社員になって10年ですが、雇用保険を入れて戴き11年位になります。
4月末若しくは、5月に今の仕事を辞めます。それにあたり、起業を始める事にはなっていますが?
スタートが、8月位若しくは、10月となります。
その場合、失業保険は貰えないと聞きました。(知人)
アルバイトの場合は応じて貰えるとか・・。
もしも貰えたとしたら?!失業保険計算式は、前職の給料(基本給の割合でしょうか)
それとも役職手当などを含んだ金額の割合でしょうか。
基本給はちなみに8万円です。役職手当のほうが多いです。
又、後一点、、、、市県民税の納付が仕事を辞めたら来ると思いますが?
それもある程度の金額が解れば助かります。失業と同時に国民年金・国民保険の支払いの手続きも
しなければなりません。(世帯主の扶養から以前より抜いていた為・・今更戻すのもどうかと・・。)
世帯主は、会社の社会保険です。(子供は主人の扶養です)ちなみに
同世帯です。
知人のおっしゃるとおり、失業給付受給要件は「就労の意思があり、就労できる状況にあること」ですので、起業する方は受給対象外です。

住民税に関しては、今まで特別徴収(給与からの天引き)であった場合、普通徴収(納付書が送付されてくる)に切り替わると思います。

退職後の収入によっては健康保険&国民年金は退職後に加入手続きが必要となります。

一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であれば健康保険の扶養に入れるとされていますが、健保により規定がさまざまですので、被扶養者要件を相方の健保へ確認することが必要です。

xparaparanさん
失業保険について知りたいのですが、離職届けをハローワークに提出してから、何ヶ月後から全収入の何パーセントくらい貰えるか知りたいです。
貰える期間もどのくらいなのでしょうか。
宜しくお願いします。
自己都合退職なら給付制限3ヶ月がありますので実際に受給できるのは申請後3ヶ月半~4ヶ月かかります。
受給金額についてはあなたの過去6ヶ月の支給総額(賞与抜き)を180日で割って平均をだしてそれの50%~80%の範囲内です。給料が安い場合は割合が高くなります。
基本手当日額の例をあげますと、総支給額10万円(2666円)15万円(3788円)20万円(4605円)25万円(5197円)
30万円(5567円)となっています。
もらえる期間は自己都合退職だと10年未満は全年齢で90日です。
参考にしてください。
失業保険の個別延長について質問です。
個別延長の対象になるのは解雇と倒産、該当する特定理由の方だけなのですか?

自己都合やそれ以外の特定理由の人は個別延長の対象にはならないのでしょうか?
特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。

※正当な理由のある自己都合により離職した者

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者以外で、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した者)

となっています。
失業保険について。

10年働いているのですが、辞めたあとに失業保険もらえるのは何ヵ月後からでしょうか?
また自己退社だと何ヵ月間もらえるのでしょうか?
10年働いている書かれていますが、雇用保険に加入してから10年を経過していますか?
雇用保険(失業保険)は被保険者であった期間に対して給付日数が違ってきます。
働いて10年目だと、まだ9年何ヶ月かですよね、10年以上であれば120日の給付日数ですが、10年未満だと90日になります。

離職票等を提出し手続きをしてから約3ヶ月半から4ヶ月後に最初の基本手当が支給されます。
基本は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が一括で振込されます。
※最初の支給のみ28日分ないことがあります。
失業保険について。3月いっぱいで前職を退職したのですが、次の日から祖母の容体が悪くなり一週間後に亡くなりました。退職が決まってからバイトを探していたので4月1日からバイトだったんですが立て込んだのでその
後シフトを組み直してもらい無事働き始めました。週4日の1日5時間です。社会保険もなくなったのでとりあえず母の社会保険の扶養に入れてもらうことにしたのですがそこで恥ずかしながら失業保険のことを知りました。受給資格はあると思うのですが、少し調べたら待機期間7日があるそうで、もうバイトを始めてしまったので申請は無理ですか?
詳しい方知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者だったとして、まず先に退職した会社より離職票をもらってください。。
それをハローワークにもっていきます。そして求職の申し込みをした日から待期通算7日間を経て、給付制限や受給期間となります。。

また、求職の申し込みをする前にすでに就労状態ですから、失業とは認められないでしょう。。よって、受給資格はあっても受給者にはなれないと思われます。

求職者給付は
就職する意思がある(あなたは既に就労している)
積極的に就職活動を行っている(就職している以上、就活の必要がない)
なおかつ、職に就くことができない(あなたはアルバイトという職に就いている)
場合に限り、ハローワークにて失業の認定を受けた場合に支給されます。

どれにも該当しないので、求職の申し込みをしても受給はできません。
なお、今のアルバイトを辞めて、一から求職の申し込みをし就活するというのであれば、ハローワークへ出かけてみてください。
また、受給者になれない場合でも求職の申し込みはできますので、有効利用してください。
ただいま、求職中です。

失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、

・1日4時間未満
・1週間20時間未満


のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?


回答よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考にしてください。認定日には必ず申告するようにしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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