1年間の短期アルバイトで小学校に勤務しています。規定で3月末で契約が切れるのですが、夏休みがあったため11ヶ月しか雇用保険に入っていません。やはり失業保険は出ないのでしょうか。
職業訓練に通いたいのですが、それは可能なのでしょうか。
職業訓練に通いたいのですが、それは可能なのでしょうか。
労働契約の確認をお勧めします。
もし、当てはまらなければすいません。
①労働契約において、契約条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合
②労働契約において、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合
上記どちらかの記載があれば、特定理由離職者の範囲に含まれます。
これは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した方等が含まれます。
(ただし、その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
特定理由離職者にあたると、以下の要件が失業給付の受給要件となり、職業訓練も優先順位が上がるはずです。
「離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」
契約の更新を希望する事も重要になりますが、まずは労働契約の確認をしてみて下さい。
もし、当てはまらなければすいません。
①労働契約において、契約条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合
②労働契約において、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合
上記どちらかの記載があれば、特定理由離職者の範囲に含まれます。
これは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した方等が含まれます。
(ただし、その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
特定理由離職者にあたると、以下の要件が失業給付の受給要件となり、職業訓練も優先順位が上がるはずです。
「離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」
契約の更新を希望する事も重要になりますが、まずは労働契約の確認をしてみて下さい。
会社で結婚を報告したら、退職勧奨にあいました。
どなたか詳しい方お力を貸して下さい!!
私の職場はもともと社長の横暴ぶりがひどく、オープニングから1年で7名がたえられず退職になり、私
が最後の1人でした。
今は新しくパートの方も入られたのでなんとか人数は足りていますが、
今度は矛先が私に向き、私が中心となり他のスタッフと社長の悪口を言い、社長をはぶにしていると言いがかりをつけてきました。常識で考えても上司をはぶにする何てある訳がないのに、社長は本気でそう思い、奥様と私に退職を勧めて来ました。
私が辞めたら皆が社長を好きになると思ってるみたいです。実際他のスタッフは私が退職したらもうここにはいられないとあとを追って辞めたいそうですが。。
社長の考え方についていけないのと、雇用も労働時間が長かったり、風邪で休むのに領収書と診断書が必要な職場だったので、私もこれを機に辞めたいと思うのですが、貯金もあまりないのですぐに退職になっても生活していけるかが不安になります。
まだ入籍と、旦那さんの住んでいる所に引っ越ししないと行けないので住民票もうつしていないのですが、その場合には退職後すぐに扶養に入り、住民票をうつす前にもともと住んでいるところで失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
不安だったので、先にハローワークに求職の申し込みをして簡単に事情を説明したら退職勧奨だと解雇になるから、待機期間が7日でいいと言われたのですが、本当なのでしょうか?会社は素直に退職勧奨と離職届けに書いてくれるとは思えないので。
色々と初めての事ばかりで困っています。詳しい方どうかお力をお願いします。
どこから手をつけていいか分からないのでアドバイスをお願いします。
どなたか詳しい方お力を貸して下さい!!
私の職場はもともと社長の横暴ぶりがひどく、オープニングから1年で7名がたえられず退職になり、私
が最後の1人でした。
今は新しくパートの方も入られたのでなんとか人数は足りていますが、
今度は矛先が私に向き、私が中心となり他のスタッフと社長の悪口を言い、社長をはぶにしていると言いがかりをつけてきました。常識で考えても上司をはぶにする何てある訳がないのに、社長は本気でそう思い、奥様と私に退職を勧めて来ました。
私が辞めたら皆が社長を好きになると思ってるみたいです。実際他のスタッフは私が退職したらもうここにはいられないとあとを追って辞めたいそうですが。。
社長の考え方についていけないのと、雇用も労働時間が長かったり、風邪で休むのに領収書と診断書が必要な職場だったので、私もこれを機に辞めたいと思うのですが、貯金もあまりないのですぐに退職になっても生活していけるかが不安になります。
まだ入籍と、旦那さんの住んでいる所に引っ越ししないと行けないので住民票もうつしていないのですが、その場合には退職後すぐに扶養に入り、住民票をうつす前にもともと住んでいるところで失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
不安だったので、先にハローワークに求職の申し込みをして簡単に事情を説明したら退職勧奨だと解雇になるから、待機期間が7日でいいと言われたのですが、本当なのでしょうか?会社は素直に退職勧奨と離職届けに書いてくれるとは思えないので。
色々と初めての事ばかりで困っています。詳しい方どうかお力をお願いします。
どこから手をつけていいか分からないのでアドバイスをお願いします。
退職勧奨については、法テラスにでも相談してみてはどうでしょうか。
言った言わないの問題になると予想されるので、証拠としてどのようなものが必要か、事前に確認しておきましょう。
会社が退職勧奨を認めなくても、異議を申し立てることが可能ですが、そこで証拠が重要になるはずです。
退職勧奨が認められれば給付制限はなくなるので、待機期間(7日)を過ぎれば支給対象になります。
失業保険の申請は、離職票の離職理由やあなたが直ぐに手当てを受けたいか、で判断すればいいと思います。
退職理由について、異議申し立てをするなら、離職票が届いたらすぐがいいです。
ただ、入籍、引越がまだなら、ハローワークでも各種変更の手続きが必要です。
貯金が少ないなら、退職後すぐに引越をした方がいいかもしれません。
退職勧奨が認められた場合、以下の通りで受給となりますが、初回認定日は日数が少ないでしょうから、かなり少ない金額になると思います。
その次の認定日は約1ヶ月後ですから、その間は収入なしになります。
離職票が退職後2週間ほどで届く → 申請 → 待機期間(7日) → 初回の認定日に失業手当受給
言った言わないの問題になると予想されるので、証拠としてどのようなものが必要か、事前に確認しておきましょう。
会社が退職勧奨を認めなくても、異議を申し立てることが可能ですが、そこで証拠が重要になるはずです。
退職勧奨が認められれば給付制限はなくなるので、待機期間(7日)を過ぎれば支給対象になります。
失業保険の申請は、離職票の離職理由やあなたが直ぐに手当てを受けたいか、で判断すればいいと思います。
退職理由について、異議申し立てをするなら、離職票が届いたらすぐがいいです。
ただ、入籍、引越がまだなら、ハローワークでも各種変更の手続きが必要です。
貯金が少ないなら、退職後すぐに引越をした方がいいかもしれません。
退職勧奨が認められた場合、以下の通りで受給となりますが、初回認定日は日数が少ないでしょうから、かなり少ない金額になると思います。
その次の認定日は約1ヶ月後ですから、その間は収入なしになります。
離職票が退職後2週間ほどで届く → 申請 → 待機期間(7日) → 初回の認定日に失業手当受給
失業保険について教えて下さい。
3年働いた会社を自己退職し、3ヶ月間待機ののち失業保険を
3ヶ月分もらった後に現在の会社に就職して一年になりますが、
健康上の都合でやもうえず現在の会社を辞めざるをえなくなってしまいました。
前回、失業保険を受給してから一年くらいしかたっていませんが、再度失業保険を受給できるでしょうか?
現在の会社ではパートですが、半年前から、雇用保険、健康保険、厚生年金等はかけていただいています。
よろしくお願い致します。
3年働いた会社を自己退職し、3ヶ月間待機ののち失業保険を
3ヶ月分もらった後に現在の会社に就職して一年になりますが、
健康上の都合でやもうえず現在の会社を辞めざるをえなくなってしまいました。
前回、失業保険を受給してから一年くらいしかたっていませんが、再度失業保険を受給できるでしょうか?
現在の会社ではパートですが、半年前から、雇用保険、健康保険、厚生年金等はかけていただいています。
よろしくお願い致します。
健康上の理由が「特定理由離職者」としてハローワークが認定してくれればいいですが、認定されなければ雇用保険の受給は無理です。
自己都合による退職の場合は雇用保険被保険者期間が1年以上必要になります。
※健康上の理由が医師の診断書等により「特定理由離職者」として認められれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能になります、詳しくはハローワークで尋ねてみてください。
自己都合による退職の場合は雇用保険被保険者期間が1年以上必要になります。
※健康上の理由が医師の診断書等により「特定理由離職者」として認められれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能になります、詳しくはハローワークで尋ねてみてください。
失業後の手続きについて
私は3月30日をもって退職をします。
最後に有給をもらう形になったので
今はもう職場へはいっていません。
保育士として1年間働いていました。
退職は自主的なものです。
退職後の手続きについて質問したいのですが
国民年金、健康保険、失業保険の手続きはすべて
離職届けが届いてからになるのでしょうか?
それから
いろいろと調べてはみたのですが
なにやら雇用保険被保険者証が必要とか…
自分で持っているか会社で管理している、
退職の日に会社から渡される
と書いてあるのですが
自分で管理している覚えもなければ
園からも何も渡されていません。
まだ有給期間だから渡していない、とかでは
なさそうなのですが…
この雇用保険被保険者証もなければ
手続きはできないんですよね?
どうしたらいいのでしょう…
それから退職後の手続きとしては
上記の3つでいいのでしょうか?
次の職場はまだ見つかっていません。
再就職する意思はあります。
私は3月30日をもって退職をします。
最後に有給をもらう形になったので
今はもう職場へはいっていません。
保育士として1年間働いていました。
退職は自主的なものです。
退職後の手続きについて質問したいのですが
国民年金、健康保険、失業保険の手続きはすべて
離職届けが届いてからになるのでしょうか?
それから
いろいろと調べてはみたのですが
なにやら雇用保険被保険者証が必要とか…
自分で持っているか会社で管理している、
退職の日に会社から渡される
と書いてあるのですが
自分で管理している覚えもなければ
園からも何も渡されていません。
まだ有給期間だから渡していない、とかでは
なさそうなのですが…
この雇用保険被保険者証もなければ
手続きはできないんですよね?
どうしたらいいのでしょう…
それから退職後の手続きとしては
上記の3つでいいのでしょうか?
次の職場はまだ見つかっていません。
再就職する意思はあります。
国民年金、健康保険、雇用保険の3つとも会社を退職して資格消失後に手続きをすることになります。
年金、健康保険は会社から「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」が出されてからの手続きになります。
健康保険は任意継続をすれば2年間は現在の保険証が使えますが会社の補助がなくなりますから2倍の保険料になります。
その金額と国民健康保険の金額を比べてみて判断してください。前年度の収入を市役所の担当窓口で言えば保険料の計算をしてもらえます。
雇用保険は会社から「離職票」が出ないとハローワークで手続きが出来ません。(離職後2週間くらいかかります)
場合によっては役所で手続きするとき「離職票」の写しを要求するところもあります。
雇用保険被保険者証は「離職票」に雇用保険被保険者番号が記載されていますから雇用保険受給手続きには必要はありません。
もし必要なら、ハローワークに身分証書(免許証で可)を持っていけばすぐに再発行してくれます。
youji_k1さん
>失業保険を受給中のひとは、年金や健康保険費用を減額してくれるのですが、それはハロワで教えてくれます。
この回答は少し違います。
国保などが減免になるのは自己都合退職はありません。特典があるのは特定受給資格者又は特定理由離職者の1部です。
>3ヶ月間は無職でいないと、雇用保険は受給資格がなくなります。
雇用保険とは、3ヶ月間一生懸命就職活動したにもかかわらず、それでも仕事が見つからなかった人のためにあるものなので。
これも違いますね。
3ヶ月は給付制限期間といいます。その間が無職でないと受給資格がなくなることはありません。
申請から待期期間7日間が過ぎればいつでも求職活動をして職を探して結構です。早く見つかれば再就職手当も受給できます。給付制限がなぜあるかを話すと長くなりますから割愛します
年金、健康保険は会社から「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」が出されてからの手続きになります。
健康保険は任意継続をすれば2年間は現在の保険証が使えますが会社の補助がなくなりますから2倍の保険料になります。
その金額と国民健康保険の金額を比べてみて判断してください。前年度の収入を市役所の担当窓口で言えば保険料の計算をしてもらえます。
雇用保険は会社から「離職票」が出ないとハローワークで手続きが出来ません。(離職後2週間くらいかかります)
場合によっては役所で手続きするとき「離職票」の写しを要求するところもあります。
雇用保険被保険者証は「離職票」に雇用保険被保険者番号が記載されていますから雇用保険受給手続きには必要はありません。
もし必要なら、ハローワークに身分証書(免許証で可)を持っていけばすぐに再発行してくれます。
youji_k1さん
>失業保険を受給中のひとは、年金や健康保険費用を減額してくれるのですが、それはハロワで教えてくれます。
この回答は少し違います。
国保などが減免になるのは自己都合退職はありません。特典があるのは特定受給資格者又は特定理由離職者の1部です。
>3ヶ月間は無職でいないと、雇用保険は受給資格がなくなります。
雇用保険とは、3ヶ月間一生懸命就職活動したにもかかわらず、それでも仕事が見つからなかった人のためにあるものなので。
これも違いますね。
3ヶ月は給付制限期間といいます。その間が無職でないと受給資格がなくなることはありません。
申請から待期期間7日間が過ぎればいつでも求職活動をして職を探して結構です。早く見つかれば再就職手当も受給できます。給付制限がなぜあるかを話すと長くなりますから割愛します
個別延長給付について質問したいのですが、現在、失業保険を受給していて個別延長給付の対象なのですが延長給付が適用されない項目に「再就職促進に必要な職業指導を正当な理
由なく拒む」というのがありました。
以前、面接や履歴書などのセミナーに申し込みしたのですが諸事情により行けませんでした。欠席したことをハロワークに報告するのも忘れてしまいました。
この場合、職業指導を拒んだことになってしまったのでしょうか?
また、なにか対策がありましたら回答お願いします。
由なく拒む」というのがありました。
以前、面接や履歴書などのセミナーに申し込みしたのですが諸事情により行けませんでした。欠席したことをハロワークに報告するのも忘れてしまいました。
この場合、職業指導を拒んだことになってしまったのでしょうか?
また、なにか対策がありましたら回答お願いします。
拒んだ事になってしまっていて、対策はありません。残念ですが。
例えば、認定日に行けなかった、というだけでもアウトです。それが、正当な理由であり、かつきちんと証明書がされていた場合には、認められるとおもいますが、そうでない場合にはアウトです。
正当な理由というのも、パターンがあって、例えば病気だったというのであれば、医師の診断書が必要です。私は、一度親戚の葬儀があったので、申し出たところ、死亡した方との関係を示す書類と会葬御礼を持ってくるように言われましたよ。
セミナーがハローワーク内部で行われたものでなくとも、ハローワークから出席の指示があったとか、ハローワークを通じて申し込んだものであれば、「失業状態にあって、働く意志や能力がある」なら必ず出席しなければなりません。それをしなかった場合には、正当な理由が無い限り、「拒んだ」ことになり、その日については「働く意志や能力がある」とは認められません。
たった1回、ちょっとした不注意で、延長給付が受けられなくなった方はたくさんいらっしゃると思います。そのへんは、かなり厳しく事前に説明してくださると、みなさん気をつける事ができるのになあと思います。ハローワークの方が見ていらっしゃったら、ぜひそのあたり、詳しく事前に説明してくださるようにお願いします。(この場をお借りしましてお願いさせてもらいました。。)
かく言う私も、失業保険受給のとき、個別延長が受けられる対象ではありました。私の場合は、失業保険受給の途中で、職業訓練を受けたのです。ちょうど、失業保険が終わるちょっと後に訓練が終了するタイミングで、数日、延長して失業保険を給付していましたが、本来60日だかの個別延長の対象になっていたので、私の中では、「訓練がおわってから個別延長の期間中に、なんとか仕事を見つけよう」と考えていました。ところが、学校が終わってからハローワークに行くと、「職業訓練は一種の延長給付なので、一つの延長給付を受けた方については、個別延長給付の対象になりません」と言われてしまったのです!
そんな事、先に説明しておけよ?!と、かなり腹が立ちました。仕方ないので諦めましたが。先に書いた葬儀も、この訓練の途中にあって、将来の個別延長給付のことも視野にあったので、正当な理由の証明をきちんとして、給付が認められないような事態にならないように気をつかっていたので、「え?そんな事聞いてないです!」と、すごいショックをうけました。
延長給付が受けられる可能性がある、と期待を持たせるなら、どういうことをすれば受けられなくなるのかも、きちんと説明すべきですよね!延長給付が1種類しか受けられないということも、絶対説明しておくべきだったのでは?と思います。
ちょっと横道にそれてしまいましたが。
残念ですが、この場合対策はなく、個別延長給付は受けられないと思います。
例えば、認定日に行けなかった、というだけでもアウトです。それが、正当な理由であり、かつきちんと証明書がされていた場合には、認められるとおもいますが、そうでない場合にはアウトです。
正当な理由というのも、パターンがあって、例えば病気だったというのであれば、医師の診断書が必要です。私は、一度親戚の葬儀があったので、申し出たところ、死亡した方との関係を示す書類と会葬御礼を持ってくるように言われましたよ。
セミナーがハローワーク内部で行われたものでなくとも、ハローワークから出席の指示があったとか、ハローワークを通じて申し込んだものであれば、「失業状態にあって、働く意志や能力がある」なら必ず出席しなければなりません。それをしなかった場合には、正当な理由が無い限り、「拒んだ」ことになり、その日については「働く意志や能力がある」とは認められません。
たった1回、ちょっとした不注意で、延長給付が受けられなくなった方はたくさんいらっしゃると思います。そのへんは、かなり厳しく事前に説明してくださると、みなさん気をつける事ができるのになあと思います。ハローワークの方が見ていらっしゃったら、ぜひそのあたり、詳しく事前に説明してくださるようにお願いします。(この場をお借りしましてお願いさせてもらいました。。)
かく言う私も、失業保険受給のとき、個別延長が受けられる対象ではありました。私の場合は、失業保険受給の途中で、職業訓練を受けたのです。ちょうど、失業保険が終わるちょっと後に訓練が終了するタイミングで、数日、延長して失業保険を給付していましたが、本来60日だかの個別延長の対象になっていたので、私の中では、「訓練がおわってから個別延長の期間中に、なんとか仕事を見つけよう」と考えていました。ところが、学校が終わってからハローワークに行くと、「職業訓練は一種の延長給付なので、一つの延長給付を受けた方については、個別延長給付の対象になりません」と言われてしまったのです!
そんな事、先に説明しておけよ?!と、かなり腹が立ちました。仕方ないので諦めましたが。先に書いた葬儀も、この訓練の途中にあって、将来の個別延長給付のことも視野にあったので、正当な理由の証明をきちんとして、給付が認められないような事態にならないように気をつかっていたので、「え?そんな事聞いてないです!」と、すごいショックをうけました。
延長給付が受けられる可能性がある、と期待を持たせるなら、どういうことをすれば受けられなくなるのかも、きちんと説明すべきですよね!延長給付が1種類しか受けられないということも、絶対説明しておくべきだったのでは?と思います。
ちょっと横道にそれてしまいましたが。
残念ですが、この場合対策はなく、個別延長給付は受けられないと思います。
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