失業保険認定書の書き方を教えて下さい。
2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。
認定書の一番上に就労、内職をした日の申請がありますが記入欄が2カ月分
しかありません。
3,4月分を記入するのか、4,5月分を記入するのかどちらが正しいのでしょうか?
また、2月~5月までで20日くらいバイト(労働時間7時間、1回につき1万円くらい)しているのですが、
初回は貰えないのでしょうか…?
宜しくお願い致します。
2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。
認定書の一番上に就労、内職をした日の申請がありますが記入欄が2カ月分
しかありません。
3,4月分を記入するのか、4,5月分を記入するのかどちらが正しいのでしょうか?
また、2月~5月までで20日くらいバイト(労働時間7時間、1回につき1万円くらい)しているのですが、
初回は貰えないのでしょうか…?
宜しくお願い致します。
・どちらでもありません。2月の初回認定日から5月の認定日前日までの状況を確認するので、全部の月(2、3、4、5月)について記入しなければなりません。足りないならば、ハローワークで追加の用紙をもらってください。
・支給するか否かは日単位で判断するので、アルバイトしていない日の分については支給されます。
・支給するか否かは日単位で判断するので、アルバイトしていない日の分については支給されます。
派遣社員の失業保険給付金について
7年間派遣社員で勤めていました。
3月いっぱいで派遣契約が満了します。会社側から言われました。
4月から失業手当てをもらいながら、
ゆっくり正社員のお仕事を探そうとおもっておりました。
いつきられるか分からない派遣社員なんてやっていられないと思ったからです。
しかし、4月も週3回くらいで良いから来て欲しいといわれました。
後任者が居ない為、少し手伝って欲しいとの事でした。
後任者が見つかるまでの期間だと思います。
契約を延長した場合、条件が満たない為、雇用保険には入れません。
次の仕事が決まっているわけではありません
週3回くらいならいいとも思っています。
その場合、失業手当の給付金に違いは出ますか?
離職日は、派遣契約が満了した日だと思いますが
4月以降は、雇用保険に入っていないわけで
もし、6月に離職した場合、給付金が3月に離職した日と違いが出るのなら
4月以降の契約は止めたおこうと思っております。
7年間派遣社員で勤めていました。
3月いっぱいで派遣契約が満了します。会社側から言われました。
4月から失業手当てをもらいながら、
ゆっくり正社員のお仕事を探そうとおもっておりました。
いつきられるか分からない派遣社員なんてやっていられないと思ったからです。
しかし、4月も週3回くらいで良いから来て欲しいといわれました。
後任者が居ない為、少し手伝って欲しいとの事でした。
後任者が見つかるまでの期間だと思います。
契約を延長した場合、条件が満たない為、雇用保険には入れません。
次の仕事が決まっているわけではありません
週3回くらいならいいとも思っています。
その場合、失業手当の給付金に違いは出ますか?
離職日は、派遣契約が満了した日だと思いますが
4月以降は、雇用保険に入っていないわけで
もし、6月に離職した場合、給付金が3月に離職した日と違いが出るのなら
4月以降の契約は止めたおこうと思っております。
雇用保険に加入しませんので、基本日当は変りません。
ただ、私の個人的な意見ですが、次の就職に向かった方が良いかと思います。
私も、有期雇用の仕事は好きではありません、正社員の仕事を、早く探されることを、お勧めします。
ただ、私の個人的な意見ですが、次の就職に向かった方が良いかと思います。
私も、有期雇用の仕事は好きではありません、正社員の仕事を、早く探されることを、お勧めします。
失業保険について教えてください。
一昨年、出産のため会社を辞め、失業保険受給の延期申請をしました。昨年育児中に、知り合いに頼まれ、数日間アルバイトをしました。その場合、もう失業保険はもらえないのですか?
バイトをすると、受給資格がなくなるという場合と、その分、受給金額が減るという場合と両方聞くのですが、それはバイトをした期間や金額などが関係するのでしょうか?いろいろ調べてもよくわからないので、教えてください。
一昨年、出産のため会社を辞め、失業保険受給の延期申請をしました。昨年育児中に、知り合いに頼まれ、数日間アルバイトをしました。その場合、もう失業保険はもらえないのですか?
バイトをすると、受給資格がなくなるという場合と、その分、受給金額が減るという場合と両方聞くのですが、それはバイトをした期間や金額などが関係するのでしょうか?いろいろ調べてもよくわからないので、教えてください。
バイトをした会社で雇用保険に加入していれば、
何らかのペナルティーはあるでしょうが、
加入していなければ長期間でなけば
問題ないでしょう、正確にいえばいけないとことですよ
働ける状態にあるならば延長期間は解除するべきです
何らかのペナルティーはあるでしょうが、
加入していなければ長期間でなけば
問題ないでしょう、正確にいえばいけないとことですよ
働ける状態にあるならば延長期間は解除するべきです
再就職手当てについて
今年の4月に結婚、寿退社し、今、失業保険受給中です。
子供をすぐにでもほしいのですが、こればかりはいつできるかわからないので失業保険の手続きをしました。
うちのハロワはパソコン閲覧のみは求職活動実績にならないので
就職セミナーで満額受給乗り切ろうと思っていたのですが、
10月から就職セミナーが8項目あったのが4項目に減り、
前は先着順だったのが抽選になったことで求職活動の実績を作れなくなりました。
職業相談はうまくかわせそうにないので(その気もないのに何を話していいかわからない)、
再就職手当てがもらえればすぐ就職してもいいかなぁと思いました。
でももし、就職してすぐ子供ができたとしてもしばらくは働くつもりですが、
1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
ハロワで紹介してもらった会社と自分で広告や雑誌などで探した会社で違ったりしますか?
(ハロワ紹介会社だとすぐハロワに連絡行くとか?自分で探した会社ならすぐ辞めてもバレない?)
ちなみにパートで仕事探しています。
今年の4月に結婚、寿退社し、今、失業保険受給中です。
子供をすぐにでもほしいのですが、こればかりはいつできるかわからないので失業保険の手続きをしました。
うちのハロワはパソコン閲覧のみは求職活動実績にならないので
就職セミナーで満額受給乗り切ろうと思っていたのですが、
10月から就職セミナーが8項目あったのが4項目に減り、
前は先着順だったのが抽選になったことで求職活動の実績を作れなくなりました。
職業相談はうまくかわせそうにないので(その気もないのに何を話していいかわからない)、
再就職手当てがもらえればすぐ就職してもいいかなぁと思いました。
でももし、就職してすぐ子供ができたとしてもしばらくは働くつもりですが、
1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
ハロワで紹介してもらった会社と自分で広告や雑誌などで探した会社で違ったりしますか?
(ハロワ紹介会社だとすぐハロワに連絡行くとか?自分で探した会社ならすぐ辞めてもバレない?)
ちなみにパートで仕事探しています。
まず、貴方が再就職手当てを受け取れる条件を全て満たしている必要があります。
(再就職手当ての支給要件)
1、安定した職業に就いた受給資格者である事。(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)
2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。(離職前の事業主に再雇用される等は×です。その他の条件は多分クリアしていると思います)
3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。(両方の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)
4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)
>1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
虚偽の申告等によって不正受給等しておらず、且つ、全ての条件を満たして受給していれば、大丈夫だと思いますよ。(^^
大事な事はその就職する職業が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」事です。
(短期雇用やアルバイト等では×だと思います)
通常、就職した後でも、リストラや倒産、止むを得ない事由によって退職する事は十分想定されます。
まじめに働き、その後、会社が倒産して1年間働けなかったら、当然、返還する必要などありませんよね。
(なお、不正受給等が発覚した場合は「3倍」返しです・・・恐)
>ちなみにパートで仕事探しています。
パートの場合、支給要件1の「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」という条件を満たしていない可能性があります。(パート社員で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くと認められる契約内容である場合等は除く)
なので、再就職手当を受給されたいのであれば、上記4つの支給要件を満たせる所への就職をおすすめします。
上記4つの支給要件をよく勘案した上で、就職先を探し、可能であれば再就職手当てを支給されると良いと思います。
参考まで。
(再就職手当ての支給要件)
1、安定した職業に就いた受給資格者である事。(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)
2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。(離職前の事業主に再雇用される等は×です。その他の条件は多分クリアしていると思います)
3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。(両方の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)
4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)
>1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
虚偽の申告等によって不正受給等しておらず、且つ、全ての条件を満たして受給していれば、大丈夫だと思いますよ。(^^
大事な事はその就職する職業が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」事です。
(短期雇用やアルバイト等では×だと思います)
通常、就職した後でも、リストラや倒産、止むを得ない事由によって退職する事は十分想定されます。
まじめに働き、その後、会社が倒産して1年間働けなかったら、当然、返還する必要などありませんよね。
(なお、不正受給等が発覚した場合は「3倍」返しです・・・恐)
>ちなみにパートで仕事探しています。
パートの場合、支給要件1の「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」という条件を満たしていない可能性があります。(パート社員で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くと認められる契約内容である場合等は除く)
なので、再就職手当を受給されたいのであれば、上記4つの支給要件を満たせる所への就職をおすすめします。
上記4つの支給要件をよく勘案した上で、就職先を探し、可能であれば再就職手当てを支給されると良いと思います。
参考まで。
夫の扶養→扶養から外れ失業保険もらう→終了後また夫の扶養
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。
質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。
質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
失業給付が日額3,611円以上なので、扶養から外れる手続をしなくてはなりません。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。
失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。
失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
関連する情報