会社都合の失業保険の受給について
育児休業を取得していましたが、会社の業績が悪く復職は困難と会社から言われました。
小さな会社ですので、やむをえないかなと思っています。
そこで、会社都合で退職となるのですが、失業給付はもらえるのでしょうか?
また、もらえるのであれば、
給付期間は何日になるのでしょうか?
特定理由離職者の範囲になるのでしょうか?

休業開始時は、29歳でした。
現在は30歳です。
大学卒業して、最初の会社で3年と1ヶ月働きました。
その後6ヶ月はアルバイト、その後今の今の会社で2年7ヶ月働きました。

サイトをいろいろ調べてみましたが、よく分からず質問させていただきました。
よろしくお願いします。
解雇による離職になりますので、受給資格あります!
(特定理由の離職者)
期間の定めは満了したが、更新出来ず離職した場合です。

受給日数は離職時年齢、被保険者期間により変わってきますが
質問者様は30歳以上
1~5年に該当しますので90日です。
雇用保険の継続について質問です。
以前、離職票について質問したのですが、今回は雇用保険の継続についての質問をさせて下さい。

派遣会社内で、事業所(派遣先)を3回移り、自己都合で退職しました。2ヶ所目は雇用保険の付かない短時間勤務でした。

最初の事業所は1年3ヶ月勤務し、事業所閉鎖でした。
閉鎖日が2/10までで、上司から「このままだと離職票が届くのは3月15日以降になるので、2月いっぱい短期の事業所で仕事をしないか?」と誘われました。
1日4.5時間の仕事で、その際、雇用保険がつかない旨の説明がなく、離職票が届くまでの繋ぎ…という解釈で仕事しました。

その後、3月1日から始まる新規事業所の案内を受け契約しましたが、どうしても業務内容について行けず、自己都合で退職することになりました。
退職の際に、2月の短期の仕事に雇用保険がなく、3月からの短い期間での雇用保険の加入になり失業保険がもらえないとのことでした。

4月15日以降に離職票が届かないため、会社に確認してみると、前職で離職手続きがされていないので、雇用保険の手続き出来ないので、離職票が発行出来ない。といわれました。
前職は、1年3ヶ月の勤務で、それ以前は自営だったので、雇用保険の加入は15年前ほどのことです。
1年3ヶ月前の事業所の際、雇用保険に加入したという紙切れをもらったのは記憶しているので、前職は最初の事業所のことだと思います。

その後、前職はやはり同じ派遣会社と判明しました。
ただ、扱いは前職が大阪支社扱い、3ヶ所目は東京支社扱いとのこととだけ説明されました。

その際の冷たい対応について友人に文句を言っていたら、雇用保険の継続の話しを聞きました。
コーディネーターの人のそんなことを言っていたような気がしたんですが、2ヶ所目が雇用保険の対象外だったので、ダメなのかと退職手続きの時に思い込んでいました。
私のように同じ派遣会社で勤務していた場合、前職からの雇用保険の引継ぎは出来ないのでしょうか?
前職は勤務期間が長いので失業保険の対象になるので、就職が決まっていない今、少しでも打てる手は打ちたいと思うので、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
1つめの会社の雇用保険被保険者資格喪失日から3つめの会社の被保険者資格取得日までの期間が1年以内であれば2つの職場の被保険者期間を通算することができます。

離職票が届かないことについてはハローワークを交えて各社と話し合って早急に発行する方向にもっていくように努めてください。
派遣 失業保険について教えてください。
派遣社員で働いています。

H23年8月末に契約の更新がなく退職をして失業保険をもらいました。
H23年9月20日に仕事が決まったので、勤務後も残りの5割くらい?いただきました。

9月20日(雇用保険加入)に決まった仕事がH24年12月でまた更新がなく(会社の業績が悪いため)
おそらく会社都合で辞めることになりそうです。

また、失業保険をいただくことはできるのでしょうか?

回答、よろしくお願いいたします。。
残り5割ぐらいと言うのは再就職手当でしょうか?

雇用保険(失業保険)は受給資格が得られる期間の被保険者期間があれば、基本手当は何度でも受給は可能です。
但し、再就職手当に関しては、一度受給すると再就職手当を受給してから3年間は受給が出来ません。

23年9月20日~24年12月で1年以上の被保険者期間があるでしょうから、基本手当の受給は可能です、前回と同様の手続きをハローワークで行ってください。
再就職するまでにいくつかアルバイトをしていた場合離職票について。
長くなりますがどうか宜しくお願い致します。25歳(今年26)の女子です。
19歳のとき専門学校を中退して、18歳から始めたアルバイトをそのまま24歳まで続けました。
学校を辞めたあとたくさんシフトに入るようになったので社会保険加入条件を満たし、加入しました。
そしてやめてすぐ離職票貰ったのですが、18から付き合い途中から遠距離になった彼氏の元へ行こうと(結婚も考えて)やめたためと、
失業保険がもらえると知らなかったためハローワークに提出も行きもしませんでした。
しかしいろいろあって結局今の今まで彼氏のもとへ行かずその間の一年半短期のアルバイト(一週間のものから三ヶ月のものまで)を6つほどしました。
短期でないのもしようかと思ったのですが、いろいろあっていつ行くかもわからなかったのと、すぐやめるかもしれないと思うと期間が決まったものの方がいいのかなと思い短期ばかりしていました。
そして収入が低かったため、恥ずかしながら親の扶養にはいりました。
これまた恥ずかしながら結局七年付き合った彼氏とはわかれてしまいました。
就職することを決意し、苦労の末なんとか内定をいただくことが出来ました。
ここからが本題です。長くて本当にすいません。
そこで履歴書には18から24までのを職歴に書いてその後のことは書かず口頭で上記に書いたように説明だけしました。
一次面接に通り、二次の幹部面接を受けたのですが、結婚準備のためといったためかそのことはあまり聞かれませんでした。
その場で採用して頂けて、必要書類を言われました。年金手帳と通帳のコピー、そして前の会社の離職票です。
①この離職票は何のために提出しますか?

②普通、現物を提出しますか?コピーを出すことはありえませんか?

③親の扶養に入っていることは伝えてないのですが、関係なく提出しますか?

④会社がハローワークに届出をすると離職票が発行されるのはしっていますが、
その会社がハローワークに届出をする条件みたいなのはありますか?たとえば、社会保険に加入している人とか?


⑤最後の短期のアルバイトのものでなくていいんでしょうか?とゆうか発行してもらえるのでしょうか?

最後まで読んでいただいてありがとうございました。
どうかお知恵を授けて頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
新入社員が雇用保険に加入する場合に
雇用保険被保険者番号が必要になります。
この番号の確認のために離職票の提出を頼んだのだと
思われます。

番号が必要なわけは
雇用保険の被保険者番号は就職のたびにつけられる番号ではなく、
1人にひとつしか付与されない為、どこの会社で雇用保険に加入しても
同じ番号で加入しないといけないためそれを確認する為、
前職等で発行された雇用保険被保険者証(もしくは番号)が必要になるのです。

よって雇用保険被保険者証でも良いと思いますが、
離職票をいうことなのでコピーしたものでよいと思います。

番号を継続した場合には、
加入期間は次の雇用先が1年以内であれば、前職の加入期間が継続になります。

現職をやめた場合に、
前職と現職の加入期間の合計期間が
現職をやめた際の失業手当の給付日数を決める時に
合計期間で判定するので、長い期間のほうが有利になっています。

離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あれば、受給の対象になります。

離職票はハローワークに提出しなかった場合には手元に置いていきましょう。
原本見せるだけで提出する必要はないです。
離職票は再発行を頼んでも、一度発行しているので
再発行の義務はないからです。原本は自分で持っていたほうがいいです。

国民手帳を提出するように言われたということは
その会社が従業員に社会保険の加入待遇をしているということです。
貴方が社会保険に加入するということなので、
加入した時点で親の扶養から外れる必要があるので、
加入した日時を確認して親に伝えましょう。

平成24年の給与収入が103万円超えた場合には
親の所得税の扶養から外れるので、年度末時点で
親に所得税の扶養控除の対象から外れると伝えます。

離職票は頼めば、発行してくれます。
アルバイトであっても・・。

コピーした紙を折って郵送して構いません。
原本は持参して見せればいいと思います。
失業保険の給付について質問します。会社設立の為に勤めていた会社を退職したのですが、(一応自分を代表として登記はしました)結局会社としての業務は全く行わず、計画白紙みたいな感じになってしまい、再び職探し
をすることにしたのですが、こういう状態で失業保険を受け取ることはできますか?もし出来ない場合、どうすれば受け取ることができますか?真剣に悩んでいるので、アドバイスお願いしますm(_ _)m
前職の退職から1年以内でしたら、給付受けられますが、既に月日が経って退職から9カ月以上過ぎていますと、自己都合ですので、3ヶ月の給付制限を受け、給付制限後には受給資格なしとなってしまいますので、その辺を確認しましてハローワークに行って下さい。

補足につきまして
雇用保険行政手引20358に、法人の取締役、合名・合資会社の社員は、次のすべての条件(労働者的性格)を満たすとき被保険者となるとあります。
a) 代表者以外の役員であること。
b) 会社の部長、支店長など従業員としての身分を有すること。
c) 労働の対償として賃金が支払われていること。
「法人の代表取締役」は、原則として、被保険者とありませんが、代表取締役として子会社へ出向した場合(親会社との雇用関係は存続)には、親会社との雇用関係において被保険者となりますというようになっております。

事情をお話してハローワークに掛け合ってみてはいかがでしょうか。
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