業務縮小のため会社を十月末に、私を含め独身女性4名のパートが解雇されます。
これから先のことを話し合っていた時に、その中の23歳の人が「失業保険で支給される金額が少ないので父親の健康保険の扶養になる」と言っていました。(給料はすごく安い会社ですが、雇用保険、厚生年金、健康保険はありました)
私は会社を辞めたら、健康保険は任意継続か国保に入るしかないと思いこんでいましたが、失業保険を受給しながら親の扶養に入っても違法になりませんか?
また独身なら年齢に関係なく再度扶養に入れるのですか?
なんかもう不安で一杯です。どなたか解り易く教えて頂けませんか。お願いします。
※〉健康保険は任意継続か国保に入る
「健康保険」は総称ではありません。
民間の勤め人が入る制度の名前が「健康保険」です。国保と合わせた総称に使うのは間違いです。


条件を満たしているかどうかです。
・同居の場合
手当の日額が3611円以下で、親(保険の「本人」の人)の収入の半分未満であること。

・別居の場合
手当の日額が3611円以下で、親から仕送りを受けており、仕送り額が本人の収入未満であること。

※日額は、130万円÷12ヶ月÷30日という計算です。
※親が入っている健保が組合健保の場合(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある場合)、健康保険組合によっては、別の基準の場合があります。
社会保険の被扶養者について
会社にて以下の条件での扶養は難しいと言われました。
本当でしょうか?納得がいきませんが・・・

①私が被保険者です。
②今回父と弟を扶養したいと考えております。
③父は現在失業保険給付中で月額15万程度、弟はアルバイト収入で月額8万程度です。
④私の年収は父、弟ともに2倍以上です。
⑤もちろん同居家族です。

もし、可能であれば片方だけでも加入させてあげたいのですが・・・
協会けんぽでしたら弟さんは今の時点で扶養に入れることは可能だと思うのですが。
お父さんも失業保険が切れたら扶養にできるはずです。
休職後の退職について

はじめまして。
拙い文章で申し訳ありませんが、
ご教示いただけると幸いです。

私は30歳の女性です。

昨年11月より派遣として勤務していた会社を、急遽今月末
で退職することとなりました。

理由としましては、5月に患ってしまったメニエール病により、勤務が困難となったためです。

GW明けから半月弱お休みをし、6月末から復帰をしたものの、7月の第1週までしか勤務出来ず、8月は1日も出勤出来る状況になく、10月末まで更新されていた契約を急遽今月末までとなりました。

現在、傷病手当ては受けているものの、就業してから1年未満であると同時に、前職から間が空いているため、継続てし傷病手当てを受けることが出来ません。

今後の就業についても医師の反応は微妙で、失業保険(特別支給資格者)を受けれないのではと思っています。

私は結婚しており、失業保険を受けれないのであれば、主人の扶養に入った方が良いのでしょうか?
また、失業保険を受けれるなら任意継続をした方が良いのでしょうか?

どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。
・傷病により就いていた業務又は通勤を継続することが不可能又は困難であることにより離職したのなら、「特定理由離職者」になり、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得るし、給付制限がつきません。

ただし、再就職可能な程度まで回復するまでは、手当は出ません。


・傷病手当金や基本手当(失業給付)を受けられず、被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の条件を満たすのに、被扶養者・第3号被保険者にならない理由はありません。
ならないのなら、国民健康保険料/税が掛かるし、国民年金保険料は特例免除を受けられても年金額が不利になります。

・手当を受けられる場合、国民健康保険か任意継続かは、それぞれの保険料を比較して下さい。





×傷病手当→○傷病手当金
※別の制度ですのでご注意を。
退職して、結婚しました。本年度既に、収入130万円ある場合、今年は、夫の扶養対象者とならないのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
「年収130万未満」というのは「健康保険の扶養」でいられる条件ですが(税金の扶養は年収103万未満です)、この場合の「年収」というのは「今年の1月から12月まで」を言うのではなく、「いつを起点にしても将来に向かって1年間」という意味です。

ですので、通常過去の収入は問いません。

しかしご主人の健保によっては他にも独自の規定を求めていることがありますので、ご主人の健保へ確認されたほうが確実です。

kidakegenkiさん
失業保険と扶養について。
失業保険を受けながら、扶養には入れないと聞きますが・・・
年間130万円未満の収入で、あれば健康保険やらの扶養が、103万円未満なら税金の扶養に入れるんですよね?
てことは・・・失業保険が103万円未満なら扶養に入れるということなのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい^^
失業給付金の給付日数が、90日或いは120日などと定められていても、1年間(360日と見なす)受給するものとして計算されるのです。

例えば失業給付金の「賃金日額」が4,000円とした場合「4,000円×360日=130万円以上」という計算が成り立ってしまうため、受給期間中は被扶養者の認定を受けられないということになるのです。基本手当日額の分岐点は3,611円です。(3,611円×360日=130万円未満)であれば可となります。
関連する情報

一覧

ホーム