雇用保険についておしえてください。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?

契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・

どなたか詳しい方、教えてください。。
自己の都合による期間満了退職ですが、3ヶ月の給付制限はありません(離職区分2D、離職理由24)が、給付制限がないだけであって、会社都合退職のように、様々な特典はありません。
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。

但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
私はどうしたら良いのでしょうか。

1年以上勤めた会社を退職→就活を経て再就職し、3ヶ月未満(2ヶ月3週間)で退職しました。


在職中、何度催促しても保険証は貰えず(手続き中との事で)…しかし給与からは天引きされていたので、国保と二重払いしていました。(区役所より、督促状は無視し続けると遅延金が発生してしまう+二重払い分は後々還付されるので支払ってくださいとの事)

退職してから1ヶ月以上経ちました。離職票や給与明細や源泉徴収票など何も届かず…会社に必要書類の提出のお願いを日付指定して書面で連絡しても無視され、区役所、ハロワ、労基等に相談してますが自力で何とかするしかないと…。

うろ覚えでしたが会社が使っていた社労士と健康保険組合を調べて連絡を取りました。

健康保険組合→退職してから1週間後に、入社日からの加入手続きがされているとの事。そして現在も加入したままとの事。

社労士→社労士にとって会社はお金を支払ってくれる大切なお客様という感じで、会社の肩を持っていて話にならなかったです。

前々職の失業保険が残っているので再申請出来ると知り、申請したところ…退職証明か離職票がないと入金出来ないとの事でした。しかも調べてもらったら離職手続きがされてないと知りました。

離職後、就活してきて内定頂いた会社、泣く泣く辞退しました。私はどうしたら良いのでしょうか。3ヶ月分の二重払いの還付を受ける事も、失業保険を受給する事も、再就職も出来ませんよね…頭が真っ白です。
ハローワークにもう一度相談するべきです。

受付の人ではなく、相談員のようなしっかりした人と話せるようにしてもらいましょう。

会社が離職票など出さない場合、ハローワークが会社へ電話で催促してくれるはずです。
それでも出ない場合は、あなたがハローワークに直接離職票を請求することができるはずです。

あなたの人生がかかているので、自力でと言われても食い下がるべきです。


どうしても、ダメな場合は弁護士を連れて会社へ行かなければいけないかもしれませんね。

一度弁護士さんに相談に行って、その場で会社に電話してもらったらどうでしょう。
相談だけで済めば時間制のところが多いので、1万円弱で済むと思います。

会社にとって弁護士って怖いものですので、慌てて発行してくれるかもしれませんよ。

弁護士っていいかもしれないですよ。会社の理不尽なところ全て言えば、解決出来ることがあるかもしれないし。


泣き寝入りせず、頑張って戦ってください。
半年くらい保険をかけています。もし来月やめるとすれば失業保険をもらえますか?会社からの腰痛と認めてもらえなければ自己都合の退社になりすぐに失業保険はもらえませんか
?
その半年加入がが唯一の雇用保険であって過去に加入がないと仮定すると、6か月では会社都合でなければ支給されません。
自己都合なら過去2年以内に12か月以上の被保険者期間が必要です。
今の会社に入る前1年以内にどこかの会社で雇用保険加入していたのであればその期間も通算できますから話は違ってきます。
失業保険についてなのですが、1月いっぱいで会社を解雇になりました。。解雇理由は経営状況悪化のため人件削減との事です。条件として、給料の3か月分を支給するとの事でした。
ただそのお金は月々(3月、4月、5月)と3ヶ月間に分けて支払うとの事です。退職金とはまた別です。。この場合失業手当は貰えるのですかね??決して働いて貰う給料ではないし、離職票も受け取ってます。あとハローワークには申告したほうがいいのですか?
退職金とは別に3か月分も手当てを出すなんて、今時景気が良い会社ですね(?)

そのお金ですが、退職金とは別といっても、既に離職票も受け取っていて、正式に退職しているのですから、退職金の上積みと考えてよいのではないでしょうか。多分ですが、税務上は「退職金」として処理されているかと推定されます。退職金の源泉徴収票があれば確認できますが。解雇予告手当に準じて退職金を加算し、資金繰りの関係から3ヶ月にわたって支給するとなったのかと思います。
いずれにしても、雇用保険(失業保険)の受給とは関係ありません。ハローワークに申告する必要もありません。
平成21年3月31日に 半年間 勤めた会社を自己都合でやめるんですが、その場合失業保険は受給できますか?
失業給付金の受給資格は、簡単に言うと2つあります。
1:ハローワークに登録して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志を持っているけど就職出来ない人
2:離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること(ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可)

あなたの場合は、自己都合で退職なされるという事なので、離職日である3月31日から遡って雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上無ければ受給資格に達しません。
残念ながら勤務が半年間では失業保険の受給は出来ません。
国民健康保険料の減額 申請手続き


先日長期として採用された派遣先を半年で契約終了されました。

解雇の場合は保険料が減額になる制度があるかと思うのですが、派遣切りも対象でしょうか?
また、失業保険を受けるつもりがなかったため離職表は出さなくていいと派遣先にいったのですが、離職表やハロワのカードなどがないとその減額申請はできないのでしょうか。
仕事中なかなか病院に行けなかったので今行っておきたいのですが、なにぶん国民健康保険は高くて…
知ってる方いらっしゃいましたら教えてください。
まず、大きな勘違いが二つ。

1.派遣社員は、派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われているわけではありません。
ある派遣先への派遣が終了したなら、次の派遣先への派遣される立場です。この場合、雇用は継続していますから、当然、「失業」していません。
次の派遣先の紹介を希望せずに働くのを辞めたなら、それは自分の意思によることだから「正当な理由のない自己都合」です。

というわけで、質問文の限りでは、あなたが「派遣切り」により離職した(特定理由離職者である)とは断定できません。


2.〉離職表は出さなくていいと派遣先にいった

あなたの雇用主は派遣先ではなく派遣会社ですので、「離職票」の手続きをするのは派遣会社です。


3.
〉解雇の場合は保険料が減額になる制度があるかと思うのですが、派遣切りも対象でしょうか?

雇用保険の受給資格の区分が、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」なら、非自発的失業者の軽減の対象です。
必要になるのは、職安に離職票を出した後に渡される「雇用保険受給資格者証」です。
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