雇用保険、失業保険について。

先日、退社したばかりで離職票もまだ手元にない状況です。

八年勤めて、毎月の総支給額もそこそこあったので失業手当は絶対棒に振りたくないんですが…。退
職金もまだ出ず…生活がきつくなってます。

求人で一ヶ月の短期バイトを見つけました。

離職票もなく、認定手続きもしていない今の状況でバイトを始めたら
失業手当は貰えなくなるのでしょうか?
ハローワークに手続きをするまではバイトは出来ますが、手続きをするときはやめておかなければなりません。
また、申請後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトはできますよ。
改めて再度、職探しについて質問があります。ハローワークを通して就職しない場合はどんな時に困りますか??

親にずっとハローワーク通して社保や雇用ある所にしなさいといわれてきました。
私は転職サイトや求人誌でも探してますが私も社保や雇用があった方が良いと思い始めましたが、お恥ずかしい話

失業保険や再就職手当ての仕組みが詳しく分かりません。週に20時間以上で雇用保険に入れて週30時間以上で

社保入れると聞きました。職安を通してないと、その手当ては退職時貰えないんですか?

自分でも調べましたが職安を通さない場合も同じように手当てがつくのが心配です。

また給料を支払ってもらえないなどの問題は職安を通さないと厳しいんでしょうか?前回勤めてた会社は言わないと

支払いしてくれずタイムカードもなく毎日時刻は手書きで給料も手渡しでした。税金も引かれませんでした。
安定所を通さずにお仕事探しをしても大丈夫だと思います。
安定所に出ていない企業の求人もありますから。
社会保険や雇用保険も、安定所を通してなければかけられないわけではありません。
それと、社会保険と雇用保険は別物ですから、分けて考えてくださいね。

ただ、再就職手当は雇用保険手続きした人のみ該当となりますし、他にも色々要件があります。
安定所を通しても、雇用保険(失業保険)手続きをしていなければ意味がありません。

前お勤めだった会社は少し変わった会社であったように思われます。
通常は言わなくても給料は給料日に支払われますし、税金もきちんと処理されていると思います。
もし次回からそのようなことがあったり給料が払ってもらえないなどの場合は、労働基準監督署に相談してください。
給与を支払わないのは法律違反ですから。


大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険と待機期間について
妻は、3月31日まで正社員として働いていましたが、「会社都合」により退職したうえで、別会社にパート(週2日16時間勤務)として働くことになりました。
妻は4月1日から週2日、別会社でパートとして既に働いているのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
なお、「離職届」は前会社都合で、5月頃に入手予定で、ハローワークにはその「離職届」を持参して失業の申請を行います。
その場合、待機期間との兼ね合いはどうなるのでしょうか?
妻が前会社や友人及びハローワーク等に聞いたら、これで失業保険は満額もらえると言ってたのですが、本当にそうでしょうか?
お手数ですが、詳しい回答等よろしく教示ください。
ハローワークで申請するには、失業状態でなければいけません。
したがって、一旦現在のパートをやめなければなりません。
申請後の7日間は待機期間になるので、パートはできません。
その後は受給期間になりますので、ハローワークでアルバイトの時間、日数などの限度を聞いてその範囲内であれば、失業手当をもらいながらパートをする事が可能になります。
パート、アルバイトをした時は、申請が必要ですのでごまかしたり忘れたるすると不正受給になりますので注意が必要です。
失業保険給付中です。

先ほど下記の質問をしたのですが、また分からない点が出てきたので回答お願い致します。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?


回答してくださったかたは、この日数時間なら問題なく、90日目以降に持ち越しだとお答えくださいました。
そこで質問なのですが、3月12日に認定日で職安に行きます。
その際、アルバイトについて話しておいたほうが良いのでしょうか?
それとも、4月の認定日に申請したほうが良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。
先程回答させていただいた者ですが、アルバイトの件を話せるならはなした方がよいと思います。
別に法に触れることをする訳ではないですから。
また、仮に話さなかったとしても、4月の認定日に提出する失業認定申告書で就労した日を報告すれば問題ありません。
失業認定書に記載しない方が問題です。
これをしないで発覚した場合は、不正受給となってしまいますので。
また、就労したと報告した日は失業の認定がされないだけですから、基本手当の支給対象日にもなりませんので、この日の分は後ろへずれることになるのです。
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