の [無] )

(更新又は延長しない旨の明示の [無]

労働者から契約の更新又は延長 [の希望に関する申し出はなかった]

b [ 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめに
なったことによる場合を含む。) ]

離職区分 [ 2C ]

具体的事情記載欄:
手書きで、[ 雇用期間満了(派遣期間満了)による (派遣契約そのものが終了) ]
とありました。


この中でモニョっているのは「延長に関する希望はなかった」に○がついてた点で、契約そのものがなくなるとはっきり言われたので、会社側の人事方針だしじゃあどうすることも…と思い落胆してあえて言及しなかっただけで本当は続けたかったです。

また私の場合今回「特定理由離職者」にあたるので、24年3月末までは「特定受給資格者」と同等扱いを受けられるはずなのですがちょうど退職したのが今年の3月末なのでこれがギリギリセーフかアウトになるか微妙で不安に思っています

↑の内容のままで提出してもちゃんと「会社都合」扱いになりますでしょうか?もし自己都合扱いになってしまったら3カ月待機は生活キツいので…
ご心配には及びません。
2Cは「契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたにもかかわらず、更新されないことによる退職」という意味で「特定理由離職者」に該当します。
時限立法も26年3月まで延長になりましたから「会社都合」と同等な支給が受けられます。
健康保険と年金について教えていただきたいのです。
今年の二月育児休暇あけに、職場移動が叶わず育児のため退職しました。

三月から夫の扶養に入っているのですが、10月から(1月まで)失業保険をもらっているので、扶養から外れて健康保険と年金の支払いをしないといけないという事をつい先日しりました。
しかし、健康保険はあと二ヵ月したら夫のにまた入るし、年金は学生の時のようにとめておけることを知りました。
健康保険はもしもを考えて入るとしても、扶養から外れた月から入らないといけないといわれ、もうすぐ12月なのに10、11月分も払わないといけないんでしょうか?
年金も、今とめたとしたらいつ、いくらくらいはらわないといけないんでしょうか?(大学生の時とめてたのもいつ払ったのかわかりません)
育児休暇中も扶養に入れることを知らず、損した無知な私です。
どうかよい知恵をお貸しください。
何故?と思っていらっしゃるのでしょうが、それが規程ですから。
もうすぐ12月であっても、10月と11月の健康保険料が未納なら支払わなければならないですし、支払わなければ督促がきて利息が上乗せされます。
年金保険料は今支払を止めても10年以内に保険料を納めれば、今支払ったことと同じになります。

失業給付金を受給している上で旦那様の扶養に入ることを認めないのは、不公平の是正でしょうね。同じ失業給付金受給をしていても、あなたのように誰かの扶養に入れる方もいれば、誰かの扶養に入れない方もいる。一方に扶養に入ることを認めたら、入れない方は不公平を感じますよね?だから、一律にみんな保険料を支払わせるのだと思います。
出産の為 つい最近10年勤めた仕事を退職しました。失業保険の手続きには 離職表はいりますか? ちなみに 旦那の扶養に入っていても受給されますか?
雇用保険に加入していれば支給対象になりますよ。失業給付金に必要なものは、離職票、印鑑、本人写真2枚、運転免許証(写真つきの本人が確認できるもの)です。基本的に失業給付金とゆうのは「今すぐでも働けるけど仕事がない」人が対象です。なので質問者様は出産の為対象外になりますが、「特定理由離職者」になります。これは給付日の延長が出来ます(例、5月1日支給を8月1日まで延長)。あくまで支給日の延長で、支給期間の延長ではありませんので注意してください。失業給付金申請に必要なもの以外に、延長理由を確認出来る(質問者様の場合、妊娠を確認)書類が必要になります。受給期間延長申請書(ハローワークにあります)に記入して管轄のハローワークに申請を行って下さい。
出産手当金と失業保険について
私の妻は9月末に出産し、産前産後で8月末~11月末まで休職していました。
そして今月からまた職場に復帰しています。
妻は今年の5月から正社員として働き、8月~11月の休職中も給料は出ていませんが、
厚生年金などは払っていました。

【質問1】出産手当金は退職しないと受給出来ないのでしょうか?12月から職場復帰したのは
間違いだったのでしょうか?

【質問2】妻は来年の8月から育児に専念するため、今の仕事を辞めます。(それまでは周りの支援があるので
仕事は続けるつもりです)仕事を辞めてすぐ失業保険は受給できるのですか?
失業保険の受給期間の延長とは、大げさな言い方子供が3歳になるまで約3年間もらえるということですか?
それとも本来、失業してすぐもらえるお金を後回しにするということですか?

無知で申し訳ないですが、よろしくお願いします。自分でも質問の仕方さえも分からない状態です(>_<)
質問1 出産手当金は健康保険から支給されるものです。奥様が加入している健康保険(組合健保か政府管掌か国保)に申請してください。普通は会社の福利厚生担当者から支給申請の案内があるはずですが・・・

質問2 微妙ですが、まず、退職しないで「育児休業」を申請されることをお勧めします。育児休業期間中は、それまでの給与の3分の2が手当てとして支給されます(会社からではなく、健康保険だったような・・?要確認)。
育児休業期間が満了した後に、「やっぱり退職します。」で遅くはありません。
(ちょっとルール違反ですが、「復職の意思があれば」問題ありません。)

なお、雇用保険(失業保険)は、自己都合で退職した場合、直ぐには支給されません。待機期間が確か3ヶ月ぐらいあったような気がします。会社都合(リストラ)なら1週間ぐらいで支給が開始されます。

雇用保険の受給期間延長というのは良くわかりません。勤務年数が1年程度であれば、雇用保険が受給できる期間はあまりないと思います。(30年勤務しても270日ですから。)

少しあいまいな回答になってしまいました。ご参考になれば幸いです。
源泉徴収票についての質問です!
私は今年の9月末頃からアルバイトをしているものですが、それまでは去年の4月から今年の3月まで嘱託職員をやっていました。 今年の5月から8月までは失業保険を
もらっていました。
そこで、質問なのですが、私のような立場の場合、今働いているアルバイト先に源泉徴収票を出さなければならないのでしょうか?

源泉徴収票のしくみがよくわからないので、どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

また、出さなかった場合はどうなるのですか?
嘱託職員時代のうち、25年になってから支払いを受けた分についての
源泉徴収票(25年分)が必要です。
ただし、それは「扶養控除等申告書」を出した甲欄給与に限られます。
今年の年末調整にこの前職分を提出できないとき、
または前職分が「扶養控除等申告書」を出さない乙欄給与であったとき、
確定申告を要することになります。

源泉徴収票は退職後1ヶ月以内の発行が所得税法で義務付けられていますから、
すでにお手元にあるはずです。甲か乙か忘れてしまった場合には、
その源泉徴収票をみれば一発でわかります。
「乙欄」という項目に「*」がついていれば乙欄です。

なお、雇用保険法12条により、雇用保険の給付については、
租税を課されることはありません。(つまり、非課税ということ)
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