失業保険に関して質問があります。
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
答えは、イエスです。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
職業訓練校試験までの間、就職活動はしなくても失業手当は受給できるのでしょうか?
現在、失業保険をもらっており、来週職業訓練校の試験があります。
試験が控えているので、その間は求職活動はしなくてもいいと勝手に思い込んでいましたが、これは間違いでしょうか?
申込時にハローワークへ確認すべきことなのに、勝手な自分の思い込みに今更不安を覚えてしまいました。
恥ずかしい限りですが、どなたか判る方がいましたら教えて下さい。
どうぞよろしくお願いします。
現在、失業保険をもらっており、来週職業訓練校の試験があります。
試験が控えているので、その間は求職活動はしなくてもいいと勝手に思い込んでいましたが、これは間違いでしょうか?
申込時にハローワークへ確認すべきことなのに、勝手な自分の思い込みに今更不安を覚えてしまいました。
恥ずかしい限りですが、どなたか判る方がいましたら教えて下さい。
どうぞよろしくお願いします。
訓練校はほぼ面接と年齢等で決まります。
訓練期間を全うできるかどうかの確認が主です。
訓練校に行っている間は継続して失業保険はもらえますが訓練中もノホホンとしていてはダメです。
ハローワークからの訓練科目に関係の有る職種を先生が紹介してくれます。
訓練後と考えず訓練期間中にも就職活動は必要です。
訓練を受けながら保険がいただける恩恵にあずかって気持ちが緩むのを企業側が嫌います。
この点に注意して下さい。
訓練期間を全うできるかどうかの確認が主です。
訓練校に行っている間は継続して失業保険はもらえますが訓練中もノホホンとしていてはダメです。
ハローワークからの訓練科目に関係の有る職種を先生が紹介してくれます。
訓練後と考えず訓練期間中にも就職活動は必要です。
訓練を受けながら保険がいただける恩恵にあずかって気持ちが緩むのを企業側が嫌います。
この点に注意して下さい。
失業保険の期間について。困っています
昨年8月自己都合退職し、3ヶ月の給付制限がかかりました。制限中に仕事が決まり、10月から働きました。
しかし、12月末で再び無職となりました。
離職票が届いたので
ハローワークに行くと、前回の続きにしますので、今回の離職票は保管しておいて次回万が一離職したときに持ってきてください。といわれました。
もう八月の給付制限は解かれているので、失業保険自体はすぐ出ますが、
今回12月で辞めた会社からもらった離職票には離職区分
2c とあります。
これだと、ネットで見ると
もらえる日数が倍違います。私ですと35歳10年以上なので120日と240日です。
今回の離職票は生かせないのでしょうか…
前回の退職は八月半ばですので、
240日全部はもらえないと思いますが、
再就職手当ての額も変わるのでかなり
大きいです。
ハローワークの方に聞いても、
担当じゃないとわからないと言われて
このような疑問を持つ
私が間違ってるのか心配になりました。
昨年8月自己都合退職し、3ヶ月の給付制限がかかりました。制限中に仕事が決まり、10月から働きました。
しかし、12月末で再び無職となりました。
離職票が届いたので
ハローワークに行くと、前回の続きにしますので、今回の離職票は保管しておいて次回万が一離職したときに持ってきてください。といわれました。
もう八月の給付制限は解かれているので、失業保険自体はすぐ出ますが、
今回12月で辞めた会社からもらった離職票には離職区分
2c とあります。
これだと、ネットで見ると
もらえる日数が倍違います。私ですと35歳10年以上なので120日と240日です。
今回の離職票は生かせないのでしょうか…
前回の退職は八月半ばですので、
240日全部はもらえないと思いますが、
再就職手当ての額も変わるのでかなり
大きいです。
ハローワークの方に聞いても、
担当じゃないとわからないと言われて
このような疑問を持つ
私が間違ってるのか心配になりました。
被保険者であった期間は、雇用保険脱退(離職)後、失業給付の受給手続きをせず、1年以内に雇用保険再加入(再就職)した場合に合算できます。
受給手続きをした時点で、それまでの被保険者であった期間はリセットされ、雇用保険再加入(再就職)時は「ゼロ」からとなります。
つまり、質問者さんの場合、前々職で受給手続きをされておりますので、前職の被保険者であった期間は合算されず、新たな被保険者であった期間ということになります。
10月1日に雇用保険に再加入し、12月31日に脱退でしたら、被保険者であった期間は3ヶ月です。
前職の離職理由が非自発的離職であったとしても、被保険者であった期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ませんし、合算もされませんので、前々職で手続きされた受給資格で・・・ということになります。(受給期間満了日を迎えておりませんので)
従って、「前々職迄の被保険者であった期間」と「前職の被保険者であった期間」は別物と考えてください。
chuntakimiさん、誤った回答の訂正ありがとうございます。
失業等給付の手続きをしても、一度も受給していなければ、被保険者であった期間はリセットされなかったのですね。
俄か知識で回答してしまいすいませんでした。
受給手続きをした時点で、それまでの被保険者であった期間はリセットされ、雇用保険再加入(再就職)時は「ゼロ」からとなります。
つまり、質問者さんの場合、前々職で受給手続きをされておりますので、前職の被保険者であった期間は合算されず、新たな被保険者であった期間ということになります。
10月1日に雇用保険に再加入し、12月31日に脱退でしたら、被保険者であった期間は3ヶ月です。
前職の離職理由が非自発的離職であったとしても、被保険者であった期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ませんし、合算もされませんので、前々職で手続きされた受給資格で・・・ということになります。(受給期間満了日を迎えておりませんので)
従って、「前々職迄の被保険者であった期間」と「前職の被保険者であった期間」は別物と考えてください。
chuntakimiさん、誤った回答の訂正ありがとうございます。
失業等給付の手続きをしても、一度も受給していなければ、被保険者であった期間はリセットされなかったのですね。
俄か知識で回答してしまいすいませんでした。
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