失業保険の受給が終了してしまいました。今後について
失業保険の受給が終了してしまいました。
去年の7月末に失業し、失業保険を受給しながら
転職活動をしてまいりましたが、今月で受給が終了してしまいました。
一般事務希望なのですが、なかなか決まらず焦っております。
書類は通るようになり面接で落されているので、もう少しだとは思うのですが…
最近は、職安の求人もなかなか希望の案件が無く
応募もできない状態です。
いろいろ妥協して応募すればいいのでしょうが、できたら
長く勤めたいので選んでしまっている状態です…
しかし、このままでは生活ができないので、アルバイトもしくは派遣社員
をしようか迷っています。
契約社員→派遣社員と、経験してきていずれも契約満了で失業してきました。
なので、正社員を強く希望している中、この状態でバイトもしくは、派遣に治まるのは
正社員に転職する際にマイナスになるでしょうか?
現在、25歳女性です。事務経験は4年ほどあります。
失業保険の受給が終了してしまいました。
去年の7月末に失業し、失業保険を受給しながら
転職活動をしてまいりましたが、今月で受給が終了してしまいました。
一般事務希望なのですが、なかなか決まらず焦っております。
書類は通るようになり面接で落されているので、もう少しだとは思うのですが…
最近は、職安の求人もなかなか希望の案件が無く
応募もできない状態です。
いろいろ妥協して応募すればいいのでしょうが、できたら
長く勤めたいので選んでしまっている状態です…
しかし、このままでは生活ができないので、アルバイトもしくは派遣社員
をしようか迷っています。
契約社員→派遣社員と、経験してきていずれも契約満了で失業してきました。
なので、正社員を強く希望している中、この状態でバイトもしくは、派遣に治まるのは
正社員に転職する際にマイナスになるでしょうか?
現在、25歳女性です。事務経験は4年ほどあります。
アルバイト・派遣が今後の就職に不利になる事より、ブランクが長い事の方が問題としては大きいでしょう。
就職を有利にするために、何か資格を取得するような事を考えてみてはどうでしょう、パソコンスキルを上げるとか、エクセルやワードの検定を受けるとかで、スキルアップに努めれば少しは求人先も広がるかも知れません。
貴方の現状によりますが、職業訓練を受ける事で単身者10万円の給付が受けられる制度もあります、詳しくはハローワークの職業訓練コーナーで尋ねてみてください。
就職を有利にするために、何か資格を取得するような事を考えてみてはどうでしょう、パソコンスキルを上げるとか、エクセルやワードの検定を受けるとかで、スキルアップに努めれば少しは求人先も広がるかも知れません。
貴方の現状によりますが、職業訓練を受ける事で単身者10万円の給付が受けられる制度もあります、詳しくはハローワークの職業訓練コーナーで尋ねてみてください。
70歳でタクシー乗務員です。社会保険料はこれまで支払わず年金は受給し確定申告をしておりました。会社から社会保険料を支払うよう要請されましたが、支払わないといけませんか?
厚生年金受給との関係や社会保険料として厚生年金の支払いも発生するのでしょうか?もし年金の支払いが必要となった場合、現在受給してる年金及び退職後の年金などはどうなりますか?社会保険料の範囲は失業保険、健康保険、厚生年金などと思いますが、社会保険の範囲と義務を教えて下さい。
厚生年金受給との関係や社会保険料として厚生年金の支払いも発生するのでしょうか?もし年金の支払いが必要となった場合、現在受給してる年金及び退職後の年金などはどうなりますか?社会保険料の範囲は失業保険、健康保険、厚生年金などと思いますが、社会保険の範囲と義務を教えて下さい。
70歳以降であっても社会保険適用事業所であれば、短時間勤務でないかぎり社会保険には加入しなくてはいけません。しかし、この場合の社会保険とは、厚生年金は除外された、健康保険のみになります。健康保険を取得した場合、妻が130万円未満の年収であれば扶養とすることもできますので、妻の健康保険料負担はなくなります。
なお、下の回答に70歳以降は厚生年金は加入できないので、年金は停止されないというのがありますが、70歳以降の健康保険加入者であっても65歳以降同様の在職調整対象となります。
70歳以降の健康保険加入者を雇用している会社は年金事務所に報酬報告をしなければなりません。その報酬額によって年金は在職調整されます。
報酬+厚生年金報酬比例月額の合算が46万円を超えたとき、超えた分の半分が年金より停止されます。
なお、下の回答に70歳以降は厚生年金は加入できないので、年金は停止されないというのがありますが、70歳以降の健康保険加入者であっても65歳以降同様の在職調整対象となります。
70歳以降の健康保険加入者を雇用している会社は年金事務所に報酬報告をしなければなりません。その報酬額によって年金は在職調整されます。
報酬+厚生年金報酬比例月額の合算が46万円を超えたとき、超えた分の半分が年金より停止されます。
失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。
-----------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
-----------------------------
i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
悩んでいます。
妊娠9ヶ月まで働いて会社を退職したら、出産一時金しかもらえませんよね、
出産一時金は旦那の扶養でももらえますよね。
だったら妊娠前に退職して、失業保険を何ヵ月かもらってから妊娠したほうが得じゃないでしょうか?
妊娠9ヶ月まで頑張ったら、育児休暇が一番お金もらえるのでそれも考えたのですが、一年後に復帰できる自信がありません。
本当に悩んでます。
よろしくお願いします!
妊娠9ヶ月まで働いて会社を退職したら、出産一時金しかもらえませんよね、
出産一時金は旦那の扶養でももらえますよね。
だったら妊娠前に退職して、失業保険を何ヵ月かもらってから妊娠したほうが得じゃないでしょうか?
妊娠9ヶ月まで頑張ったら、育児休暇が一番お金もらえるのでそれも考えたのですが、一年後に復帰できる自信がありません。
本当に悩んでます。
よろしくお願いします!
失業給付金は妊娠していて辞めても延長手続きさえすれば受給することができますよ。
退職する際に詳しい資料を貰えると思います。
私はちなみにいま延長中で、最大3年間延長が可能なので落ち着いたら受給を受けながら就活したいと思っています。
退職する際に詳しい資料を貰えると思います。
私はちなみにいま延長中で、最大3年間延長が可能なので落ち着いたら受給を受けながら就活したいと思っています。
失業保険
失業認定申告書について
今日で期間満了して、最後の認定日が来週の月曜日なんですけど、期間満了してから、認定日までの間は、求職活動は、
失業認定申告書には、書けないのでしょうか?
回答よろしくお願いします
失業認定申告書について
今日で期間満了して、最後の認定日が来週の月曜日なんですけど、期間満了してから、認定日までの間は、求職活動は、
失業認定申告書には、書けないのでしょうか?
回答よろしくお願いします
失業認定申告書に記入する求職活動は、認定日~認定日前日までのものです、給付日数が終了していても認定日前日までに2回以上の求職活動で認定日に支給決定されます。
去年11月に夫の扶養に入りました。
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
雇用保険(失業保険)は1年以上のブランクがなければ被保険者期間は通算(合算)されます。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
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