雇用保険について、教えてください。
現在日本で勤めておりますが、海外の会社で求人があり、採用された場合転職を考えています。
その求人は一年契約の為、契約満了後(帰国後)は無職となります。
このような場合に
失業保険の給付を受ける方法はありますでしょうか?
現在の会社は国内なのでもちろん会社で保険完備されてますが、現在応募中の海外の会社は保険は無いようです。
そのため、現在の会社を退職後、受給延長手続きをしてから海外へ行き、帰国後就職活動中に受給を受けられればと思っていました。
もし可能な場合、手続きの方法を教えてください。
補足:
近所のハローワークへ相談へ行ってきました。そこでは受給延長の対象外と言われ、受給不可と言われました。
ただ地元が田舎なので、あまり海外就職のケースが無いようで、
しおりを見ながら、調べながら…というような説明だったので若干こころもとなかったです。
ご存知の方、経験者の方、よろしくお願い致します。
現在日本で勤めておりますが、海外の会社で求人があり、採用された場合転職を考えています。
その求人は一年契約の為、契約満了後(帰国後)は無職となります。
このような場合に
失業保険の給付を受ける方法はありますでしょうか?
現在の会社は国内なのでもちろん会社で保険完備されてますが、現在応募中の海外の会社は保険は無いようです。
そのため、現在の会社を退職後、受給延長手続きをしてから海外へ行き、帰国後就職活動中に受給を受けられればと思っていました。
もし可能な場合、手続きの方法を教えてください。
補足:
近所のハローワークへ相談へ行ってきました。そこでは受給延長の対象外と言われ、受給不可と言われました。
ただ地元が田舎なので、あまり海外就職のケースが無いようで、
しおりを見ながら、調べながら…というような説明だったので若干こころもとなかったです。
ご存知の方、経験者の方、よろしくお願い致します。
受給期間の延長は、以下の場合に申請できます。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導
本人が海外へ転職するとか、留学するとかでは申請できません。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導
本人が海外へ転職するとか、留学するとかでは申請できません。
再びお聞きします。
婚姻届提出後、5日後に退職します。
退職3日後、引っ越しをします。
退職後は失業保険給付手続きをして、新たな仕事を探す予定です。
社会保険の任意継続というも
のを知り、
是非ともそうしたいと思うのですが、
婚姻届提出後すぐ、会社で保険証の氏名変更をしてもらい、
新たな保険証が出来、退職後、任意継続の申請に移ればいいのですよね?
会社には退職後社会保険の任意継続をしたいという意向を伝えて、
あとの申請は自分でする形でいいのでしょうか。
勤めている会社は総務や経理のものがおらず、社長自身がとても疎いので、聞いても答えにならず、こちらで伺いました。
また、厚生年金も5日間ですが氏名変更手続きをしてもらわないといけませんか?
婚姻届提出後、5日後に退職します。
退職3日後、引っ越しをします。
退職後は失業保険給付手続きをして、新たな仕事を探す予定です。
社会保険の任意継続というも
のを知り、
是非ともそうしたいと思うのですが、
婚姻届提出後すぐ、会社で保険証の氏名変更をしてもらい、
新たな保険証が出来、退職後、任意継続の申請に移ればいいのですよね?
会社には退職後社会保険の任意継続をしたいという意向を伝えて、
あとの申請は自分でする形でいいのでしょうか。
勤めている会社は総務や経理のものがおらず、社長自身がとても疎いので、聞いても答えにならず、こちらで伺いました。
また、厚生年金も5日間ですが氏名変更手続きをしてもらわないといけませんか?
結婚するのですから、扶養に入ったほうがいいのでは...。
任意継続被保険者はへの加入は、資格喪失後20日以内となっていますが、もし申し出るのであればおそらく全国健康保険協会(協会けんぽ)のその地方の支部に退職前に問い合わせてみて下さい。
協会けんぽHPで検索すれば、支部の所在地や連絡先のリンクがあります。
注意しなくてはならないのは、任意継続被保険者は健康保険料を全額負担です。(勤続中は2分の1)
国民健康保険料と保険料等を比較して、検討されたほうがいいと思います。
一番いいのは扶養に入られる方法だとは思いますが。
厚生年金について、氏名変更等特に気にしなくてもよいと思いますが、国民年金に加入するか、扶養に入って旦那さんの厚生年金に加入し第3号被保険者になるかです。
詳しくは最寄の年金事務所に問い合わせてみて下さい。
扶養に入らず、健康保険の一般の被保険者(任意継続被保険者を除く)として加入を続けるメリットととしては、出産手当金がもらえるかどうかくらいですので、費用対効果を十分に検討したほうがいいと思います。
任意継続被保険者はへの加入は、資格喪失後20日以内となっていますが、もし申し出るのであればおそらく全国健康保険協会(協会けんぽ)のその地方の支部に退職前に問い合わせてみて下さい。
協会けんぽHPで検索すれば、支部の所在地や連絡先のリンクがあります。
注意しなくてはならないのは、任意継続被保険者は健康保険料を全額負担です。(勤続中は2分の1)
国民健康保険料と保険料等を比較して、検討されたほうがいいと思います。
一番いいのは扶養に入られる方法だとは思いますが。
厚生年金について、氏名変更等特に気にしなくてもよいと思いますが、国民年金に加入するか、扶養に入って旦那さんの厚生年金に加入し第3号被保険者になるかです。
詳しくは最寄の年金事務所に問い合わせてみて下さい。
扶養に入らず、健康保険の一般の被保険者(任意継続被保険者を除く)として加入を続けるメリットととしては、出産手当金がもらえるかどうかくらいですので、費用対効果を十分に検討したほうがいいと思います。
失業保険受給延長や給付について教えて下さい
8年続けたパートを妊娠を機に退職しました。
年間の収入は100~102万におさえており、ずっと夫の扶養に入っていました。
雇用保険をかけていましたので、受給の延長の手続きをする予定です。
出産後にもし受給する場合「受給中は夫の扶養に入れない場合がある」と知ったのですが、あくまで受給額によってですよね?
正社員と違ってただえさえ扶養の範囲内しか稼いでいなかったのに(受給する額はもっと減るのですから)扶養を抜ける事にはなりませんよね(^_^;)?
8年続けたパートを妊娠を機に退職しました。
年間の収入は100~102万におさえており、ずっと夫の扶養に入っていました。
雇用保険をかけていましたので、受給の延長の手続きをする予定です。
出産後にもし受給する場合「受給中は夫の扶養に入れない場合がある」と知ったのですが、あくまで受給額によってですよね?
正社員と違ってただえさえ扶養の範囲内しか稼いでいなかったのに(受給する額はもっと減るのですから)扶養を抜ける事にはなりませんよね(^_^;)?
〉あくまで受給額によってですよね?
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
保険者は、全国に1500ほどありますので。
なお、「受給期間の延長」です。「受給資格がある期間の延長」であって、「受給の延期」ではありません。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
保険者は、全国に1500ほどありますので。
なお、「受給期間の延長」です。「受給資格がある期間の延長」であって、「受給の延期」ではありません。
妊娠中に、会社都合で仕事を辞めた場合、失業保険はすぐに貰えるんでしょうか?妊娠中の自己都合退社は、受給延長出来るのは知っているんですが、会社都合の時がわからないので、誰か回答お願いします
もっと簡単に考えてみてください。
会社都合=退職後手続きを行えば1か月程度で受給開始。
自己都合=退職後手続きを行えば3か月程度先に受給開始。
会社側が離職票に「会社都合」と書いてくれていれば妊娠とか関係なしにすぐに受給可能です。複雑に考える必要はありません。
また、育児の為給付期間を延長したい場合には仕事をする意思がある旨伝えておけば何事もなく受給期間の延長はできます。
会社都合=退職後手続きを行えば1か月程度で受給開始。
自己都合=退職後手続きを行えば3か月程度先に受給開始。
会社側が離職票に「会社都合」と書いてくれていれば妊娠とか関係なしにすぐに受給可能です。複雑に考える必要はありません。
また、育児の為給付期間を延長したい場合には仕事をする意思がある旨伝えておけば何事もなく受給期間の延長はできます。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
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