離職をして130万以上の収入がありましたが夫の扶養に入れますか?
今年の6月末日で前の会社を辞めました1月~6月末までの収入は130万以上ありました。
前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
なので、夫の会社にはその旨説明をして7月から扶養には入れたのですが、12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。まだその後の手続きなどは確認中とのことなのですが、一度は入れたのに納得がいきません。
扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
ちなみに失業保険の手続きはしましたが受給前に個人事業主(収入は月4万程度)として働きはじめたので受給はしませんでした。
私は扶養にははいれなかったのでしょうか?
今年の6月末日で前の会社を辞めました1月~6月末までの収入は130万以上ありました。
前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
なので、夫の会社にはその旨説明をして7月から扶養には入れたのですが、12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。まだその後の手続きなどは確認中とのことなのですが、一度は入れたのに納得がいきません。
扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
ちなみに失業保険の手続きはしましたが受給前に個人事業主(収入は月4万程度)として働きはじめたので受給はしませんでした。
私は扶養にははいれなかったのでしょうか?
〉前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
ちょっと厳密ではない説明ですね。
政府管掌健保(保険証に「○○社会保険事務局」と書いてある)では、確かにそういう基準ですが、組合健保(「○○健康保険組合」と書いてある)では基準が違う場合があります。
〉扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
それを確認し、判断するのは会社ではなく保険者(社会保険庁・健保組合)ですから。
直接、保険者に聞くべきですね。
あるいは、
〉12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。
これは税金の“扶養”の話かも知れません。
また、事業を始めたので、それによって資格がないことになったのかも知れません。
ちょっと厳密ではない説明ですね。
政府管掌健保(保険証に「○○社会保険事務局」と書いてある)では、確かにそういう基準ですが、組合健保(「○○健康保険組合」と書いてある)では基準が違う場合があります。
〉扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
それを確認し、判断するのは会社ではなく保険者(社会保険庁・健保組合)ですから。
直接、保険者に聞くべきですね。
あるいは、
〉12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。
これは税金の“扶養”の話かも知れません。
また、事業を始めたので、それによって資格がないことになったのかも知れません。
失業保険給付金ついて教えてください。受給中にアルバイトした場合 給付金額かわりますか?アルバイト分差し引かれますか?教えてください。
受給中のアルバイトによって受給額の変化はアルバイトの内容によって変わってきます。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えて下さい。
結婚をするのと体調の問題で会社を先月退職しました。
仕事をする予定はあります。
失業保険の手続きに行こうと思うのですが、結婚をすると貰えないのでしょ
うか?
それとも保険のみ国保や任意継続にして扶養に入らなければ継続をしても失業保険は貰えますか?
結婚をするのと体調の問題で会社を先月退職しました。
仕事をする予定はあります。
失業保険の手続きに行こうと思うのですが、結婚をすると貰えないのでしょ
うか?
それとも保険のみ国保や任意継続にして扶養に入らなければ継続をしても失業保険は貰えますか?
まだ、健康保険・国民年金の手続きをされてないのでしょうか?
保険には切れ目がありませんから、早急に手続きください。
社会保険の任意継続は退職日より20日以内と、期限があります。
国保に加入するなら、社会保険資格喪失証明書を持って市役所へ。
親御さんと同居で、親御さんが社会保険なら扶養になれますから、これなら保険料がいりません。
国民年金も、市役所で手続きしてくださいね。
雇用(失業)保険受給と、結婚は直接関係ありませんよ。
貴方のように、結婚されても働く方はたくさんいらっしゃいます。
雇用保険とは、失業している状態であり、かつ、再就職をめざし、いつでも働ける人であり、
受給条件(雇用保険被保険者期間など)を満たしていれば受給できます。
例えば、結婚することにより、私は働きません、専業主婦になります!とゆう人は受給できません。
学生になる人などもそうですね。
要するに今後、働く意志があり、かつ求職活動をする人であれば受給できるのです。
雇用保険受給すること自体に、結婚や、健康保険(医療)、扶養などは関係ありません。
ただし、実際に雇用保険の受給が開始されると、扶養の範囲内(例として、ご主人の社会保険の扶養内)からはずれる場合があるので(目安は、基本日額が3,612円以上)
その時は、国民健康保険、国民年金に加入です。
ご参考までに。
保険には切れ目がありませんから、早急に手続きください。
社会保険の任意継続は退職日より20日以内と、期限があります。
国保に加入するなら、社会保険資格喪失証明書を持って市役所へ。
親御さんと同居で、親御さんが社会保険なら扶養になれますから、これなら保険料がいりません。
国民年金も、市役所で手続きしてくださいね。
雇用(失業)保険受給と、結婚は直接関係ありませんよ。
貴方のように、結婚されても働く方はたくさんいらっしゃいます。
雇用保険とは、失業している状態であり、かつ、再就職をめざし、いつでも働ける人であり、
受給条件(雇用保険被保険者期間など)を満たしていれば受給できます。
例えば、結婚することにより、私は働きません、専業主婦になります!とゆう人は受給できません。
学生になる人などもそうですね。
要するに今後、働く意志があり、かつ求職活動をする人であれば受給できるのです。
雇用保険受給すること自体に、結婚や、健康保険(医療)、扶養などは関係ありません。
ただし、実際に雇用保険の受給が開始されると、扶養の範囲内(例として、ご主人の社会保険の扶養内)からはずれる場合があるので(目安は、基本日額が3,612円以上)
その時は、国民健康保険、国民年金に加入です。
ご参考までに。
失業保険について。
23歳、正社員、勤続1年半です。
雇用保険加入は累計3年です。
この度、自己都合による退職を考えています。
そこで質問なんですが…
失業保険はいくらぐらいもらえるんでしょうか?
受給前の約3ヶ月間に受給に影響しない短時間アルバイトをしたいんですが、どのぐらいなら影響しませんか?
また、失業保険受給中の健康保険はどうなりますか?
いくつも質問すみません。
宜しくお願いします。
現在は資格取得のため仕事をしながらスクールに通っています。
資格取得後の転職も考えましたが、今の会社の勤務が酷く、主婦業にも影響するので早く退職したいです。
23歳、正社員、勤続1年半です。
雇用保険加入は累計3年です。
この度、自己都合による退職を考えています。
そこで質問なんですが…
失業保険はいくらぐらいもらえるんでしょうか?
受給前の約3ヶ月間に受給に影響しない短時間アルバイトをしたいんですが、どのぐらいなら影響しませんか?
また、失業保険受給中の健康保険はどうなりますか?
いくつも質問すみません。
宜しくお願いします。
現在は資格取得のため仕事をしながらスクールに通っています。
資格取得後の転職も考えましたが、今の会社の勤務が酷く、主婦業にも影響するので早く退職したいです。
質問を箇条書きにします。
1.失業給付の金額は過去6ヶ月の賃金(税込み総額、賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の安い人は割合が高くなります。(仮に20万円なら4605円)
2.給付制限期間3ヶ月のアルバイト規制は下記のとおり。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
3.受給中は国民健康保険に加入になります。ただし基本手当日額が3612円未満の場合はご主人の扶養のままでOKです。
以上参考にして下さい。
1.失業給付の金額は過去6ヶ月の賃金(税込み総額、賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の安い人は割合が高くなります。(仮に20万円なら4605円)
2.給付制限期間3ヶ月のアルバイト規制は下記のとおり。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
3.受給中は国民健康保険に加入になります。ただし基本手当日額が3612円未満の場合はご主人の扶養のままでOKです。
以上参考にして下さい。
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