今年の4月に退職したあと、失業保険をもらい扶養内で9月からバイトをしています。年末までに扶養内で稼げるのはいくらまででしょうか。退職までの給料1月から4月までは120万以下でした。
失業保険金は申告するときに関係ありますか。色々すみませんが、宜しくお願いします。
失業保険金は申告するときに関係ありますか。色々すみませんが、宜しくお願いします。
1、所得税の計算においては失業手当の金額は含みません。
1月から12月までの貴方の給与収入が(給与のみの場合)
103万円以下の場合は
夫の所得税上配偶者控除の対象になります。
一年の収入が103万円以下になるように調整が必要です。
失業給付金はこの金額に含まれません。
2、健康保険の扶養の要件の収入には
出産手当金や失業保険が含まれます。
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
失業手当・出産手当の日額金額が3,612円以上の場合は扶養から外れます。
見込の金額で判断しているため
日額3,612円以上になる場合は、
奥様本人の国民健康保険、国民年金1号被保険者になります。
ただ、それぞれの健康組合で細かい規定が異なります。
夫の健康保険組合に確認して下さい。
1月から12月までの貴方の給与収入が(給与のみの場合)
103万円以下の場合は
夫の所得税上配偶者控除の対象になります。
一年の収入が103万円以下になるように調整が必要です。
失業給付金はこの金額に含まれません。
2、健康保険の扶養の要件の収入には
出産手当金や失業保険が含まれます。
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
失業手当・出産手当の日額金額が3,612円以上の場合は扶養から外れます。
見込の金額で判断しているため
日額3,612円以上になる場合は、
奥様本人の国民健康保険、国民年金1号被保険者になります。
ただ、それぞれの健康組合で細かい規定が異なります。
夫の健康保険組合に確認して下さい。
失業保険について教えて下さい。
給料の締切日が毎月末日の会社で6ヶ月勤めた場合で、会社都合で退職するのですが、月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
月々12日から14日働いた場合、特定ナントカで、失業保険の受給資格がつくのでしょうか?
つかない場合は、前の会社での失業保険の続きを貰えますか?一応、再就職手当は貰いすみです。当初の雇用は何年間も働くことが決まっていたので貰えたのですが、貰った後に事情が変わり、解雇予告通知を貰いました。
給料の締切日が毎月末日の会社で6ヶ月勤めた場合で、会社都合で退職するのですが、月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
月々12日から14日働いた場合、特定ナントカで、失業保険の受給資格がつくのでしょうか?
つかない場合は、前の会社での失業保険の続きを貰えますか?一応、再就職手当は貰いすみです。当初の雇用は何年間も働くことが決まっていたので貰えたのですが、貰った後に事情が変わり、解雇予告通知を貰いました。
横からしつれいしやす。
①失業給付を申請してあった。
②再就職が決まったので再就職手当の申請も行って、すでに受け取っている。
③1月16日入社。雇用保険も1月16日から加入。
④3月16日から4月9日までは休んでいた。
⑤7月20日解雇。
⑥賃金締日は月末。
⑦出勤日は平日のみ。
ということで話をします。
被保険者期間は、
6月21日~7月20日
5月21日~6月20日
4月21日~5月20日
3月21日~4月20日
2月21日~3月20日
1月21日~2月20日
1月16日~1月20日
このうち、1月16日~1月20日までは5日間しかないので、被保険者期間にはなりません。
3月9日~4月9日まで休んでいたので、2月21日~3月20日のうち、3月9日~3月20日の12日間は欠勤していたとしても、残りの期間で11日以上賃金の支払いがあった日がある(はず)なので1か月として算入できます。
また、3月21日~4月9日まで欠勤していたとして、平日のみしか出勤していないので、3月21日~4月20日までは賃金の支払いのあった日が9日しかないので、被保険者期間に参入しません。
結果、受給要件の6か月以上を満たしていないので、元の資格での継続となります。
ただし、3月21日~4月9日の休みの間に有給休暇を取得した日が2日あれば、3月21日~4月20日の間も11日以上賃金の支払いがあった日があるので1か月として算入できますから、結果6か月となって、新たな受給資格が発生したことになり、給付日数90日での特定受給資格者ということになります。
賃金日額は締日の翌日から締日までをひと月として、11日以上賃金が支払われた日があった月のみを算入していくので、2月1日~6月末までは算出の対象に使えますが、1か月足りない分は…どうするんだろう?そこは知らないので、すみません。kinugasayama2011さん、おねがいしやす。
①失業給付を申請してあった。
②再就職が決まったので再就職手当の申請も行って、すでに受け取っている。
③1月16日入社。雇用保険も1月16日から加入。
④3月16日から4月9日までは休んでいた。
⑤7月20日解雇。
⑥賃金締日は月末。
⑦出勤日は平日のみ。
ということで話をします。
被保険者期間は、
6月21日~7月20日
5月21日~6月20日
4月21日~5月20日
3月21日~4月20日
2月21日~3月20日
1月21日~2月20日
1月16日~1月20日
このうち、1月16日~1月20日までは5日間しかないので、被保険者期間にはなりません。
3月9日~4月9日まで休んでいたので、2月21日~3月20日のうち、3月9日~3月20日の12日間は欠勤していたとしても、残りの期間で11日以上賃金の支払いがあった日がある(はず)なので1か月として算入できます。
また、3月21日~4月9日まで欠勤していたとして、平日のみしか出勤していないので、3月21日~4月20日までは賃金の支払いのあった日が9日しかないので、被保険者期間に参入しません。
結果、受給要件の6か月以上を満たしていないので、元の資格での継続となります。
ただし、3月21日~4月9日の休みの間に有給休暇を取得した日が2日あれば、3月21日~4月20日の間も11日以上賃金の支払いがあった日があるので1か月として算入できますから、結果6か月となって、新たな受給資格が発生したことになり、給付日数90日での特定受給資格者ということになります。
賃金日額は締日の翌日から締日までをひと月として、11日以上賃金が支払われた日があった月のみを算入していくので、2月1日~6月末までは算出の対象に使えますが、1か月足りない分は…どうするんだろう?そこは知らないので、すみません。kinugasayama2011さん、おねがいしやす。
2年間派遣で勤務し、05年3月25日に退職し、失業保険をもらっていたので健康保険は任意継続中です。
06年3月末に失業保険が終わるのですが、すぐ旦那の扶養に入るより出産手当金をもらうために、任意継続で保険を続けた方が得策のような気がするのですが、その場合、国民年金も払うので3万弱/月かかります。
出産手当金は資格喪失から6ヶ月以内の出産とありますが、
任意継続の場合でも、出産予定日から5ヶ月を切ったあたりで扶養に入っても大丈夫でしょうか?
こういう質問はどこに聞けばいいのかいまいちわかりません。
健康保険組合?旦那の会社?
どなたか、詳しい方、よろしくお願いします。
06年3月末に失業保険が終わるのですが、すぐ旦那の扶養に入るより出産手当金をもらうために、任意継続で保険を続けた方が得策のような気がするのですが、その場合、国民年金も払うので3万弱/月かかります。
出産手当金は資格喪失から6ヶ月以内の出産とありますが、
任意継続の場合でも、出産予定日から5ヶ月を切ったあたりで扶養に入っても大丈夫でしょうか?
こういう質問はどこに聞けばいいのかいまいちわかりません。
健康保険組合?旦那の会社?
どなたか、詳しい方、よろしくお願いします。
ご自身が任意継続されてる健康保険組合…に確認するべきだと思います。
保険組合によって、対応が違うと思います。一応、1年以上継続して、被保険者なので、大丈夫なのでしょうが、やはり確認された方が無難です。
ちなみに、ご主人の会社は関係ないですから、聞いてもイマイチだと思います。同じ保険組合…って言うなら、別ですが。
保険組合によって、対応が違うと思います。一応、1年以上継続して、被保険者なので、大丈夫なのでしょうが、やはり確認された方が無難です。
ちなみに、ご主人の会社は関係ないですから、聞いてもイマイチだと思います。同じ保険組合…って言うなら、別ですが。
定年が7月3日に迫っていて、どうしたらいいのかご相談に乗ってください。
体調を崩してしまいました。生活のこともあって、できるだけの保障を得るにはどうしたらいいのか困っています。
早急な回答お願いします。
困っています。
知恵を貸してください。
心底疲れています。
7月3日で、定年退職になりますが、現在休職中です。医師より鬱による3か月の休養の診断書を貰っています。
傷病手当を貰いたく健康保険の手続きの書類を会社に送ろうと思っています。
★会社の規定では誕生日月末で退職となります。請求書を出すタイミングはいつがいいでしょうか。(退職後に出すと、傷病保険 が1年6か月続けて受けられますか?)
★定年後も傷病手当を貰いたいですが、老齢厚生年金貰うことはできますか?金額ライン教えてください。
★退職後の健康保険はどうなりますか?病気が心配です。
★傷病手当をいただいた後に、回復後、失業保険は頂けるのでしょうか?(65歳を過ぎると給付期間が短くなると聞きましたが? 現在の会社は転職後4年目です。それ以前の会社には、20年勤めました)
文章へたでごめんなさい。とっても焦っています。知識があるのと無いのででは、今後の人生に大きく影響しますので。
よろしくご回答お願いいたします。
体調を崩してしまいました。生活のこともあって、できるだけの保障を得るにはどうしたらいいのか困っています。
早急な回答お願いします。
困っています。
知恵を貸してください。
心底疲れています。
7月3日で、定年退職になりますが、現在休職中です。医師より鬱による3か月の休養の診断書を貰っています。
傷病手当を貰いたく健康保険の手続きの書類を会社に送ろうと思っています。
★会社の規定では誕生日月末で退職となります。請求書を出すタイミングはいつがいいでしょうか。(退職後に出すと、傷病保険 が1年6か月続けて受けられますか?)
★定年後も傷病手当を貰いたいですが、老齢厚生年金貰うことはできますか?金額ライン教えてください。
★退職後の健康保険はどうなりますか?病気が心配です。
★傷病手当をいただいた後に、回復後、失業保険は頂けるのでしょうか?(65歳を過ぎると給付期間が短くなると聞きましたが? 現在の会社は転職後4年目です。それ以前の会社には、20年勤めました)
文章へたでごめんなさい。とっても焦っています。知識があるのと無いのででは、今後の人生に大きく影響しますので。
よろしくご回答お願いいたします。
お疲れさまです
一度お近くのハローワークへ行かれてみてはどうでしょうか?
就職だけでなく、仕事や退職についての相談にものってくれて
最新の情報も教えてくれますよ
ぜひ一度足を運んで相談されてみて下さいね
一度お近くのハローワークへ行かれてみてはどうでしょうか?
就職だけでなく、仕事や退職についての相談にものってくれて
最新の情報も教えてくれますよ
ぜひ一度足を運んで相談されてみて下さいね
失業保険について教えて下さい。私は今年3月末までアデコの派遣社員として勤めていましたが、派遣先都合で契約を切られてしまいました。
1年半継続勤務、雇用保険も入っていました。
4月1日からは無職で、現在もアデコから仕事を探してもらい、他の派遣会社でも派遣先となる企業の面接を受ける予定があります。今週に面接予定があり、早ければ来週にでも仕事が決まるかもしれません。
ただ気がかりなのは、失業保険でまだ手続きしていません。離職票も送られてきていません。離職票について、会社都合になると聞いていたので、すぐに失業保険の手続きをしようと思い、4月1日に離職票をもらう手続きの書類を投函しました。
本日、アデコに聞いたところ「離職票は手続き中なので、4月末まで待ってください」と言われました。
来週仕事が決まったら、無職の期間は失業保険の手続きはできますか?
理不尽な派遣先都合で契約が終わったので、次は正社員、契約社員を目指し、じっくり就活しようと思い、資金も必要だったので、保険をいただければと思っていたのですが。
やはり職安に相談した方がいいでしょうか。離職票、失業保険についてあまり知識がなく、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
1年半継続勤務、雇用保険も入っていました。
4月1日からは無職で、現在もアデコから仕事を探してもらい、他の派遣会社でも派遣先となる企業の面接を受ける予定があります。今週に面接予定があり、早ければ来週にでも仕事が決まるかもしれません。
ただ気がかりなのは、失業保険でまだ手続きしていません。離職票も送られてきていません。離職票について、会社都合になると聞いていたので、すぐに失業保険の手続きをしようと思い、4月1日に離職票をもらう手続きの書類を投函しました。
本日、アデコに聞いたところ「離職票は手続き中なので、4月末まで待ってください」と言われました。
来週仕事が決まったら、無職の期間は失業保険の手続きはできますか?
理不尽な派遣先都合で契約が終わったので、次は正社員、契約社員を目指し、じっくり就活しようと思い、資金も必要だったので、保険をいただければと思っていたのですが。
やはり職安に相談した方がいいでしょうか。離職票、失業保険についてあまり知識がなく、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
とりあえず言える事は、離職票が無いと失業保険の手続きが出来ません。
そして来週仕事が決まったら失業保険は受け取れません。もらえる人は失業の状態にある人ないと受け取れません。
やはり細かい説明は職安に行って聞いたほうがいいですよ。
そして来週仕事が決まったら失業保険は受け取れません。もらえる人は失業の状態にある人ないと受け取れません。
やはり細かい説明は職安に行って聞いたほうがいいですよ。
関連する情報