失業保険をもらうまでの3ヶ月の待機期間は夫の扶養に入った方がいいのか?
5月末日で退職します。
13年間正社員で働いていました。年収は350万ほどでした。
不妊治療のため、時間の融通がもう少し出来る職場(パート)を探しています。
次の仕事を見つかるまでは失業保険をもらおうと思っています。

そこで質問です。
失業保険をもらうまでの待機期間3ヶ月間の間だけ、夫の扶養に入り年金、健康保険を払った方が得なのか、それとも退職してから失業保険給付終了(約7ヶ月)の間は自分で国民年金、国民健康保険に加入して払った方が得なのか教えてください。

夫の扶養に3ヶ月間だけ入り、失業保険給付の間は扶養から外れ、また扶養に戻るというのは手続きは面倒かと思いますが、少しでも得な方に手続きしたいと思っています。

夫の会社は独自の健康保険組合です。
夫の年収は500万くらいです。
私は任意継続の健康保険はしないつもりです。

調べても良く分からないので、詳しい方よろしくお願いします。
失業保険を貰う時に

扶養となると日額3612円を超えるていると

受給できなくなる!

130万÷360=3611となります!103万を超えていますよ!

この場合は返還しなければならない!
去年の9月末に、失業保険をもらい終わったのですが、その時までは国保に入っていました。そうして、1月末まで国保にお金を払っていましたが、今回、旦那の会社の扶養者として保健に入ることができました。日付は、最後の失業保険をもらった次の日からになっています。

その間、二重に保険料を払っていたことになるのですが、それは戻ってくると会社で言われたそうです。

それは本当なのでしょうか?

その場合、どこでどういう手続きをとったらいいのでしょうか??教えて下さい。
ご主人の健康保険証の扶養になったら、その保険証を持ってお住まいの役所へ行きます。
そこで、「国民健康保険の喪失手続き」をすれば、2重になっていた分は返還されます。
特に、口座引き落としされていた方は手続きは必要です。
こちらは、引き落としもやめるようにしなければ、永遠に引き落とされます。

手続きをしても、すぐ返還されません。(過払い保険料を計算するから)
会社を退職するときに「自己都合退社」と「会社都合退社」があります。
退職者にとって「会社都合退社」だと失業保険の給付期間等でメリットがありますが、
会社側にとっては「会社都合退社」だとどんなデメリットがあるのでしょうか?
会社都合つまり「解雇」ということで考えた場合以下のようなものが思い当たります。
「解雇で会社が都合の悪いこと」
1.解雇の場合はそれ相当な正当な理由が必要であり、内容によっては解雇者が外部労組に加入だとか労基署に相談とか面倒な問題が起こる。(正当な理由がないと自己都合退職にしたがる)
2.解雇が増えるとその地域の会社の風評が悪くなる。(イメージダウン)
3.雇用調整助成金を国から受けるときに減額されたり受けられない場合がある。
4.解雇が多いとハローワークに雇用申請するときに断られたり制限を受ける場合がある。
自己都合退職なら上記のようなものは一切ありませんから会社はそうしたがるのです。
失業保険も収入として計算しても大丈夫なのでしょうか?
学費を借りるための審査として申込用紙に年収を書かなければいけません
お金を借りる時の「収入」とは、「継続的収入」を意図しています。

失業保険は期間が未確定であり、かつ有限期間ですよね?

また、あくまで文字通り「保険」です。

加えていうならば、確か所得税はかからないものですよね?

それだけ特殊なものであるわけです。

以上を考えれば、収入として計算はできないと理解いただけると思います。
失業保険と扶養について
私は昨年の6月に結婚を機に退職し、8月に主人の扶養家族となったのですが、その後再び働こうと思い、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て1月から受給しています。しかも4月から職業訓練校に通うことになっており、更に受給が延長されることになりました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということを知らず、現在も主人の扶養家族のままです。昨日ネットで知り、かなり焦っています。
この場合、今すぐ国民健康保険の加入手続きをすべきなのでしょうが、
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
②12月から今現在も歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
 ちなみに主人の社会保険は組合のものではありません。また私の失業保険の基本手当日額も5000円を超えています。
文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
〉3ヶ月の待機期間
「給付制限期間」です。

まず、するのは健康保険の被扶養者でなくなった届け出です。
1.そうです。
2.とりあえず医院に手続きすることを伝えましょう
医院が保険に請求を出す時期までに国保の保険証が来れば、まだ請求していなかった分は医院内部の事務処理で済みます。
すでに歯科医師から保険に請求されてしまった分は、健保に追加で7割を払い、国保に届け出て還付してもらうことになります。

運が良ければ、国保と健保で、直接お金のやりとりをしてもらえるかも知れません。

しかし、たいていの国保は、期限を過ぎて届け出があった場合、届け出前の分はペナルティとして払いません。
結局、健保に7割払っただけ、ということになるでしょう。
さらに運が悪いと、今月の医療費が、医院から保険に請求する時期に間に合わないかもしません。
その場合、「無保険」として、自由診療(保険外)の計算で、医院から請求が来ることになります。
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