3月いっぱいで 会社都合で派遣切りになりました。失業保険手続きしますが、振り込まれるのは一ヶ月後だと聞きました。
就職活動中、日雇いアルバイトでもしないと、生活出来ません。失業手当て、もらっている間は、だめなのでしょうか。
就職活動中、日雇いアルバイトでもしないと、生活出来ません。失業手当て、もらっている間は、だめなのでしょうか。
雇用保険の受給申請後の最初の7日間(待機期間)は失業状態の見極め期間ですので、一切の就業は認められません。
実際に雇用保険の受給開始後はアルバイトすることは禁止されていません。しかし、アルバイトとはいえ仕事をするということは、失業の状態にあるとはいえませんので、何らかの仕事をした日については、支給が先送りになるのが原則です。アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。
ただし、雇用保険から支給される1日当たりの手当額(基本手当日額)と、当のアルバイトで得られる収入(ゼロの場合も含む)とを足したものが、在職中にもらっていた賃金の1日当たりの額(賃金日額)の80%を超えない場合には、基本手当が減額されることはありません。
実際に雇用保険の受給開始後はアルバイトすることは禁止されていません。しかし、アルバイトとはいえ仕事をするということは、失業の状態にあるとはいえませんので、何らかの仕事をした日については、支給が先送りになるのが原則です。アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。
ただし、雇用保険から支給される1日当たりの手当額(基本手当日額)と、当のアルバイトで得られる収入(ゼロの場合も含む)とを足したものが、在職中にもらっていた賃金の1日当たりの額(賃金日額)の80%を超えない場合には、基本手当が減額されることはありません。
失業保険について質問です。
失業保険給付を受けられる期間について調べているのですが、
年齢と被保険者期間によって違うことが乗っていました。
この『被保険者期間』って言うのは、連続している必要があるのでしょうか。
例えば、
20歳から30歳まで失業保険を払っている。(10年間)
30歳から32歳まで失業保険を払っていない。(2年間)
32歳から33歳まで失業保険を払っている。(1年間)
この例で、30歳から32歳のとき失業給付を受けた場合:
質問1、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。
この例で、30歳から32歳のとき失業旧を受けていない場合:
質問2、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。
訳あって失業保険のことをちょっと調べています。
よろしくお願いします。
失業保険給付を受けられる期間について調べているのですが、
年齢と被保険者期間によって違うことが乗っていました。
この『被保険者期間』って言うのは、連続している必要があるのでしょうか。
例えば、
20歳から30歳まで失業保険を払っている。(10年間)
30歳から32歳まで失業保険を払っていない。(2年間)
32歳から33歳まで失業保険を払っている。(1年間)
この例で、30歳から32歳のとき失業給付を受けた場合:
質問1、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。
この例で、30歳から32歳のとき失業旧を受けていない場合:
質問2、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。
訳あって失業保険のことをちょっと調べています。
よろしくお願いします。
〉失業保険給付を受けられる期間
雇用保険の基本手当は、日の単位での支給です。
「所定給付日数何日」という性質のものであって、「受けられる期間」は存在しません。
※「受けられる資格がある期間」(受給期間)は、また別のものです。
〉年齢と被保険者期間によって違う
違います。「被保険者であった期間」です。
雇用保険では「被保険者期間」とは意味が違います。
・過去に基本手当を受けたことがあった場合、手当を受ける前の期間は数えません。
・雇用保険脱退から再加入まで1年を超える空白があった場合、通算されません。
雇用保険の基本手当は、日の単位での支給です。
「所定給付日数何日」という性質のものであって、「受けられる期間」は存在しません。
※「受けられる資格がある期間」(受給期間)は、また別のものです。
〉年齢と被保険者期間によって違う
違います。「被保険者であった期間」です。
雇用保険では「被保険者期間」とは意味が違います。
・過去に基本手当を受けたことがあった場合、手当を受ける前の期間は数えません。
・雇用保険脱退から再加入まで1年を超える空白があった場合、通算されません。
3月1日に解雇を言われ、母子家庭のため、焦った私は、3月14日にハローワークで面接日の手続きをとってもらい、3月21日に面接をしました。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)
今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。
<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります
<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」
支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。
再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました
支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います
上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)
今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。
<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります
<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」
支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。
再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました
支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います
上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
失業保険をもらうのに会社からクビという形になったほうが得なんですよね?なぜですか? 会社からクビになる方法をお願いします 会社側はクビにさせるとなんかデメリット
はありますか?
はありますか?
会社にとって不利益な行動をする者(連続無断欠勤など)をクビにしても、会社都合解雇にはなりませんよ。
本人にとってのデメリットのみです。
つぶれそうな会社に転職して、会社がつぶれるのを待つのが害の無い方法です。
本人にとってのデメリットのみです。
つぶれそうな会社に転職して、会社がつぶれるのを待つのが害の無い方法です。
失業保険はもらえますか?
現状は以下の通りです。
・自己都合で6月4日に退職
・7月7日から待機期間スタート
・8月より次の会社で働く
・次の会社はHP経由で内定
・雇用期間は1年以上
の就職先
・過去に再就職手当は受けていない
この場合、待機期間より1ヶ月以内にHP経由で転職先ご決まっているので
失業保険はもらえないのでしょうか?
現状は以下の通りです。
・自己都合で6月4日に退職
・7月7日から待機期間スタート
・8月より次の会社で働く
・次の会社はHP経由で内定
・雇用期間は1年以上
の就職先
・過去に再就職手当は受けていない
この場合、待機期間より1ヶ月以内にHP経由で転職先ご決まっているので
失業保険はもらえないのでしょうか?
7月7日に手続きをしたんですね。
待期期間が7月13日まであります。
自己都合退職の場合は7月14日から1ヶ月以内はハローワークの紹介の職業しか「再就職当」は貰えません。
待期期間が7月13日まであります。
自己都合退職の場合は7月14日から1ヶ月以内はハローワークの紹介の職業しか「再就職当」は貰えません。
失業保険についてなんですが・・・僕は去年の12月に雇用保険に入り今年の8月に会社を退職しました。この場合失業保険を貰えるんでしょうか?
最近法律が改正されたようで、雇用保険の加入期間が、通算一年(連続でなくとも良い)ないと、もらえないようです。詳しくは、最寄りのハローワークで。
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