うつ病により退職する事になりました。勤務状況的に解雇でもおかしくはなかったのですが会社側の計らいで解雇通知を出してもらい一ヵ月間在籍
してます。出社は体調の良い時のみで良いと言われています。

そこでなのですが、休みがちになり始めてから半年くらいになりますが傷病手当金をもらってます。なので解雇される日までは申請しようと思っています。

会社都合で退社となると失業保険がもらえると教えてもらったんですが、失業保険はすぐにもらえるものでしょうか?

現在社保ですが退職したら国保に切り替えます。ですが継続して傷病手当の申請ができると社会保険事務所で聞きました。
金額的な事がわからないのですが、失業保険をもらうか傷病手当金をもらうか考えています。

失業保険は離職票を持って行けば金額教えてもらえるのでしょうか?

何か良い案がありましたら教えて下さい。

また、社会復帰はできない為当分は休養するつもりです
失業給付の基本手当日額は、離職票を持っていけばというか、受給手続きをすればわかります。
ただし、あなたは失業給付の受給資格がありません。
社会復帰はできない為当分は休養するからです。
失業給付は、職探しをしているが見つからない人のための生活保障です。

現在、傷病手当金を受給しており退職前1年以上の継続被保険者期間があれば、その傷病手当金を継続受給することができます。

失業給付は、有効期限(受給期間)が退職から1年間ですが、病気などを理由にすぐに職に就けない状態なら、この期間を最大3年間延長することができます。
退職後、30日経過の後、1ヶ月以内に職安で受給延長手続きをしてください。
延長期限内に体調が戻って、職探しを始めたときに受給できるようになります。
失業保険受給後の保険について教えてください。
4月3日で受給期間が終了するため、現在国保に加入しているのですが、旦那の扶養にはいりたいとおもっています。
質問1、月の途中での保険の変更は可能ですか?

今旦那の会社で申請してもらう予定なのですが、昨年まで住んでいたところに所得証明書など取り寄せ中で申請までに少し時間がかかるようなのですが、現在妊娠中で来週定期健診があります。旦那のほうの保険証が届くまで、今までの国保の保険証を使ってもいいのでしょうか?そうすると4月分の国保のお金もはらわなければならないことになるのですか?
教えてください。宜しくお願いします!!
月の途中でも入れると思いますよ。
私も失業保険受給後すぐ切り替えた気がします。
あと、保険料ですが、あれって年の保険料を月で割って払ってるらしいです。ややこしいですがとりあえず保険料は払っておいて過払い分は戻ってくるらしいです。私も戻ってくるのを今待ってます。
旦那様の保険証が届くまでは今までの保険証で問題ないです。
保険を抜く手続きは自分でしなくてはならないので(年金は会社がしてくれますが)市役所で詳しく聞いて下さい。
非正規社員の失業保険について
非正規社員の失業保険の事についてですが

以前、新聞やニュースで4月1日から、法律が改正されて

半年在職すると、失業保険がもらえると聞きました

私は、4月1日に派遣の期間が満了となり、今日離職票が届きました

仕事している間、雇用保険にも加入していたので、雇用保険料は支払っています

さらに、半年在職していたので、このニュースや新聞通りだともらえるはずですが

今日届いた、手紙には1年間の在職が必要だと書いてありました

もしかして、まだ、受給資格が無いということなのでしょうか?

それとも、私の勘違い? それとも会社の勘違い?

直接会社に電話するほうが早そうですが、明日、あさって会社がやっていませんので

不安です。どなたか、詳しく教えてください
>契約の延長と言う話はあったのですが、5月までだったので延長はしませんでした。それも当てはまるのですか?
この時点で、あなたは「特定理由離職者」ではありません。
特定理由離職者は、本人が契約の更新を希望していたのにもかかわらず、労働者の都合で更新されなかった場合に限られます。
すいません、教えていただきたい事があります。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。

あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。

受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。

ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。

108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?

また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?

1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?

幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
108333円は、扶養でいられる年額130万を12月で割り算をして求めた、
扶養でいられる月額です。

雇用保険は認定日の関係で、受け取れる最大が28日分となるだけでしょ?
28日は1月ではありませんよ?

残りの日についても、受給を受けれる要件を満たしたのであれば、
お金を受け取ったタイミングの問題ですよね?

認定日は28日に1度なのですから、同じ月内で「月初と月末」に
2回受ける人もいるんです。
その人の月額は、2倍にしてしまうのですか?

一方は月単位で、一方は日単位。
単位が違うのですから、単純比較はできないですし、どちらかに揃えません?
日額での比較は、先の回答の通り。


受給中に保険証を使っていれば、保険の給付を受けたのは、質問者様となります。
1年半ぐらいであれば、時効は成立していません。
質問者様に返還請求が来る可能性はあります。
でも、その判断をするのは、最終的に保険給付をした保険者です。
私には、請求が来るとも、来ないとも回答しようがありません。
出産に伴う失業保険について
11年働いた会社で妊娠を機に2009年6月末で退職しました。

失業保険の受給延長を同年8月に届け出て、今現在娘が2歳3か月です。
娘が産まれたのは2009年10月です。

育児による延長の場合、子供が3歳になる前々日となっていますが、それというのは3歳までに延長解除すれば良いということではないですよね?

受給期間が3歳になる前々日なのだから、私の場合給付日数120日間なので待機期間(3か月)を考え
今すぐにでも解除して職探しという形を取らなければ、給付されるはずの日数分は失業手当が貰えないってことですよね?

今年10月で3歳になります。保育園には申し込み中です。
用語の意味を間違えているので制度を誤解しています。

・失業保険の受給延長
「受給期間の延長」です。

・子供が3歳になる前々日
「子供が3歳になる前日」です。「3歳の誕生日の前々日」という説明を誤解していませんか?
よく知られていることですが、誕生日の前日に1歳年を取りますので。

・待機期間(3か月)
「給付制限」ですね。


雇用保険において「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
「受給期間」の範囲内で、所定給付日数分の手当を受けられるのです。

「受給期間」は、離職から1年です(原則)。

出産・育児の場合、この「1年」という期間を延長してもらえます。
言い換えると、「1年」という期間が消化されるのを凍結してもらえるわけです。
その凍結期間の限度が「3歳になる前日まで」です。

あなたの場合、離職から手続きまで1ヶ月ほど消化してしまっていますから、受給期間は最大で「3歳になる前日まで+約11ヶ月」ということです。

また、受給期間延長措置を90日以上受けた場合には、給付制限がつきません。
今勤めている職場は8月で退職します(自己都合)
約5年間勤務しました。
失業保険をわずかながらでも多く受け取る方法で退職の6ヶ月前間の給料より算出されると聞きました。
そのため残業などをしたほうがいいと聞きました。
残業はもらえない職場ので難しいですが、ほかになにか退職前にこんなことをしておいたほうがいいいうようなこと教えてください。

現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?二人と通院中なのでこちらもなにか良い方法あれば教えてください。
失業保険は確かに退職前6カ月の給与の平均額から計算されますので、その間、残業等で増やせるならば増やしておかれたほうがよいかと思います。もしくは、微々たるものですが、多くの会社で4月から昇給があるはず。(あなたの会社もそうでしょうか?)
なので昇給後半年勤めてそれで退職されたら残業代は出ずとも若干は増えるのではないでしょうか・・・?とはいえ8月退職が決まっているならばどうしようもないですね・・・。

あとは逆に減らさないように、極力休まない。休むならば必ず有給を使うことです。

現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?

>そのとおりですが、他にも任意継続という方法があります。全国健康保険協会もしくは組合保険ならば保険組合に退職後20日以内に手続をすれば加入することは可能です。金額は、給与明細の天引きの額×2倍、もしくは標準報酬月額28万の金額どちらか安い方の額です。
国民健康保険の額は市役所に聞いてみて、そして任意継続の額も調べてどちらか安い方で加入されたほうがよいです。

通院中とのことなので、辞められる前に金額を調べておいてすみやかにどちらかに手続をするしかないです。(もし手続中に病院にかかっても一端は全額支払うことになりますが後で自己負担分以外は戻ってきます)
国民健康保険に加入されるのならば、離職票か資格喪失証明が必要になります(市によって違うので確認を)
そういったことをあらかじめ調べ、離職票は早目に送ってもらうよう会社にお願いして、そして資格喪失証明ならば、こちらも発行を会社にお願いして早目に送ってもらう等されたほうがよいかと思います。
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