失業保険受給中(制限中)にアルバイトをされた事がある方。
または、社労士など雇用保険に詳しい方に質問です。
私の現状で、雇用保険がどのようになるか教えて下さい。

先月9/30に、3年間勤めた会社を自己都合で退職致しました。
これからはスキルアップのため、12/1から職業訓練校に通う予定です。
しかし、自己都合退職のため、給付制限3ヶ月あります。
訓練校に通うので、3ヶ月が実質2ヶ月程にはなるのですがその間無給状態となるのは、生活的に厳しい状況です。

そこで、土日を中心としたアルバイトをはじめる事となりました。
就労条件としては、訓練校が始まるまでは、土日を中心とした勤務で時間は1日5時間程。
訓練校が始まってからは、土曜日のみで1日5時間程度。

地元が田舎になり、短期でのアルバイト募集がほぼ無い状況でしたので、上記のような条件でしか働き口がありませんでした。
ハローワークにも何度も相談に行ったのですが、担当者によって情報が曖昧で、内容も複雑であったため、この場で質問させて頂きました。

地域によって異なるかとは思いますが、参考までに教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
参考にならないかもしれませんが・・・

私が7年前に訓練を受けていた時、同じようにバイトしていました。
訓練は1か月単位で認定を受けます。
その時に確かアルバイトをしていたということを申告しました。
認定を受けるための用紙があるので、それの該当する日にちの箇所に労働時間と収入額を書き込みました。
私の場合は時間数と金額が少なかったので特に制限はされませんでしたが
ハローワークの担当者に聞いたら「アルバイトした日のみ不認定になることがある。」
ということを言われました。

ハローワークの方へ再度問い合わせるのであれば
・そのアルバイトが継続性のないもので一時的に行っているものであること。
(継続性があると再就職の意思がないものとされることがある。)
・1日の労働時間は5時間だが、土曜日のみだということを強調する。
・1日当たりの収入が基本手当日額を超えていない少額であることを強調する。
これらのことをしっかり伝えてください。
雇用保険被保険者証を紛失し再発行した場合について教えて下さい
私が無くしたわけではなく手元にあるのですが、
もし退職後なくして失業保険受給後
ハローワークで再発行してもらった場合は

交付年月日はいつになるのでしょうか?
事業所名略称はその退職した会社になるのでしょうか?
再発行された場合でも確認受理日は最初に加入の処理をされた日が出てきます(再発行はシステム上変更されるわけではなく再印刷されるだけですので)つまり、一番最近の元職場で一番最初に発行された物と同じ物が発行されます。

ただし、ハローワークによっては再発行のゴム印を押す場合もあります。本人用の場合は押されない事多いと思いますし、押さないで下さいとお願いしたら多分大丈夫だとおもわれますが、ただ、2010年2月に様式が変更となってますので見る人が見たら、再発行されたものだとすぐにわかりますが。

で、元職場の名称等も記入されていますが、他の方の言われているとおり点線から半分は切り取ってしまって本人用の記載部分だけ新しい職場に提出すればOKです
ちなみに、今お持ちの被保険者証はいつ頃の発行の物でしょうか?上下の真ん中あたりで切り取り出来るようになっていれば上半分だけを次の会社に提出すればいいはずです。もっと古い物であれば切り取りが出来ないかもしれませんが。
はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。

現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。

これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?

続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。

この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。

分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。


雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。

ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。


質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。


この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。


月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)

で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。

深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
今月から失業保険をいただくのですが、年金の手続きがわかりません。
現在、夫の扶養に入っていますが・・・
夫の会社で扶養からはずす手続きはしてもらいますが、年金についてはどうしたらいいのでしょうか?
まず、国民年金の第3号から第1号への種別変更の手続きが必要です。

市区町村役場の年金課の窓口又は住所地を管轄する社会保険事務所で手続きしてください。
《持っていくもの》
・年金手帳
(認印・・・通常は必要ありませんが、たまに特別なケースが考えられるので)

失業保険受給終了後は、夫の会社を経由して第1号から第3号への種別変更の手続きとなります。
失業保険の「基本手当日額」の算出方法は、退職直前6ヶ月間で計算すると書いてありますが、月の途中で止めた場合の計算方法は丸々働いた先月の分までの、6ヶ月で計算していいのでしょうか?
最終月は、給与締め日以外で辞めた場合は除外します、よって辞めた直近の給与締め日から6ヶ月の給与賃金です。
会社都合で解雇になりました(泣) 離職表をもらいハローワークに行ってから 最初の失業保険金が振り込まれるまで 最短でもどれくらい待ちますか?
食べていけない(泣) 早く振り込んで欲しい(;_;)
通常の場合を言いますと、手続して7日間の待期期間があって21日~22日後に認定日があります。(連休等で変更あり)
それから5営業日以内に振り込みがあります。通常は2~3営業日で振り込まれることが多いです。
ですから、手続から約1ヶ月くらい後に振込みになります。
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