退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。
もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。
就業手当受給資格の
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。
もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。
就業手当受給資格の
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)
今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
4月10日付けで会社都合で五年勤めた会社を退職となります。
この機会に半年ほど留学をしたいのです。
そこで失業保険について質問なんですが、受給期間が一年までというのは、
日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
貰える場合、日本で最低限しておくべき事などありますか?
又、一回目の受給で貰ってから留学してしまうと二回目以降は貰えないのでしょうか?
詳しい方、ご回答宜しくお願いします<(_ _)>
この機会に半年ほど留学をしたいのです。
そこで失業保険について質問なんですが、受給期間が一年までというのは、
日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
貰える場合、日本で最低限しておくべき事などありますか?
又、一回目の受給で貰ってから留学してしまうと二回目以降は貰えないのでしょうか?
詳しい方、ご回答宜しくお願いします<(_ _)>
>日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
その通りです。ただ、退職して1年間が期限ですからあと6ヶ月が受給できる期限です。
日本で最低限しておくことは特にありませんが、離職票は出国する前にもらっておいてください。
出国前に手続きをして一回でももらってしまうと、その後の求職活動や28日ごとにある認定日にいけませんから資格を失ってしまいます。ですから、帰国後の6ヶ月以内にもらってください。
ただ、問題は雇用保険5年以上で30歳未満なら120日の支給ですから手続き期間を入れても5ヶ月でもらいきりますが、30歳以上だ180日支給なので、ともらいきるまで7ヶ月かかりますから1ヶ月は期限切れでもらえないかもしれません。
その通りです。ただ、退職して1年間が期限ですからあと6ヶ月が受給できる期限です。
日本で最低限しておくことは特にありませんが、離職票は出国する前にもらっておいてください。
出国前に手続きをして一回でももらってしまうと、その後の求職活動や28日ごとにある認定日にいけませんから資格を失ってしまいます。ですから、帰国後の6ヶ月以内にもらってください。
ただ、問題は雇用保険5年以上で30歳未満なら120日の支給ですから手続き期間を入れても5ヶ月でもらいきりますが、30歳以上だ180日支給なので、ともらいきるまで7ヶ月かかりますから1ヶ月は期限切れでもらえないかもしれません。
再就職手当の計算について教えて下さい☆
計算したのですがいまいちわからなくて、、、
私の場合は基本手当日額が3675円残日数は120日です。失業保険給付金は1回も受け取ってません。
わ
かる方いたら教えて下さい!
計算したのですがいまいちわからなくて、、、
私の場合は基本手当日額が3675円残日数は120日です。失業保険給付金は1回も受け取ってません。
わ
かる方いたら教えて下さい!
1回も受け取っていなくて、残日数が120日あるということは、所定給付日数がそのまま残っているということですから、
3,675円×120日×0.6=264,600円
です。
所定給付日数の1/3以上残っていれば、
基本手当日額×給付残日数の50%
所定給付日数の2/3以上残っていれば、
基本手当日額×給付残日数の60%です。
この計算に用いる基本手当日額には上限があり、今は60歳未満なら5,885円、60歳以上65歳未満は4,770円です。
ただし、平成23年8月1日以降平成24年7月31日の間に受給申請をした方の話です。
時期的にあり得ないと思いますが、平成23年7月31日以前に受給申請している場合は、支給率は30%に落ちます。
毎年8月1日に基本手当日額の支給率や再就職手当の計算、上限額は変わる(実際に変わるかどうかはともかく、毎年変わることになっているだけですけど)ので。
例えば、平成23年6月末で退職をしたAさんとBさんがいて、Aさんは平成23年7月31日以前に受給申請をし、Bさんは平成23年8月1日以降に受給申請をした場合、離職日には関係なく、手続きをした日でどっちになるか決まります。良くなる場合もあれば、悪くなる場合もあります。どうして離職日を基準にしないのかは謎です。厚労省にでも聞きましょう。
もっとも、どっちが得でどっちが損かは、その後の状況などでも変わるので、分かりませんけど。
ちなみに、残った分は再就職先で早期に退職した場合で、新たな受給資格を得られなかった場合に、継続して給付することができます。
3,675円×120日×0.6=264,600円
です。
所定給付日数の1/3以上残っていれば、
基本手当日額×給付残日数の50%
所定給付日数の2/3以上残っていれば、
基本手当日額×給付残日数の60%です。
この計算に用いる基本手当日額には上限があり、今は60歳未満なら5,885円、60歳以上65歳未満は4,770円です。
ただし、平成23年8月1日以降平成24年7月31日の間に受給申請をした方の話です。
時期的にあり得ないと思いますが、平成23年7月31日以前に受給申請している場合は、支給率は30%に落ちます。
毎年8月1日に基本手当日額の支給率や再就職手当の計算、上限額は変わる(実際に変わるかどうかはともかく、毎年変わることになっているだけですけど)ので。
例えば、平成23年6月末で退職をしたAさんとBさんがいて、Aさんは平成23年7月31日以前に受給申請をし、Bさんは平成23年8月1日以降に受給申請をした場合、離職日には関係なく、手続きをした日でどっちになるか決まります。良くなる場合もあれば、悪くなる場合もあります。どうして離職日を基準にしないのかは謎です。厚労省にでも聞きましょう。
もっとも、どっちが得でどっちが損かは、その後の状況などでも変わるので、分かりませんけど。
ちなみに、残った分は再就職先で早期に退職した場合で、新たな受給資格を得られなかった場合に、継続して給付することができます。
失業保険についてです。
失業保険受給は自己退職の場合と解雇の場合では具体的にどのように違うのか教えて下さい。
まず私の知ってる限りでは自己退職の場合は 退職より3ヶ月後から90日間失業保険支給で給料の約60%だと聞いたような気がします。
会社に不満があり、担当者に不満の内容を言おうと思うのですが、その場合は解雇の可能性もあるので出来るだけ詳しく分かりやすいよう教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業保険受給は自己退職の場合と解雇の場合では具体的にどのように違うのか教えて下さい。
まず私の知ってる限りでは自己退職の場合は 退職より3ヶ月後から90日間失業保険支給で給料の約60%だと聞いたような気がします。
会社に不満があり、担当者に不満の内容を言おうと思うのですが、その場合は解雇の可能性もあるので出来るだけ詳しく分かりやすいよう教えて下さい。
よろしくお願いします。
自己都合の場合は、離職後に雇用保険受給手続きをしてから最初の給付金を受取るまで約3ヶ月半~4ヶ月後です。
会社都合等での退職の場合には、手続き後、約1ヶ月で最初の給付金を受取れます。
給付額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180が賃金日額となり、その50%~80%が基本手当日額として、認定日間の日数分が支給されます。(基本28日分)
会社都合等での退職の場合には、手続き後、約1ヶ月で最初の給付金を受取れます。
給付額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180が賃金日額となり、その50%~80%が基本手当日額として、認定日間の日数分が支給されます。(基本28日分)
失業保険給付期間中の再就職について
現在失業保険給付期間中ですが給付残日数40日で再就職が決まりました。次回の認定日は7月20日です。7月中は時給計算で数日働き、8月から常勤として働
く事になります。
そこで質問があります。
わたしの場合残日数が40日の為、再就職手当ももらえず、残りの失業保険も再就職が決まった時点で給付はされなくなのでしょうか。
現在失業保険給付期間中ですが給付残日数40日で再就職が決まりました。次回の認定日は7月20日です。7月中は時給計算で数日働き、8月から常勤として働
く事になります。
そこで質問があります。
わたしの場合残日数が40日の為、再就職手当ももらえず、残りの失業保険も再就職が決まった時点で給付はされなくなのでしょうか。
残日数が30日以上なら再就職手当の支給対象です。
基本は就業の前日にHWに届出します。
採用証明書が必要ですのでそれまでに準備します。
就職日は認定日より後の場合でも、認定日(20日・土曜日?)には
必ず行きましょう。
詳しくは雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりを見てください。
基本は就業の前日にHWに届出します。
採用証明書が必要ですのでそれまでに準備します。
就職日は認定日より後の場合でも、認定日(20日・土曜日?)には
必ず行きましょう。
詳しくは雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりを見てください。
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