130万円を少し超える場合
すいません、無知なので教えてください
私は現在主人の扶養になっています
1月~3月まで無職で収入なし
4月~7月まで失業保険受をしながら週20時間以内のアルバイトをし扶養から外れていました。
今のところ今年度の収入は60万円ぐらいになります
9月からフルタイムで働こうと思っているのですがこの場合やはり130万円を超えて働いてしまうと来年の
税金が増えるのですか?
一応会社で社会保険と厚生年金に入る予定ですが130万円を超えてしまうと来年には昨年の扶養期間の保険料も
払わせられると聞いたのですがそれは本当でしょうか?
それならば今年は130万以内で納めて来年からフルタイム勤務をした方がいいのか?
よくわかりません。
9月からフルタイムで働いて23万円になる予定です。
23万×4=92万円

60万+92万円=152万円になります

人に聞いた話によると130万円超えたら150万以上働かないと無駄とか・・・。
説明を聞いてもよくわかりません
どなたか詳しく教えてください!
正確でない知識を聞きかじっている状態かな?

年収130万を超える収入がある人は、誰かの扶養には入れません。
なので、フルで働く9月からは、扶養から抜けることになります。

9月から 社会保険(健康保険、年金)に加入する予定みたいなので
問題ありません。

昨年の扶養期間の保険料を払わされるというのは、
あなたが9月以降も扶養のままでいながら、130万をこえるような収入を得ていたら
それは、さかのぼって扶養からはずされます。 その結果、自分で健康保険や年金を
払うことになるということです。

9月から 社会保険に加入するならば、問題ありませんよ。

130万をこえたら 150万以上に というのは、
130万までのパートであれば、扶養に入っていられます。
そうすると、健康保険と年金は、あなたも、旦那も 負担がないです。
しかし、130万をこえると、扶養でいられなくなるので、年金や 健康保険で
年最低でも20万以上は、かかるということです。

尚、社会保険の扶養は、将来に向かって130万ですから 月108334円を継続的に超えれば
130万を超えると考えます。

税は、1月から12月という単位(サイクル)ですけどね。社会保険は違います。

なので、今は、将来にむかって 0円 なので 扶養にいられて
9月からは、将来にむかって 23万×12で 扶養からはずれます。
こういう考え方です。

なので、 9月から 15万とかに金額をおとしても、 年内は、120万になるかもしれませんが
扶養から外れていますよ。


結論から、23万稼ぐならば、フルタイム勤務して、自分で社会保険に加入です。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。

月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。

この場合、就業とみなされるのでしょうか?

また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?

ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません

あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。

deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
定年退職になる、知り合いの話で、失業保険などに関して分からない事だらけなので、少しでも損しないというか、よい知恵を貸して下さい。



その方は、パートで10年以上(だいたい週45時間労働)勤めていましたが、次の契約更新は、歳という事で出来ないと言われ、今の契約が切れたら退職という事になりました。

この会社は定年が65才位らしいのですが、特別に!?67才まで働いています。

この方は失業保険を貰う事は出来ますか?いくら位(何ヵ月位)貰えるものですか?
(遺族年金だけでは生活が大変な為、今のパートを退職後も職探しをしたいみたいです。年齢的に見つけるのは大変だと思いますが……。)


遺族年金を受給しながら、支給されない自分の年金も払い続けているそうです。

年金は、遺族年金か自分が今まで払い続けた年金かを選択するしかなく、遺族年金を選んだそうですが(どっちかしか貰えないなんて、酷いですよね!?)遺族年金を受け取り始めた後も払い続けた年金は、もうどうにもならない(?)ですよね?返ってくるとか。

分かりにくい文章ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
65歳以降は失業手当(基本手当)の受給はありませんが、一時金として受給ができます。

遺族年金受給により、ご本人の老齢厚生年金は停止となりますが、老齢基礎年金は65歳から受給されていて、その老齢基礎年金には67歳まで納付した分は年金額に反映します。
年金は原則一人一年金のためこのような受給になります。
もしご自身の老齢厚生年金を受給したいなら選択替えができますが、おそらく年金受給額は減るかと思います。
知人の話です。

勤務先を退職後、失業保険受給までの3ヶ月間と受給中に
アルバイトをしていました。知人の話では、月に10万以下の場合は
所得税など(健康保険・厚生年金は除く)は引かれないのでばれない、と
言うのですが本当でしょうか?

※カテが違っていたらすみません。
所得税などを引かれても、そこからではばれませんよ。

ばれるパターンは2通りあって、
アルバイト先で雇用保険を払っているか、
誰かの密告によってばれるか がほとんどです。

アルバイト先で雇用保険を払っている所はほとんどないので
だいたい誰かの密告によって発覚するケースが多いですね。

意外とそういう人が多いので、受給期間中は誰にも言わないことが懸命です。
「雇用保険受給資格者証」について、

12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)


先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。

ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。

で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。

*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?

*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。この書類は失業保険の認定日には必ず必要になりますので、大切に保管してください。
雇用保険受給資格者証は、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けてください。



会社をやむを得ず退職した方(下記該当者)
■会社の倒産や会社都合により解雇された方
■残業過多などの正当な理由で自己都合退職された方
■平成22年3月31日以降に退職された方

【保険料の減額方法】
前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。
例えば前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。つまり所得割額については7割軽減されることになります。
※均等・世帯・資産割額については減額されません。

【手続き方法】
以下のものを持って役場で手続きします。
■雇用保険受給資格者証
(職安で失業保険の手続きをするともらえる証明書です)

■有効期間・・平成22年3月31日~(暫定期間)

保険料の計算方法は各市区町村によって異なるため、この制度を利用することでどれだけ保険料が減額されるかは一概にはいえませんが、厚労相の発表ではほとんどの方が半額、若しくはそれ以下になるとのこと。
会社を退職した場合は、国保か任意継続のどちらかを選択できますが、この制度に該当する方についてはおそらく国保を選択された方が賢明でしょう。但し暫定的ではありますが減額には有効期間がありますので、そのあたりも視野に入れて判断してください(平成25年1月現在では継続中)。
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