今派遣社員なんですが急遽妊娠したせいか契約をうちきられたんですが雇用保険に3月から加入の約束だったのに会社の都合で6月から加入したせいで6ヶ月の加入期間にたりない場合失業保険はやはり貰えないですか?
私は去年の12月から今の会社に3ヶ月毎に更新の長期契約ということで派遣社員として働いています。先月妊娠がわかり派遣元と派遣先に報告して今年いっぱいは働きたいといったところ了承してもらえたんですが今妊娠10週目でつわりもあり欠勤することが少しふえたせいか今月いっぱいで契約を打ち切らせてくれと派遣先からいわれ退社することになりました。失業手当ては半年以上雇用保険に加入していないと貰えないということをしったんですが・・・今年の3月から雇用保険に加入すると派遣元と約束していたんですが派遣会社がなかなか手続きをしてくれず6月にやっと加入することができました。こういう場合でもやはり失業手当は貰えないんでしょうか?どなたか詳しい方教えて下さい(>_<)あと、今月の12日に解雇が決まったので来月の12日までの給与は保障すると派遣元がいってくれたんですがその場合社会保険料などは引かれるのでしょうか?給与の締め日は毎月末日です。
私は去年の12月から今の会社に3ヶ月毎に更新の長期契約ということで派遣社員として働いています。先月妊娠がわかり派遣元と派遣先に報告して今年いっぱいは働きたいといったところ了承してもらえたんですが今妊娠10週目でつわりもあり欠勤することが少しふえたせいか今月いっぱいで契約を打ち切らせてくれと派遣先からいわれ退社することになりました。失業手当ては半年以上雇用保険に加入していないと貰えないということをしったんですが・・・今年の3月から雇用保険に加入すると派遣元と約束していたんですが派遣会社がなかなか手続きをしてくれず6月にやっと加入することができました。こういう場合でもやはり失業手当は貰えないんでしょうか?どなたか詳しい方教えて下さい(>_<)あと、今月の12日に解雇が決まったので来月の12日までの給与は保障すると派遣元がいってくれたんですがその場合社会保険料などは引かれるのでしょうか?給与の締め日は毎月末日です。
雇用保険の加入義務は他の方が書かれているとおり会社の義務となっていますので、手続きが遅れた等の理由で加入日を遅らせることはできないはずですよ。
お仕事を始められた時点で勤務時間が残業を除いて「20時間/週」以上あるのであれば、加入条件を満たしていたということになりますので、派遣会社の方に言えるようなら、その事を指摘してみてはいかかでしょう?
派遣会社も、加入条件を満たしているのに入れていない事はハローワークに知られたくないはずですので、加入日訂正の手続きをしてもらえるのではないでしょうか?
その代り、遡った分の保険料は徴収となりますが。。。
社会保険料については今月の12日付で退職ということですので、雇用保険料は引かれますが、健康保険と厚生年金の今月分保険料に関しては給与からは引かれないと思いますよ。
ただし、給与の保障期間まで派遣会社が在籍扱いするのであれば、退職日は来月の12日となりますので、今月分まで保険料は引かれます。
退職日が今月の12日である事を前提にお話させてもらえば、社会保険料は10月に支払われる(振込まれる)給与から前月分(9月分)の保険料を引くようになっていますので、来月に振り込まれる給与明細を確認していただいて、もし上記の2つが引かれているようだったら派遣会社に「これは何月分の保険料か?」を確認する必要があると思います。
もし雇用保険についてを派遣会社に電話をされるのなら、その際に合わせて
社会保険の資格が無くなる日(喪失日と言えば通じると思います)を確認されていた方が良いかもしれませんね。
長々と書いてしまいましたが、ご参考まで。
お仕事を始められた時点で勤務時間が残業を除いて「20時間/週」以上あるのであれば、加入条件を満たしていたということになりますので、派遣会社の方に言えるようなら、その事を指摘してみてはいかかでしょう?
派遣会社も、加入条件を満たしているのに入れていない事はハローワークに知られたくないはずですので、加入日訂正の手続きをしてもらえるのではないでしょうか?
その代り、遡った分の保険料は徴収となりますが。。。
社会保険料については今月の12日付で退職ということですので、雇用保険料は引かれますが、健康保険と厚生年金の今月分保険料に関しては給与からは引かれないと思いますよ。
ただし、給与の保障期間まで派遣会社が在籍扱いするのであれば、退職日は来月の12日となりますので、今月分まで保険料は引かれます。
退職日が今月の12日である事を前提にお話させてもらえば、社会保険料は10月に支払われる(振込まれる)給与から前月分(9月分)の保険料を引くようになっていますので、来月に振り込まれる給与明細を確認していただいて、もし上記の2つが引かれているようだったら派遣会社に「これは何月分の保険料か?」を確認する必要があると思います。
もし雇用保険についてを派遣会社に電話をされるのなら、その際に合わせて
社会保険の資格が無くなる日(喪失日と言えば通じると思います)を確認されていた方が良いかもしれませんね。
長々と書いてしまいましたが、ご参考まで。
工場勤務をしてたのですが契約満了で失業してしまいました 妻に子供がいます 会社からはまだ離職表がきてません きたらすぐにハローワークにいこうと考えてますが失業保険を手続
きしたらどれくらい日にちかかりますでしょうか もらえる金額はいくらでしょうか ちなみに毎月の給料は22万でした、 あと消費者金融に支払いがありますが消費者金融がわと話したら毎月の支払い額などの変動がありますでしょうか 支払いは一度も遅れた事はないです
きしたらどれくらい日にちかかりますでしょうか もらえる金額はいくらでしょうか ちなみに毎月の給料は22万でした、 あと消費者金融に支払いがありますが消費者金融がわと話したら毎月の支払い額などの変動がありますでしょうか 支払いは一度も遅れた事はないです
離職票の離職理由により、手続き後、約1ヶ月で1回目の手当支給になる場合と、3ヶ月半後ぐらいになる場合があります。
契約満了で雇用側が契約継続しない場合には1ヶ月後からの支給になりますが、契約を貴方が拒んだ場合は3ヶ月後以降になります。
手当の額は前職6ヶ月の賃金合計から算出し、日額として計算されます。
いままでの賃金の50%~80%の間です。
消費者金融への返済はハローワークとは関係ないので、直接消費者金融と話をしてみることでしょう。
契約満了で雇用側が契約継続しない場合には1ヶ月後からの支給になりますが、契約を貴方が拒んだ場合は3ヶ月後以降になります。
手当の額は前職6ヶ月の賃金合計から算出し、日額として計算されます。
いままでの賃金の50%~80%の間です。
消費者金融への返済はハローワークとは関係ないので、直接消費者金融と話をしてみることでしょう。
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。
1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)
2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。
1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)
2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
妊婦の失業保険手当について質問です。
今妊娠中なんですが、このまま仕事を継続するか、または退職するか迷っています。
もし退職した場合、妊婦でも一般の方と同様 失業保険手当は でるのでしょうか?
以前 知り合いから 妊婦は、すぐにはでないはず…と聞いたことがあった為 気になりました。
また、あるサイトで、下記のような説明がありました。どういうことでしょうか?
『出産手当金、傷病手当金が、2007年4月から、退職者と任意継続者が対象外になってしまった』
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
今妊娠中なんですが、このまま仕事を継続するか、または退職するか迷っています。
もし退職した場合、妊婦でも一般の方と同様 失業保険手当は でるのでしょうか?
以前 知り合いから 妊婦は、すぐにはでないはず…と聞いたことがあった為 気になりました。
また、あるサイトで、下記のような説明がありました。どういうことでしょうか?
『出産手当金、傷病手当金が、2007年4月から、退職者と任意継続者が対象外になってしまった』
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>もし退職した場合、妊婦でも一般の方と同様 失業保険手当は でるのでしょうか?
妊婦の場合でも、労働する意思と能力があれば、一般の方と同様失業手当が支給されます。
但し、妊娠まじかで労働する能力がないと判断されれば、受給期間を延長し、労働する能力が回復した後、受給することとなります。
>『出産手当金、傷病手当金が、2007年4月から、退職者と任意継続者が対象外になってしまった』
2007年4月の健康保険法の改正で、従来は任意継続保険に加入すれば、退職後であっても、出産手当金、傷病手当金の受給要件を満たせば、受給が可能でしたが、これが不可能となりました。
つまり、2007年4月以降は、退職後、任意継続保険に加入しても出産手当金、傷病手当金の受給が出来なくなりました。(但し、資格喪失後の継続給付受給者は除きます。)
妊婦の場合でも、労働する意思と能力があれば、一般の方と同様失業手当が支給されます。
但し、妊娠まじかで労働する能力がないと判断されれば、受給期間を延長し、労働する能力が回復した後、受給することとなります。
>『出産手当金、傷病手当金が、2007年4月から、退職者と任意継続者が対象外になってしまった』
2007年4月の健康保険法の改正で、従来は任意継続保険に加入すれば、退職後であっても、出産手当金、傷病手当金の受給要件を満たせば、受給が可能でしたが、これが不可能となりました。
つまり、2007年4月以降は、退職後、任意継続保険に加入しても出産手当金、傷病手当金の受給が出来なくなりました。(但し、資格喪失後の継続給付受給者は除きます。)
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