失業保険 被保険者期間について
現在契約社員で働いていますが、今月末で契約終了となりました。4年間は派遣社員として、1年間は有期社員として働いていました。年齢は36歳なので90日間の受給となると思うのですが、現在の会社の入社前に7カ月ほどブランクはあるのですが、半年ほど正社員で働いていまして雇用保険にも加入していました。この分は通算されるのでしょうか。この分が通算されると5年から10年に該当するので180日の受給になるのかと思います。ハローワークに行けば分かることですが、気になりまして質問させていただきました。お分かりのかたがいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
過去に正社員で半年ほど働いていて退職して7か月後に現在の契約社員になって現在に至ると言うわけですね。
それなら通算可能ですよ。1年を過ぎない間に雇用保険に再加入すれば大丈夫です。
ただ、気になるのは「会社都合」もしくは「特定理由離職者のⅠ」に該当すれば180日ですがそうなりますかね。
契約の内容や退職の仕方がわかりませんので疑問に思いました。
3年以上で自己都合なら給付制限があって90日です。
3年以上で更新を希望してもできなかったのなら会社都合です。
「補足」
雇用保険被保険者期間は派遣の時と現在の契約社員の期間は通算できますが、「会社都合」もしくは「特定理由離職者Ⅰ」になるかどうかは疑問です。
昨年4月に派遣から契約社員になって雇用者が変わったのなら3年未満の契約社員になりますが、更新の約束があったのにできなかった場合は「会社都合」で、約束までなくても可能性があると言われていたもしくは契約書に書かれていた場合は「特定理由離職者Ⅰ」になります。その場合は180日受給でいいのですが、
何もなくて質問者さんが更新を希望してもできなかった場合は「給付制限のない自己都合」になって、90日の受給になってしまうと思います。。
一度ハローワークに確認してみてください。
失業保険と扶養について教えてください
自己退職し、雇用保険受給まで夫の扶養に入っています。
今月から雇用保険の受給がはじまったので、その間は抜けないとならないのですが、健康保険も国民健康保険も手続きは夫の会社でやってくれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格喪失の手続は、ご主人の勤務先で行われますが「国民健康保険」の被保険者資格取得手続は、ご自身が住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口で行うことになります。
扶養についてもうひとつ質問がありました!!

会社を辞めたら次が見つかるまでの一定期間に失業保険が受け取れると思うのですが、待機3ヶ月+給付期間約3ヶ月の計6ヶ月は扶養家族に入れないというのは本当ですか?結婚を機に退職されて失業保険を受けとった方にアドバイスというか経験談を教えていただきたいです。
いいえ、入れないのは給付期間だけです。
待機期間は扶養に入れます。

社会保険事務所によっては待機期間も渋い顔をします。
しかし、実際収入がないので入る権利はあります。
よって、結婚直後はまず扶養に入り、失業保険の手続きをその後進めます。
すると受給開始の日がわかりますからそれに合わせて扶養から外れる手続きをします。
過ぎてしまってからなら待機期間も外れるべきだったなどとは社会保険事務所ももう言いません。
なお、失業手当の受給期間は収入があるので、後から手続きしても必ず扶養から外されてしまいます。

なお、年金や健康保険というのは月の途中で切り替えると、月末に在籍していたほうに全額払う決まりになっていて日割りがありません。
ちょっと細かいですが、3か月分払うか4ヶ月分払うかはそこで決まります。
失業手当の手続きを開始する日付けによく気をつけて。
主婦のパート収入額について教えてください。

最近パートを始めた者ですが、今年度の収入が明らかに130万円を超えるのでどのくらい出費が多くなるのかと心配しております。
今年度1~2月 以前の会社での収入・・・¥620000
3~6月 失業保険・・・¥370000
7月~10月 短期パート・・・¥450000(見込額)

主人の年収は600万円です。
この7月から扶養に入ったんですが、同時に短期パートを始め、その雇用契約書によると月平均額が85000円を超えそうなこと、そうすると年間収入が103万円を超えるため、12月まで家族手当(月額22000円)がつかないと言われました。13万円は大きいのでスゴクショックでした・・・(゚д゚lll)
自分が働く意味があるのかと。。。

そこでお聞きしたいのですが、

①今年度の収入がどうせ130万円を超えるとなると、もうあとは気にせず12月末までめいいっぱい働いた方が良いですか?それとも、損をするラインがあるのでしょうか?

②130万円を超えると・・・配偶者控除や特別控除について、どうなるのか教えてください。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、扶養に入った月からの1年間ですよね?
7月~来年の6月までの収入を気をつけていれば大丈夫だと思っているのですが・・

③それ以外にも、気をつける点はありますか?


よろしくお願いします。
①損をするラインがあるのでしょうか?

130万円未満というのは社会保険の扶養のラインになります。
税法上の配偶者控除のラインは103万円以下です。
この103万円には失業手当は含みません。

よって、1月~2月→62万円+7月からのパート→41万円=103万円であれば
夫には配偶者控除(控除額38万円)の適用があります。

7月からのパートは45万円ではなく41万円に抑えるのがいいでしょう。
103万円以下だと本人に所得税は発生しません。
住民税については自治体によりますが98万円前後から発生します。

②130万円を超えると、配偶者控除(103万円以下で適用)なので
配偶者控除の適用ではなくなります。

現時点の見込み金額62万円+45万円=107万円になると
配偶者特別控除(103万円超141万円未満で適用
控除額は38万円から3万円)になります。

105万円以上110万円未満の枠になり、 36万円の控除になります。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、
扶養に入った月からの1年間の見込み金額で判断します。

見込み金額になるので月108,333円以下を維持し、
年間で130万円未満であれば扶養になります。

参考 配偶者特別控除
配偶者特別控除は103万円を超え
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。

103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
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