失業保険についての質問です。
現在妊娠5ヶ月目です。
出産後 育児休暇給付金をもらいその後、復職予定ではありますが
万が一、復職する前に 育児休暇給付金をもらっている最中に退職した場合
失業保険の給付対象にはなるのでしょうか。
もし対象にならなければ、少し復職してからの退職が良いのでしょうか。
現在妊娠5ヶ月目です。
出産後 育児休暇給付金をもらいその後、復職予定ではありますが
万が一、復職する前に 育児休暇給付金をもらっている最中に退職した場合
失業保険の給付対象にはなるのでしょうか。
もし対象にならなければ、少し復職してからの退職が良いのでしょうか。
<雇用保険の受給に際して>
出産・育児による退職であれば、「離職日以前1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間」が必要です・・・「特定理由離職者」として、一般離職者より早く雇用保険が支給されます。
※ 雇用保険における「1ヶ月」とは、雇用保険加入月で「賃金(有休を含む)の支払いがあった日が11日以上ある月」を1ヶ月とカウントします。
また、民法の規定で「産後8週間」を経過しない方に対して、企業は就労させる事が出来ませんので、職安も申請を受け付けていただけないと思います。
8週間経過後に申請・雇用保険の受給は可能ですが、赤ちゃんのお世話をしながらの就職活動~就職は、現実的には難しいのではないでしょうか?
そのような方の為に「受給期間の延長」を申請することが出来ます。
※ 就職活動・就労できる状態になるまで、受給開始を遅らせる意味です。(最長3年間)
ご参考に m(__)m
出産・育児による退職であれば、「離職日以前1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間」が必要です・・・「特定理由離職者」として、一般離職者より早く雇用保険が支給されます。
※ 雇用保険における「1ヶ月」とは、雇用保険加入月で「賃金(有休を含む)の支払いがあった日が11日以上ある月」を1ヶ月とカウントします。
また、民法の規定で「産後8週間」を経過しない方に対して、企業は就労させる事が出来ませんので、職安も申請を受け付けていただけないと思います。
8週間経過後に申請・雇用保険の受給は可能ですが、赤ちゃんのお世話をしながらの就職活動~就職は、現実的には難しいのではないでしょうか?
そのような方の為に「受給期間の延長」を申請することが出来ます。
※ 就職活動・就労できる状態になるまで、受給開始を遅らせる意味です。(最長3年間)
ご参考に m(__)m
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
出産手当金は受けられますよね?
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
失業保険の給付対象期間が始まりました。介護の訓練を受けたいのですが倍率が高く受かりません。自分で金払ってニチイでヘル2級とろうと思うのですがニチイに通ってる期間失業保険はもらえるのでしょうか?
問題ないはずです。
ただし、ハローワークでの職業訓練として認められていないのであれば、給付を受ける条件の求職活動は必要なのでハローワークで職業相談を受ける等の実績は必要だと思います。
職業訓練であれば給付期間の延長がありますが、専門学校では受けられないという違いも。
何も問題ない行為なので、ハローワークに相談されてみては?
ただし、ハローワークでの職業訓練として認められていないのであれば、給付を受ける条件の求職活動は必要なのでハローワークで職業相談を受ける等の実績は必要だと思います。
職業訓練であれば給付期間の延長がありますが、専門学校では受けられないという違いも。
何も問題ない行為なので、ハローワークに相談されてみては?
失業手当について質問です。
去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました
離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。
妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?
負担額は違うのでしょうか?
無知な私にどうか教えてください。
去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました
離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。
妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?
負担額は違うのでしょうか?
無知な私にどうか教えてください。
>妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
A、求職活動ができれば貰えます
>国保と国民年金のままでいるのと、旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか
A、扶養の場合は健康保険の保険料は負担無し、年金も
第3号被保険者で、保険料の負担無しです
国保と国民年金はご存知の通りです
>負担額は違うのでしょうか?
A、上記の通り大きく違います
※雇用保険受給中は扶養に入れない場合があります
A、求職活動ができれば貰えます
>国保と国民年金のままでいるのと、旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか
A、扶養の場合は健康保険の保険料は負担無し、年金も
第3号被保険者で、保険料の負担無しです
国保と国民年金はご存知の通りです
>負担額は違うのでしょうか?
A、上記の通り大きく違います
※雇用保険受給中は扶養に入れない場合があります
派遣3年の法律で満了した場合、自己都合 or 会社都合になるのか教えて下さい
・私は2012年1月から働いている
※1月から雇用保険は加入
・派遣期間終了は2012年12月31日
・派遣元から派遣3年の法律?の関係で、延長はできないと
いわれている
・派遣先から、2013年1月から契約社員にならないかと言われている
・派遣元は、この1社しか取引相手がいないため
派遣期間が終了した1月から紹介する会社がなく
契約社員になった方がいいよと言われている
・私は、諸事情で契約社員の話を断ろうと思っている
上記の条件の時、自己都合 or 会社都合退社になるか
教えてください
個人的には、派遣元が契約社員うんぬんの話を
紹介したわけではないので、会社都合だと思いたいですが。。
ハローワークの人が契約社員の話を聞いたらどう
判断されるか心配です
ちなみに、12ヶ月間雇用保険加入期間があるので
失業保険をもらえる前提でいます
あと、離職票を請求したら自己都合になるという書き込みも見ました
今後、どのような方針で派遣元と話をしていけばよいのか
アドバイスがあればお願いします
・私は2012年1月から働いている
※1月から雇用保険は加入
・派遣期間終了は2012年12月31日
・派遣元から派遣3年の法律?の関係で、延長はできないと
いわれている
・派遣先から、2013年1月から契約社員にならないかと言われている
・派遣元は、この1社しか取引相手がいないため
派遣期間が終了した1月から紹介する会社がなく
契約社員になった方がいいよと言われている
・私は、諸事情で契約社員の話を断ろうと思っている
上記の条件の時、自己都合 or 会社都合退社になるか
教えてください
個人的には、派遣元が契約社員うんぬんの話を
紹介したわけではないので、会社都合だと思いたいですが。。
ハローワークの人が契約社員の話を聞いたらどう
判断されるか心配です
ちなみに、12ヶ月間雇用保険加入期間があるので
失業保険をもらえる前提でいます
あと、離職票を請求したら自己都合になるという書き込みも見ました
今後、どのような方針で派遣元と話をしていけばよいのか
アドバイスがあればお願いします
結論から申し上げますと、どちらでもありません。雇用契約期間の満了が正しい離職理由です。離職票にも離職理由の中に契約期間の満了という項目があります。契約を自ら更新しなかったり契約途中で労働者の都合により解除した場合は自己都合もしくは自己都合と同様の扱いになりますが、相談者様の状況であれば、期間満了で使用者(雇用主)の都合による契約満了という事で(お勧めはしませんが)失業保険を離職票を提出してから7日間の待機期間の後に支給対象期間となります。ちなみに離職票を請求とありますが、離職票を発行するのは雇用主の当然の義務です。労働者から必ず請求しましょう。方針など示さずに①雇用主の都合により雇用契約が満了した事②その事により離職した為、離職票を発行してもらう 以上2点だけです。
夫の扶養家族に入りたいのですが…こんな話ってありえますか?
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)
また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?
ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。
どうか宜しくお願いします。
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)
また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?
ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。
どうか宜しくお願いします。
1.掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
2.ご主人が給与所得から質問者の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることと、社会保険の被扶養者になることとは分けて考えて下さい。
3.前者は、配偶者の年収(1-12月を基準)の上限がそれぞれ、103万円と141万円です。
4.後者は、今後、平均月収が108千円(130万円÷12か月)あるいは年収が130万円を上回らないことが条件です。
5.社会保険の被扶養者として判断する収入は、1-12月が単位ではありません。仮に、1-8月の収入が130万円を上回っていても、現在、収入のない状態であれば、被扶養者の申請ができますし、仮に、1-8月の収入がなくて被扶養者であったとしても、今後、平均月収が108千円を上回ることが確定したら、被扶養者を取り下げなければなりません。
6.従って、ご主人の同僚がおっしゃっていることは間違いです。被扶養者の申請及び取り下げは、1-12月の収入で判定しないことをご理解下さい。
以上
2.ご主人が給与所得から質問者の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることと、社会保険の被扶養者になることとは分けて考えて下さい。
3.前者は、配偶者の年収(1-12月を基準)の上限がそれぞれ、103万円と141万円です。
4.後者は、今後、平均月収が108千円(130万円÷12か月)あるいは年収が130万円を上回らないことが条件です。
5.社会保険の被扶養者として判断する収入は、1-12月が単位ではありません。仮に、1-8月の収入が130万円を上回っていても、現在、収入のない状態であれば、被扶養者の申請ができますし、仮に、1-8月の収入がなくて被扶養者であったとしても、今後、平均月収が108千円を上回ることが確定したら、被扶養者を取り下げなければなりません。
6.従って、ご主人の同僚がおっしゃっていることは間違いです。被扶養者の申請及び取り下げは、1-12月の収入で判定しないことをご理解下さい。
以上
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