結婚退職するのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?式までの3ヶ月は働かずに花嫁修業や準備に専念し、結婚後は働くつもりです。もらえるとしたら、ハローワークではどのように言えばよいのですか?
その前に、雇用保険の受給条件は満たしてますか?
退職日から過去二年間で「給与計算の基礎となった日が11日以上ある月が12ヶ月以上」必要です。

さて、まずは雇用保険の受給までの流れを大雑把に説明しましょう。
雇用保険(失業保険)ですが、支給を受けるには「働けるけど職が無い」状態でなくてはいけません。その為に、4週間に一回「失業認定」があります。求職活動をしているかどうかの審査日で、求人に応募しているなど、積極的な活動内容が必要になります。
自己都合の退職の場合、「申請」→「約三ヶ月の待機期間」→「一回目の認定」→「支給」→「二回目の認定」……の流れになります。
ここで気をつけて欲しいのが、「退職日の翌日から一年以内に給付を終える事」
この一年を超えると、たとえまだ給付日が残っていても、打ち切られてしまいます。
給付日+待機日数(三ヶ月と7日)が「退職日の翌日から一年以内」に収まるよう、注意しましょう。

花嫁修業中は求職活動をしないとのことなので、申請は結婚式が済んでから行かれるといいと思います。
待機期間が三ヶ月なので今申請して……と思われるかもしれませんが、待機期間中も上に書いた「積極的な就職活動」が必要になります。行く気のない会社に応募はできませんから、申請はやはり、活動を行えるようになってからの方がいいと思います。
51歳男性、昨日退職したばかりですが、失業保険をもらう手続きをするか、すぐにでも働いたほうがいいか迷っています。給付額は180日分、最高で1日7000円位のようです。それだったら失業保険をあてにしないで1日1万円位のアルバイトでも探したほうがいいのでしょうか?
失業保険の手続きをして、かつ、バイトもすればいいと思います。その間に社員のくちを探せばいいんではないですか?
失業保険受給中にバイトをしてもいいんですよ。バイトをした分は、不正受給になりますから、職安に申告しなければいけないだけです。
180日もらえるとのことですが、バイトで働いた分は、先延ばしで受給期間が延長されますし、受給期間を残して就職が決まると、いくらか祝い金のような形でもらえます。
そんなにすぐに正社員の就職が見つかるとは思えないので、バイトが見つかったらバイトをして、無職の期間が長引くことに備えた方がいいと思います。
失業保険で、会社都合により仕事をやめた場合、1番早くて最初の給付金の納付はいつごろなのでしょうか?実際に口座に振り込まれる日のことです。よろしくお願いします。
離職日翌日に離職票を作ってもらえて、その日に職安に質問者さんが提出出来れば、
待機日数が数日あるはずですから、その後の手続きなので2週間くらいではないでしょうか?
妊娠を機に退職しました。離職届けなどが届きハローワークへ手続きに行きましたが、妊婦でも失業保険は受け取れるのでしょうか・・・?原則としては就職活動をしながら3ヶ月以上、再就職が決まらない場合とのお話でした。もし、この条件通りだった場合は、失業保険がいただけますか?ご存知の方教えて下さい。
妊娠して退職しても、軽作業なら働ける状態で就職を希望していて、出産予定までの間が数ヶ月あれば、失業状態といえるでしょうから失業給付の対象とはなります。ただ出産予定日から6週間前から、出産後8週間までは失業給付の対象外です。
しかし一般的には、妊娠して出産に備えるのでありますから、受給期間の延長申請を行えば、通常は離職後1年間の受給できる期間が、最大4年間まで(3年間プラス)延長できます。離職後30日経過後1ヶ月以内に手続きをしましょう。出産後に手続きするときは、やむを得ない退職となり、3ヶ月間の給付制限が不該当となる待期明け8日目から失業給付がされます。
失業保険について質問です。
二年五ヶ月正社員で働き、退職して一ヶ月後にパートを始めて一年四ヶ月たちます。
パートの間は雇用保険に入ってないのですが

来月パートを辞める予定ですが失業保険の給付は無理ですか?

一年以内に手続きをしなければいけないと聞いた事があるのですが、雇用保険をやめてから一年ですか?
残念ですが、今回は無理ですね。書かれている通り、失業給付には受給可能期間が定められており、原則離職日から1年です(病気や出産などの場合延長措置あり)

なので例えば12/31に会社を辞めて、その人が90日分の手当てを受給できる資格があるとしても、求職の申し込み行ったのが10/1としましょう。10~12月で90日は満たせそうな気がしますが・・・1年の受給可能な期間には7日間の待機、自己都合退職ならば給付制限もあります。なのでこの人は手当を全額受ける事はできません。

しかし貴方の2年5か月がちゃらになるわけではなく、次にまた受給資格を得られた時には通算できます。(ただし現状は合算で10年を超えないと日数は90日で同じです)

*受給資格を得るための「過去2年間に12か月以上」という条件に通算する事はできません。改めて12か月以上の被保険者期間が必要です。(あくまで給付日数を算定する時の期間に合算できるだけ)
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