派遣社員の失業手当ってどうなっているのでしょう
勤務先が倒産しました。
私は派遣会社から派遣されているので、派遣会社から解雇されたわけではないのですが雇用保険(失業保険)は支給されるのでしょうか?
また、就業して約10か月ぐらいなのですがもらえるとしたらどれぐらいなのでしょうか。

連休中で会社と連絡取れないのですが、気になって仕方がありません。


よろしくお願いします。
派遣の場合、雇用契約はあくまで派遣元とのものです。派遣先が倒産したとしても即失業給付ということにはなりません。
引き続き次を紹介してもらう事が前提となります。1か月待っても一切紹介が無い場合は会社都合になり給付が受けられるでしょう。逆に紹介があったのに断ると自己都合となり期間が足りず給付が受けられ無いかも知れません

いずれにせよ、やはり派遣元に相談してみて下さい。
失業保険について
9月10日に旦那が勝手に仕事を辞め、10月1日から別の会社で働き始めるそうですが、再就職給付金等は貰えますか?
前の会社で2年以上雇用保険を払っています。しかし未だに離職票が貰えてなくて、なんの手続きも出来ていません…
こういう、あらかじめ退職前に転職先を決めるという方法では失業状態とはみなされませんので、雇用保険の対象外です。離職したら、離職票をハローワークにもっていき、失業の認定を受けてからとなります。離職票提出後1週間は待機期間で待機期間は一切の仕事をすることは許されません。その後、自己都合による離職でしょうから3ヶ月の待機期間があります(以前は一定の条件を満たせば1ヶ月に短縮される特例がありましたが平成19年10月1日をもって廃止されました)3ヶ月の待機期間のうち1ヶ月間はハローワークによる紹介で仕事を決めなければなりません。その後は自分で探してもOKですが、ただし、離職前の事業主に再び雇用された場合は対象外です(派遣社員から正社員などになる転籍や営業権譲渡による事業主変更も含む)
以上の条件を満たした上で、一定期間継続勤務している実態が確認されてからの受給となります。
ちなみに2007年10月より雇用保険法が改正となり、転職した場合でも前職の離職票と連続しているものとみなすという規定に変わりました、したがって、転職後に解雇された場合は、短期間での離職であっても前職との合算で6ヶ月以上の勤務があれば待機なしで受給できます。(以前は離職票を単体で評価していました)
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。

ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。

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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。

受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。

受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
結婚後の退職手続きについて、教えてください。
似たような質問はいくつかあったものの、私の場合 どうなるかよく分からず質問させていただきました。10年弱勤めた会社を この10月末に退職いたします。
入籍は今年の2月末にしました。
旦那が遠方にいたため 転勤希望を出してから2年待ちましたが 異動が叶わず、毎週土日に結婚式の準備のためかなりの距離を往復し続けた事と 担当部署が変わった事が重なり、体調を崩してしまったので、転勤を待つのを断念し 退職して旦那についていく事にいたしました。
退職願いを出した時は一番体調が悪かったため、療養のため退職と申し出て診断書を提出しましたが、現在は回復し勤めに出られる状態です。
退職後は よい求人があればフルタイムで頑張ろうと思いますが、子どもを授かりたいと考えていますので 扶養内のパートの方がいいのかもしれないと 悩んでいます。

今後の手続きとしては、

1、住所変更
2、健康保険の任意継続の手続き
3、国民年金の手続き
4、退職の証明がもらえたらハローワークへ失業保険の受給手続き
5、失業保険の受給期間内に正社員登用が決まらなければ、または扶養内のパートに入る場合は 旦那の扶養へ入る手続き

となるのかな、、、と漠然と考えているのですが、すぐにでも旦那の扶養に入る手続きをした方がよいのでしょうか。
また、ハローワークで行っているという職業訓練を受けたいと考えているのですが、扶養内で働く可能性のある場合、フルタイムで絶対頑張ろう!という方に失礼でしょうか。
それから、現在は働けるという診断書をいただいた方がよいのか・・・後々ハローワークの方の迷惑にならないのであれば、結婚に伴う退職と申し出ようと思うのですが。

ハローワークに直接聞こうかとも思ったのですが、初めて実家から離れて知り合いもおらず漠然と不安で。
こうした順番で手続きした方がいい等、ささいな事でもアドバイスをいただければと思います。
初めての投稿でわかりづらい部分があるかと思いますが、よろしくお願いします。
今年は、10月まで働いたので、扶養家族には
成れないでしょうけれど、来年1月1日には、
一応、扶養家族になったほうが良いですよね。

失業給付を受け始めて、それが高額なら、
扶養から外れる事もありますし、
就職が決まって、外れるかもしれません。

ちょっと、手続き上、複雑なタイミングなので、
ご主人の会社の、事務の方に、
ご主人が相談なさると良いです。

手続きの手間をおかけするのは、そちらですから、
ご主人の会社の方に、面倒ない方法が良いでしょう。

ハローワークに、余計な事を言う必要ありません。
今は、お元気なのですから、それでいいです。

「職業訓練」は、世帯収入によって、制限が
ある場合もありますので、お調べになってから、
可能であれば、どんどんご利用になるのが良いです。

国税で行なう事業ですから、貴方の支払った、
税金分、と思ってご遠慮なく。

環境が変わって、色々あるかもしれませんが、
ご主人がいらっしゃるなら、心配ありませんね。

末永く、お幸せに。
育児休業明けに復職せず退職した場合、(会社都合です)育児休業給付金ももらっていますが、失業保険はもらえるのでしょうか? あと手続きの方法も教えてください。
失業保険は離職前に一定期間の雇用保険加入期間がないと貰えませんよ
その条件が満たされているとしてですが、退職した会社から離職票を発行してもらい、それを職業安定所に提出して求職の申し込み行います、このときに育児休業明けである事を証明するものの提出が必要になります、育児休業明けが証明できれば育児休業明け後に育児休業給付金が支給されても、問題ありません、育児休業中に給付金を受けている場合はは駄目ですよ
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